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損害賠償請求を保険会社に絞って行う理由補充

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平成19年 7月 5日(木):初稿
○私は交通事故訴訟での「損害賠償は加害者本人より保険会社に絞って請求すべき」と考えており、このHPでこの考えを打ち出して以来、原則として交通事故訴訟においては加害者本人は被告にせず、任意保険会社のみを被告として訴えを提起しています。相手が任意保険会社だけなく、農協の共済の場合も同様です。

○勿論、被害者によっては加害者自身を訴えたいと思っている方もいますので、訴え提起に当たっては、被害者のお客様に対して、任意保険会社の意義、これまでの訴訟実態等を詳しく説明して、お客様が加害者を被告にせず保険会社のみを被告にすることに充分ご納得頂いた上で保険会社に絞って訴えを提起しており、ご納得頂けないお客様についてはこれまで通り、加害者自身を被告にしています。

○現在、相手の任意保険会社に絞った訴えは4件係属していますがいずれの事件でも保険会社に絞った訴え提起自体が問題になっているものはありません。請求権不行使承諾書面は、訴状にその旨記載し訴状をもって承諾書面の提出としていたことに対し、加害者本人にも直接送付されたいとの要請を受け、送付した例はあります。また加害者本人だけでなく、その使用者、車両保有者等交通事故の責任を問われる可能性のある者全員に承諾書面を送付されたいとの要請を受け、送付準備中の例もあります。

○交通事故被害者X、被保険者(加害者)A、任意保険会社B保険として、私が、B保険のみへの訴え提起に拘る最大の理由は、実質B保険の代理人が、形式加害者Aの代理人となって、実質B保険のために訴訟活動をする点です。実務実態としては、B保険の代理人は訴訟遂行に当たり、加害者Aからは委任状を貰うだけで、特別な事情がない限り、Aとは殆ど打ち合わせをしないで、Aの意向も確認せず、B保険の意向のみで訴訟を進行させるのが常態と思われます。

○訴訟におけるB保険の目的は支払保険金(損害賠償金)額を小さくすることに尽きます。加害者Aとしては、被害者Xに対し大きな責任を感じて法律上適正とされる最大限の損害賠償金額を支払いたいと念願していても、B保険はこれを許さず、如何にして支払金を少なくするかに尽力するだけです。

○加害者としては万が一の交通事故発生した場合、被害者への償いとして十分な保険金(損害賠償金)を支払って貰うために保険に加入しているところ、この十分な保険金額について、一般的には加害者の主張はより大きく、保険会社の主張はより小さいものになり、両者は利益相反の関係になると考えるべきです。

○従ってこの利益相反する一方の加害者の代理人として、他方の保険会社の顧問弁護士がつくのは由々しき問題であり、保険会社の顧問弁護士は保険会社だけの代理人に留まるべきとの考えも保険会社だけに絞って訴えを提起する理由の一つです。
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