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交通事故事件損害弁済充当表作成

平成18年12月 3日(日):初稿
○「交通事故事件原告被告主張損害比較表作成」に続き、表記「交通事故事件損害弁済充当表」を作成しました。これは、自賠責保険金が支払時における損害金元本及び遅延損害金に満たないときは、遅延損害金債務にまず充当すべきと言う平成16年12月20日最高裁判決(判例時報1886号46頁)に基づき既払い金はまず損害金に充当させて計算する方式にするために作成したものです。フォーム形式は一覧表で、事件IDをグループ項目としています。

○ところでこのダミーデータでは平成12年7月8日の交通事故被害者甲野太郎さんの全損害は、3500万円であり、これまでに合計1650万円が内払い(既払い)されていたもので、これまでは、3500万円から1650万円を差し引いた1850万円を損害金として、平成18年12月31日までの年5%の割合による損害金は600万1095円で同日付残債務額は元金損害金合わせて2450万1095円とするのが大多数の弁護士のやり方でした。

○この大多数の弁護士のやり方での交通事故事件損害弁済充当表は以下の通りになります。
  

○しかし前記最高裁の考え方を敷衍すれば内金支払いを受けた金員は先ず遅延損害金に充当し、その余を元金に充当することになります。既払い金合計1650万円は、例えば以下のフォームのような日時に順次返済されたとします。


これを印刷プレビューコマンドボタンをクリックすると以下の様に印刷画面が表示されます。

尚、レポート形式は一覧表です。一覧表レポートの作成は、前回に比べて楽に出来ました。前回のミスが極めて初歩的が恥ずかしいミスであることも判明しました。

平成16年12月20日最高裁判決の考え方で、既払い金はまず損害金に充当させて計算すると、上記印刷画面の通り、平成18年12月31日現在残元金は2897万1230円、損害金は73万0233円の元利合計残債務額は2970万1463円となり、これまでのやり方での残債務額2450万1095円520万0368円も高くなり、被害者にとってはこの方法での計算の方がずっと有利になります。

平成16年12月20日最高裁判決については、後日、交通事故コーナーでご説明します。
以上:906文字

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