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被害自動車修理可能な場合の評価損

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平成18年 1月12日(木):初稿
○交通事故で自動車が壊れた場合の損害賠償額は、原則は修理費相当金額で、修理費が事故に遭った自動車の時価額を上回る場合にのみ全損として同等の自動車買換費用になります。

○修理費が自動車時価額に達せず、修理費相当額が損害賠償額となった場合、次に問題になるのは修理ではまかなえない、いわゆる評価損です。これは事故による格落ち損とも呼ばれ、修理してもなお自動車としての機能、概観が完全に修復せず、事故前と比較して価値の減少がある場合、更に機能、概観が完全に修復したとしても、事故歴、修理歴自体が価値の減少を来しますので、その減少分が評価損として損害賠償額に加えられます。
但し、事故歴・修理歴があってもこれによって現実の評価の減少を来さないと損害とは認められない例が多いようです。

○問題は評価損に具体的算出方法です。残念ながら裁判例でも定まった方法はなく、ケースバイケースと言うしかありません。評価損を認めた判例の多くは修理費の一定割合としており、修理費の10~30%の認定が多いようです。ベンツ等の高級車程評価損の認められる率が高くなるようにも見えます。

○しかし評価損を巡って裁判になるケースは高級車の事故の場合が多いと思われますので、必ずしも高級車だから評価損が高く認められるとは限りません。評価損の内容である、修理してもなお自動車としての機能、概観が完全に修復せず、事故前と比較して価値の減少があることについての主張立証をシッカリしなければならず、事故による自動車の毀損部位、毀損程度、毀損部位の役割等から修理によっては完全に修復できないことを具体的に主張し且つ立証する必要があります。

○評価損についての立証方法は、財産法人日本自動車査定協会の査定によって証明書を貰う方法もありますが、裁判所は必ずしもこれに拘束されませんので、実際に修理をした業者に修理内容及び修理によってもなお完全には回復していないこととの証明書を発行して貰うことなどがあります。

○評価損については、調布市のKAZさんという方のHPが大変充実しています。この方は法律専門家ではないようですが、判例等実に良く調べて評価損に関する有益な情報を提供し、且つ「評価損」を勝ち取った具体例(読者の皆さんによる投稿)の紹介ページが大変充実しており、当事務所の交通事故説明コンテンツより遙かに役立ちます(^^;)のでご参考にして下さい。
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