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東京海上日動「もらい事故」アシスト

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平成17年 7月25日(月):初稿
○損保トップの東京海上日動火災保険株式会社(以下、東京海上日動)では平成17年8月1日から「自動車保険はいよいよ第3世代へ!第3世代自動車保険『トータルアシスト』新発売!」と言うキャッチフレーズで、新型自動車保険を発売します。

○この自動車保険の中で最大の目玉は、「もらい事故」アシストと思われます。
従来の自動車保険での示談代行制度は、保険契約者が加害者になった場合に、被害者側との示談交渉を保険会社示談代行員が代わって行うものですが、保険契約者が被害者側になった場合には、保険会社はその損害賠償交渉には関与できませんでした。

○それが「もらい事故」アシストでは、「お客様に責任がなく保険会社が示談交渉できない『もらい事故』のときも、お客様を力強くバックアップします。」とのキャッチフレーズで、保険契約者が被害者側になり、加害者に対する損害賠償請求手続が必要になった場合にも関与するといいます。

○東京海上日動のHPでの説明では以下の通りです。
●事故対応に精通した代理店・扱い者や東京海上日動の専門スタッフがお客様のご要望により弁護士と共にお客様を力強くバックアップします。
●また、万が一弁護士に示談交渉をお願いしなければならなくなっても、弁護士費用は弁護士費用特約からお支払いできますから安心です。
※自動車事故でケガをしたり、物を壊されたりしたとき、相手方との交渉や訴訟で必要となる弁護士費用等を300万円限度に補償します。


○弁護士法72条によって対価を取って弁護士を斡旋することは禁じられていますので、直接弁護士を紹介するとの説明はありません。しかし、この保険は、弁護士費用特約保険料を取って事実上弁護士を紹介する訳ですから、限りなく弁護士法72条に違反する可能性が高いものです。

○東京海上日動は、弁護士費用特約保険料はあくまで300万円限度での弁護士費用等の補償料であり、弁護士の斡旋料ではなく何ら弁護士法72条に違反することはないと主張するでしょうが、かなり制度上の問題点を含んでいます。

○従前はこのような弁護士法72条が問題になる商品発売の際は日弁連見解を求めてくるのですが、この保険に関しては少なくとも日弁連業務改革委員会には諮問が来たとは聞いていません。時代の流れを感じます。(この話題後日に続けます。)


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