令和 6年 1月17日(水):初稿 |
○「2024年01月16日発行第357号”弁護士の陰謀論”」で、厚労相HPの「新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要」を紹介し、内容について難しくて理解出来ませんと記載していました。そこで新型コロナワクチンと副作用による死亡者数でネット検索すると結構記事が出ていました。その中で、楊井人文弁護士の「コロナワクチン健康被害の審査加速 死亡認定210人に 審査未了は依然4千件超」という記事を紹介します。 ○この記事によると令和5年8月30日現在新型コロナワクチン健康被害補償審査状況は、受理件数8652件(※死亡事案の受理件数は不明、5月26日時点で741件)で、審査済み件数4441件のうち死亡認定210件、後遺障害認定8件とのことです。但し、この時点では、「依然として毎月、数百件の申請が受理されており、4千件超の審査が終わっていない。そのうち死亡・後遺障害事案の件数も明らかにされていない。」と記載されています。 ○死亡認定がなされると「死亡一時金」(4530万円)、「葬祭料」(21万2000円)、後遺障害認定がなされると「障害年金」(毎年約310万〜517万円)が支給されるとのことで、死亡一時金は、配偶者以外の遺族は生計を同じくしている場合に限られる(予防接種法施行令17条)とのことですが、210件も死亡認定がされているとは意外でした。 ○「”新型コロナウイルスのワクチン接種後に死亡 死亡一時金の認定”紹介」に令和5年3月24日時点で宮城県での新型コロナワクチン死亡認定は2件とのことで、人口比では全国で110件程度の死亡認定があることになります。 ○厚労相HPの「新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要」によると、集計期間:令和3年2月17日~令和5年7月30日のコロナワクチン接種後死亡報告例は1942件で、専門家によるその評価結果は、α(ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの)3件、β(ワクチンと死亡との因果関係が認められないもの)10件、γ(※がんま)(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)1985件で、死亡例報告の殆どが、γ(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)です。楊井人文弁護士報告令和5年8月30日現在死亡認定210件との関係が不明です。 ○厚労相HPの「新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要」の【別紙1】「新型コロナワクチン(コミナティ筋注、ファイザー株式会社)接種後に死亡として報告された事例の一覧(令和3年2月17日から令和5年7月30日までの報告分)」にコロナワクチン接種後死亡者の年齢・接種日・死亡日・基礎疾患の有無・死因等の詳細なデータが、№114まで掲載されています。基礎疾患のない26歳女性の接種4日後脳出血死亡例が、γ(情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないもの)として掲載されています。【別紙2】「新型コロナワクチン(コミナティ筋注、ファイザー株式会社)接種後死亡事例 死因別集計表」と合わせて合計456頁に渡って詳細なデータが掲載されていますが、到底、読む気になれません(^^;)。 以上:1,323文字
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