令和 6年 1月18日(木):初稿 |
○「楊井人文弁護士のコロナワクチン死亡認定210人との記事紹介」に続けて、同じ楊井人文弁護士の令和5(2023)年9月28日の「コロナワクチン健康被害 死亡事例の受理件数を公表 厚労省、情報不開示から一転」と言う記事を紹介します。以下、その備忘録ですが、新型コロナワクチン接種後死亡例について、詳細に調査し、分かりやすく図解されており、その調査能力に脱帽です。 ○インフルエンザワクチン等の予防接種による死亡事案で厚労省が被害認定をしたのは、1977年以降の45年間であわせて151件だったものが、新型コロナワクチンの死亡例は、僅か3年程度で、接種後に心筋炎を発症し死亡した19歳の男性2人を含む269人の死亡事案について、被害認定をし、一方で、650人以上の死亡事案が審査中となっているとのことです。楊井人文弁護士は、新型コロナワクチンに関する受理件数、認定件数が異例の事態となっているが、大半の主要メディアは沈黙を保っていると述べていますが、沈黙を保つ理由が不可解です。 ○私はインフルエンザワクチンも怖くて、高校卒業以来一度も打ったことがなく、まして新型コロナワクチンは、一層怖さを感じて、全く打っていません。インフルエンザワクチン接種後死亡認定が45年間で151件が、新型コロナワクチン接種後死亡認定は3年間で269件との数字に驚愕しました。接種後死亡認定件数は、1年間当たりではインフルエンザワクチン3.3件に対し、新型コロナワクチンは90件です。楊井人文弁護士指摘のとおり、正に「異例の事態」です。新型コロナワクチンを接種しなかったことに安堵しています。 ○上記死亡認定例からは、新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンより遙かに副作用の危険性が高いことは明白です。厚労相HPでは、インフルエンザワクチンの広報において、「インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一方で、発症を必ず防ぐわけではなく、接種時の体調などによって副反応が生じる場合があります。医師と相談の上、接種いただくとともに、接種後に体調に異変が生じた場合は医療機関にご相談いただくようお願いします。」と危険性と慎重対応必要性を告知しています。 ○ところが、厚労省HPでの新型コロナワクチンの危険性についての説明は、「新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。」としか説明していません。特に「大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。」とあたかも副作用は大したことが無いことを断定し、慎重対応の必要性など全く説明がありません。上記の通り、インフルエンザワクチンと比較して新型コロナワクチンは、遙かに接種後死亡認定例が多いことなど全く無視しています。これをゆゆしき問題と思うのですが。 以上:1,269文字
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