平成24年 8月23日(木):初稿 |
○「市内全域禁煙規制柏市ぽい捨て等防止条例解説」記載の通り、 ①市内全域での歩きタバコ禁止 ②市内強化区域でのタバコ全面禁止 ③路上喫煙防止指導員による喫煙規制違反者に対する過料徴収 と言う徹底した路上での喫煙規制をしている千葉県柏市のぽい捨て等防止条例に感激して、私なりの解説を試みてきましたが、駅前中心部通りでさえ歩きタバコが堂々とまかり通っているわが仙台市の喫煙規制はどうなっているのか、仙台市HPで探ってみました。 ○仙台市HPでは、先ず「健康と福祉」の中の「防煙・禁煙・分煙のまちづくり」に「たばこは、がんや循環器病など多くの疾患と関連があるほか、妊娠に関連した異常の危険因子であり、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙により周りのたばこを吸わない人にも影響が及ぶことから、それらのリスクの軽減を図る必要があります。」と基本方針を謳っています。 ○そして「仙台市分煙化ガイドライン」で「人と人との思いやりがあふれる快適な分煙のまち・仙台を実現するため、皆さんで一緒に分煙化をすすめていきましょう。」とその趣旨を記載していますが、この「分煙化」という言葉に、喫煙規制へ腰の引いた方針が表れています。千葉市HPでの「多数の者が利用する場所で自分の思うままに喫煙する権利など元々ないのです。」との表現に示される喫煙規制への強い意欲が感じられません。仙台市当局では、まだまだ喫煙自由派の勢力が強いのかも知れません。 ○私が最も規制して欲しいと願っている路上喫煙ですが、第3章分煙化ガイドラインの「2. 不特定多数者が利用する公共の場の分煙」にその方針が記載されています。路上関連では、 【2】 屋外の場所 (1) 喫煙者に喫煙マナーやルールの遵守が特に求められる場所 屋外の場所は開放空間ですが、たばこを吸う人は周囲に特に気を配り、ルールやマナーを強く意識することが大切です。 と記載されて、道路については、 ・道路上 (マナー遵守) と僅か1行しか記載がなく、且つ、分煙の基準が記載されていません。 ○仙台市HPによる「分煙の基準」は以下の通りです。 3. ガイドラインに示す分煙の基準 このガイドラインでは、場所ごとの分煙の基準を次のように区分します。 種別 内容 A 禁煙 ア 敷地内全域で喫煙を禁止する(全面禁煙) イ 屋内は禁煙とし、屋外に喫煙場所を設置する(屋内禁煙) B 完全分煙 喫煙場所を設置し、たばこ煙が非喫煙場所へ流出しない状態で、喫煙場所のたばこ煙は屋外へ排気する C 空間分煙 ア 喫煙場所を設置し、たばこ煙が非喫煙場所へ流出しない状態 イ 喫煙場所を設置する D 時間分煙 禁煙時間帯を設定する 「B 完全分煙」は大きく分けると空間分煙の一種ですが、効果的な分煙の2つの条件を満たした分煙方法です。 「B」と「C空間分煙ア」との違いは、喫煙場所の空気環境にも配慮しているかどうか ―たばこを吸わない人だけでなく、たばこを吸う人の受動喫煙の軽減にも配慮しているかどうか― という点です。 ○路上喫煙に関しては、「周囲に人がいる場所―特に繁華街や横断歩道など人が密集する場所―での歩きたばこや、吸い殻のポイ捨てはやめましょう。」との記述が見られる程度で、これを過料等制裁付きで規制する観点は全く見られません。 ○歩きタバコに関しては、「たばこを吸う方へ 喫煙マナーを守りましょう」に 4.歩きたばこはしないとの記述が見られるだけで、あくまでマナーでの解決に委ねる姿勢です。 千葉市HPのような「これまでに様々な『マナー向上キャンペーン』等が実施されてきたにもかかわらず、依然としてマナーが守られず、冒頭にあるような多数の被害が起きています。」との認識がなく、現実に、仙台市は中心部幹線道路でも歩きタバコが堂々と横行して周囲に迷惑をまき散らしています。 ○そもそも、歩きタバコを平気で行う人々は歩きタバコが周囲に迷惑をかけているとの認識がなく、マナーの認識がなく、条例という法規制がない限り、歩きタバコがなくなることはありません。ぽい捨て等防止条例制定について、憲法第16条請願権を復習し始めました(^^;)。 以上:1,847文字
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