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市内全域禁煙規制柏市ぽい捨て等防止条例解説

平成24年 8月21日(火):初稿
○「市内全域禁煙規制柏市ぽい捨て等防止条例全文紹介」の続きで、今回は私なりの解説です。
柏市ぽい捨て等防止条例についての重要なお知らせには次のように説明がなされています。
 市では平成17年4月から、路上喫煙禁止を盛り込んだ「柏市ぽい捨て等防止条例」に基づき、市内全域の道路で歩きたばこ・ごみのぽい捨て禁止などの規制をしています。
 平成17年10月1日からは、禁煙等強化区域(下図参照)内で路上喫煙を行った人に、2,000円の過料が科せられています。
 「禁煙等強化区域」の柏駅周辺には、それを示す路面シールや看板を掲示しています。また、区域内では、携帯灰皿を使っての喫煙も禁止です。
 なお、過料の徴収は、身分証明書を携帯している「路上喫煙防止指導員」が行います。



○この「柏市ぽい捨て等防止条例」には、赤文字で市内全域路上喫煙禁止と記載され、さらに「大切なのはルールを守るあなたのマナーです。」とも記載されて、市内全域での路上喫煙は禁止するが、それは「あなたのマナーです」として、罰則付き規則ではなく、礼儀・行儀・作法にすぎないとも読めるような書き方をしています。

○肝腎のこの条例の条文ですが、最も重要な目的は次の通り規定しています。
第1条(目的)
 この条例は、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの防止に関して本市、市民等、事業者等の責務を明らかにするとともに、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの禁止、回収容器の設置、禁煙等強化区域の指定その他必要な事項を定めることにより、市内の環境の美化の推進及び歩行者等の安全の確保を図り、もって快適な生活環境を保持することを目的とする。

 この目的では、路上喫煙は原則禁止を謳っています。

○ところが、路上喫煙の定義は次のように定めて原則に対し例外がありますが、歩きタバコは例外に該当せず、市内全域禁止されています。
第2条(定義)
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
(3)路上等喫煙
 第9条第1項に規定する禁煙等強化区域(以下この号において「強化区域」という。)外の道路又は強化区域内において喫煙することをいう。ただし、次に掲げる喫煙を除く。
ア 強化区域外の道路において、他の通行の妨げとならない場所に停止し、かつ、携帯用の灰皿(たばこの灰及び吸い殻を収納するために製造された携帯用の容器であって、その収納口を閉じることができるものをいう。)を使用してする喫煙
イ 第9条第5項に規定する指定喫煙所における喫煙
ウ 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。)内における喫煙

 以上の通り例外は、
①強化区域以外の道路で、通行の妨げにならない場所に停止しての、携帯用の灰皿を使っての喫煙
②指定喫煙場所での喫煙
③自動車内における喫煙

 強化区域以外での喫煙は、あくまで通行の妨げにならない場所に「停止」しての携帯用灰皿利用での喫煙ですから、いわゆる歩きタバコはあくまで市内全域路上で全面禁止です。また自動車と定義されても閉じ込められた空間のない自動二輪車での喫煙は禁止されています。

○柏市の責務として、第3条(本市の責務)「本市は、この条例の目的を達成するため、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する」とされており、この施策を知りたいところです。
市民等の責務として、第4条(市民等の責務)「ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しを防止するため、相互に注意し合い、及び協力し合うよう努める」とされており、例外にも該当しない歩きタバコ等を発見したら、相互に注意し合い、協力し合う努力義務が課されていますので、歩きタバコは注意することが出来ます。

路上喫煙防止指導員
○第7条で何人も路上等喫煙をしてはならないと全面禁止を謳っていますが、上記の通り例外はあり、第9条で市長が定めた禁煙等強化区域内では、路上喫煙全面禁止となり、この区域内には指定喫煙場所以外では喫煙が出来ず、第11条で、市長は、路上等喫煙をした者に対し、中止勧告が出来るとなっており、この勧告をするための左写真の路上喫煙防止指導員を配置し、第14条で「強化区域内において、第7条の規定に違反してぽい捨て又は路上等喫煙をした者は、1万円以下の過料に処する。」して過料を徴収しており、路上喫煙・ぽい捨てに係わる過料件数として、平成23年度は現金徴収件数が612件、納付書発行件数が194件の合計806件の違反者過料がなされています。

○第12条では、市長から勧告を受け、正当理由なく勧告に従わない者には、「意見を述べる機会を与えた上で、柏市公告式条例(昭和29年柏市条例第3号)第2条第2項第1号に規定する市庁舎掲示場への掲示及び柏市広報かしわ発行規則(昭和47年柏市規則第30号)に基づき発行する広報かしわへの掲載」によって路上喫煙を公表するとまでなっています。このような公表の実際例があるのか興味あるところです。
 いずれにしても柏市は路上喫煙退治施策は充実しているようで羨ましい限りです。

以上:2,130文字

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