平成24年 8月20日(月):初稿 |
○市内全域の道路で歩きたばこ・ごみのぽい捨て禁止などの規制する「柏市ぽい捨て等防止条例」を紹介します。字数の関係で今回は条文紹介だけです。 柏市ぽい捨て等防止条例 平成9年3月28日 条例第7号 第1条(目的) この条例は、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの防止に関して本市、市民等、事業者等の責務を明らかにするとともに、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの禁止、回収容器の設置、禁煙等強化区域の指定その他必要な事項を定めることにより、市内の環境の美化の推進及び歩行者等の安全の確保を図り、もって快適な生活環境を保持することを目的とする。 第2条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)空き缶等 飲料又は食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューイングガムのかみかす、紙くず、包装紙その他これらに類する散乱性の高いごみをいう。 (2)ぽい捨て 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等をみだりに捨てることをいう。 (3)路上等喫煙 第9条第1項に規定する禁煙等強化区域(以下この号において「強化区域」という。)外の道路又は強化区域内において喫煙することをいう。ただし、次に掲げる喫煙を除く。 ア 強化区域外の道路において、他の通行の妨げとならない場所に停止し、かつ、携帯用の灰皿(たばこの灰及び吸い殻を収納するために製造された携帯用の容器であって、その収納口を閉じることができるものをいう。)を使用してする喫煙 イ 第9条第5項に規定する指定喫煙所における喫煙 ウ 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。)内における喫煙 (4)違反ごみ出し 柏市廃棄物処理清掃条例(平成5年柏市条例第17号。以下「処理清掃条例」という。)第17条の規定により市長が定める実施計画(以下「実施計画」という。)に違反し、分別の区分、収集の日時等を守らずに一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物(以下「家庭廃棄物」という。)を同条例第19条第2項に規定する市長が指定する場所(以下「集積所」という。)に搬出し、若しくは家庭廃棄物を集積所以外に搬出し、又は事業活動に伴って生じる廃棄物を集積所に搬出することをいう。 (5)市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。 (6)事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。 第3条(本市の責務) 本市は、この条例の目的を達成するため、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。 第4条(市民等の責務) 市民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は空き缶等を回収する容器に収納しなければならない。 2 市民等は、本市が実施する施策に協力しなければならない。 3 市民等は、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しを防止するため、相互に注意し合い、及び協力し合うよう努めるものとする。 第5条(事業者の責務) 事業者は、事業活動を行うに際し、空き缶等の散乱の防止について、啓発その他の必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、本市が実施する施策に協力しなければならない。 第6条 (所有者等及び家庭廃棄物搬出者の責務) 市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地にぽい捨てが行われないようにするため、必要な措置を講じるように努めなければならない。 2 集積所に家庭廃棄物を搬出する者(以下「家庭廃棄物搬出者」という。)は、当該集積所に違反ごみ出しが行われないようにするため、必要な措置を講じるように努めなければならない。 3 所有者等及び家庭廃棄物搬出者は、本市が実施する施策に協力しなければならない。 第7条(ぽい捨て等の禁止) 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 (1)ぽい捨て (2)路上等喫煙 (3)違反ごみ出し 第8条(回収容器の設置等) 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器(飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器(以下「飲料容器」という。)を回収するための容器をいう。以下同じ。)を設置し、これを適正に管理しなければならない。 2 自動販売機により飲料を販売する者は、飲料容器が散乱しないように当該自動販売機周辺の清掃活動の充実に努めなければならない。 第9条(禁煙等強化区域の指定等) 市長は、公共の場所において環境の美化の推進及び歩行者等の安全の確保のため特に必要があると認める区域を禁煙等強化区域(以下「強化区域」という。)として指定することができる。 2 市長は、前項の規定により強化区域を指定しようとするときは、あらかじめ処理清掃条例第15条第1項の規定により設置する柏市廃棄物処理清掃審議会の意見を聴くものとする。 3 市長は、強化区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。 4 前2項の規定は、強化区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。 5 市長は、第1項の規定により強化区域を指定するときは、必要に応じて当該区域内に指定喫煙所を設けることができる。 第10条(印刷物等配布者等の責務) 公共の場所において印刷物、宣伝物その他の物(以下「印刷物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その配布した場所及びその周辺に印刷物等が散乱したときは、速やかに当該印刷物等を回収しなければならない。 2 公共の場所において催しを行った者は、その行った場所及びその周辺に散乱している空き缶等を回収しなければならない。 第11条(勧告) 市長は、強化区域外において第7条の規定に違反してぽい捨て若しくは路上等喫煙をした者、同条の規定に違反して違反ごみ出しをした者又は第8条第1項の規定に違反している者に対し、快適な生活環境の保持を図るために必要な限度において、行為を中止し、又は相当の期限を定め、空き缶等を回収し、若しくは実施計画に沿うように、若しくは回収容器を設置し、若しくはこれを適正に管理するように勧告することができる。 第12条(公表) 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくて、当該勧告に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、柏市公告式条例(昭和29年柏市条例第3号)第2条第2項第1号に規定する市庁舎掲示場への掲示及び柏市広報かしわ発行規則(昭和47年柏市規則第30号)に基づき発行する広報かしわへの掲載により、次に掲げる事項を公表することができる。 (1)前条の規定による勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地) (2)前条の規定による勧告の内容 第13条(委任) この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 第14条(過料) 強化区域内において、第7条の規定に違反してぽい捨て又は路上等喫煙をした者は、1万円以下の過料に処する。 第15条 市長は、前条の規定による過料の処分をしようとするときは、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 第16条 第14条に規定する過料の処分を受けた者は、過料をその場において現金で直接納付するときは、節度を持った態度で行うよう努めるものとする。 2 前項の規定は、第14条に規定する過料の処分の対象となる者に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令等に基づく権利を制限するものと解釈してはならない。 以上:3,273文字
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