平成24年 8月19日(日):初稿 |
○繰り返し記載していますが、私は、タバコ大嫌い人間で、数十メートル先で誰かが吸ったタバコの臭いを瞬時にキャッチして、不快感を催します。これは路上でも同様で、タバコの臭いを感じて、まわりを見回しても誰もタバコを吸っておらずおかしいと思ったら、数十メートル向こう側信号待ちの人が歩きタバコをしていたなんてこともあります。堂々と歩きタバコで歩行している人を見ると腹立たしくなります。最近、なんとなく、歩きタバコの若者が増えているなと感じるのが面白くないところです。 ○「初めての新潟市内観光-仙台との文化レベルの違いに驚く」に「私が一番感動した路上喫煙禁止、違反者には1000円の罰金が科せられますとの路上表示。路上の至る所に表示されており、その代わり『愛煙者のココロエ 喫煙ルールを守りましょう!』との指定喫煙場所が用意され、愛煙者はここで喫煙し、路上での喫煙は殆ど見かけませんでした。これは、是非、仙台でも見習い実現して欲しい!!」と記載しておりました。 ○平成18年8月ラストアップデイト、平成23年6月一部更新という「路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例がある自治体」とのサイトを見ると、新潟市は掲載されておりませんが、調査漏れかも知れません。新潟市の「新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」では、平成20年7月1日施行となっており、重要条文は以下の通りです。 (目的) 第1条 この条例は,吸い殻,空き缶等のぽい捨て等美観を害する行為及び路上喫煙により他人の身体を害する行為を市,市民等及び事業者の協働により防止することについて必要な事項を定めることにより,快適な生活環境の確保に資することを目的とする。 (吸い殻,空き缶等のぽい捨ての禁止等) 第6条 何人も,屋外において吸い殻,空き缶等を生じさせたときは,これを居住する場所等に持ち帰り,又は回収容器若しくは定められた場所に収納するよう努めなければならない。 2 何人も,屋外の公共の場所に吸い殻,空き缶等のぽい捨てをしてはならない。 (路上喫煙の禁止等) 第11条 何人も,路上喫煙制限地区以外の場所で路上喫煙をするときは,携帯用の吸い殻入れを使用し,又は吸い殻入れのある場所でするよう努めなければならない。 2 何人も,路上喫煙制限地区において路上喫煙をしてはならない。ただし,市長が別に定める場所においては,この限りでない。 (罰則) 第16条 第6条第2項若しくは第3項,第7条第2項若しくは第3項又は第11条第2項の規定に違反した者は,1,000円の過料に処する。 ○上記新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例では、新潟市内の路上では、携帯用吸い殻入れを使用するか、吸い殻入れのある場所で喫煙することを努力目標として、路上喫煙制限地区の路上では一切喫煙を禁止し、違反者には1000円の罰金を科されます。 ○仙台市内の路上喫煙者を見ると、携帯用吸い殻入れを持参している人など見たことはなく、吸い殻は当然の如く、路上にぽい捨てです。マナーが全くなっていません。青葉通り、広瀬通等の仙台市内随一の大通りでも、路上喫煙は絶えません。「仙台市にも歩きたばこ禁止条例を!」には、 歩行喫煙減少 仙台市(2003年10月11日)河北新報から一部転載なんて掲載していましたが、この新聞記事記載時期から10年近く経った平成24年8月現在、メインストリートでも歩きタバコが堂々と横行しています。何とかならないものでしょうか。 以上:1,551文字
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