平成24年 3月 9日(金):初稿 |
○「緊急事態発生!我が人生初の110番通報余儀なくされる!」をお読み頂いた方の内、数名の方から、「どうしたんですか」を安否確認を頂きました。他の用件でのメールのついでの確認が多かったのですが、1人だけ、安否確認だけのメールを頂きました。有り難うございました。多くの方は、また、オーバーな表現が始まったなと思いながら読まれたと思われます(^^)。 ○しかし、結果とした大したことはなかったのですが、交通量の多い交差点直前で、エンジンが停止し、セルモーターを何度回しても動かず、後ろを振り返ると、大渋滞の自動車の列を確認したときは,流石に,焦りました。このような場合は、高速道路では、以下の規定により故障表示をしなければなりません。 道路交通法第75条の11(故障等の場合の措置) 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)またはこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。 道路交通法施行令第27条の6(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法) 法第75条の11第1項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。 1.夜間 内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材 2.夜間以外の時間 内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が200メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材) ○高速道路ではありませんが、三角表示板(自動車の緊急停車の際に用いられる停止表示器材の一種で、赤色で三角形の枠状の器具である)が置いてなかったかと、ワゴン車のトランク部分を探すも見つかりません。エンストを起こしたとき速やかに、ハザードランプは点灯していましたが、後続車両の大渋滞を見て、私自身が下車して、後続車に頭を下げながら、脇を通る指示をして、その後、私の車両から相当離れた位置から、進路変更する自動車が増え、渋滞は少しずつ解消してきました。 ○エンジン停止し、110番通報でパトカーが駆けつけ、警察官の指導で自動車を移動して、道路脇のマンション駐車場に入れるまで,おそらく時間にしたら20分程度の短時間でした。しかし、この時間、私に与えたプレッシャーは相当なもので、心身共に軟弱な私はそのプレッシャーのために、大したことがないと思っていた風邪を悪化させたようです。 ○この事件発生直前に将監耳鼻科で少々痛む喉を診て貰ったら大したことがないが、念のためと言って抗生物質等の薬品4種類5日分を処方され、その日の夜から飲んだのですが、翌日3月8日に至っても喉の痛みが退かず、夕方近くになるにつれて少々寒気までしてきました。夜は法事に出席して帰宅すると寒気が強まり、熱を計ったら37.8°もあり、驚いて午後8時過ぎに就寝しました。 ○3月9日朝起きると熱は36°台に下がり、寒気は殆どおさまっていましたが、喉のイライラ感は残ったままです。業務遂行に支障はないレベルですが、無理は禁物です。それにしても37.8°もの熱が出たのは平成15年9月に38~39°の熱が1週間近く続き、3,4日程業務を休み、これはいかんと、翌10月から健康回復を目的として真向法を始めて以来初めてです。 ○今回の風邪は、業務に影響が出る程ではありませんが、真向法を始める以前は、この程度の風邪には頻繁にかかり、更に年に1回は、数日間業務も休まなければならい程のひどい風邪をひいていたものが真向法開始以来、ひどい風邪はひかなくなり、真向法の効用をあらためて感じた次第です。 以上:1,630文字
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