平成23年 7月16日(土):初稿 |
○平成23年7月14日、以下の「中高生の喫煙率下がる…たばこの値上げが影響か(07/14 20:55)」とのニュースに一瞬目を疑い、終いには、これは笑い話かと笑ってしまいました。中学生や高校生の喫煙率が低下傾向にあることが分かりました。去年10月のたばこの値上げが影響しているとみられています。○何故、目を疑ったかというと、中高生がタバコを吸うことが当たり前の如く報じていたからです。私の中学生の頃は、タバコを吸う生徒と言えば札付きの不良学生と相場が決まっていました。超真面目な生徒であった私はタバコを吸うなんてことは大罪でおよそ考えられないことでした(^^;)。それが男子高生では2割、女子高生でも1割強がタバコを吸っており、しかも厚労省が公然と全国の高校にアンケート調査をするなんて、違法行為が適法行為とみなされているのではと,驚き、未成年者喫煙禁止法を確認してみると、以下の通りです。 未成年者喫煙禁止法 明治33・3・7・法律 33号 第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス 第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス 第3条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス 2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス 第4条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス 第5条 満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス 第6条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス 附 則 本法ハ明治33年4月1日ヨリ之ヲ施行ス ○この未成年者喫煙禁止法、良く見ると未成年者が喫煙しても未成年者自身は犯罪者にならない甘いものでした。違反者には,行政処分によるタバコとパイプの没収だけでした。今時パイプなんてあるのかとの感じもしますが、吸った後のタバコを没収されても痛くもかゆくもないでしょう。親には刑罰が科されていますが、1000円以上1万円以下の科料だけです。明らかに甘すぎます。私は、まだ学生の分際でタバコを吸うなんてけしからんと、喫煙未成年者自身には、せめて大麻を所持したと同じ5年以下くらいの懲役を科すべきと思います。喫煙者全般を大麻所持と同じにしてもらえば更に有り難いのですが(^^)。 *********************************** 厚生労働省研究班が中高生約10万人を対象に行った喫煙に関するアンケート調査で、“禁煙”した生徒に理由を聞いたところ、「お金の節約、たばこの値段が高い」と回答した割合が、昨年10月のたばこ値上げ後に急増していたことが分かった。値上げ前に禁煙した生徒では12%だったのに対し、値上げ後に禁煙した生徒では40%と3倍以上に増えた。 アンケートは96年から数年おきに実施し、今回が5回目。昨年10月に学校を通じて用紙を配布し、無記名で回収。170校の9万8867人から回答を得た。 研究班によると、中高生の喫煙率は男女とも減る傾向にあり、高校男子で「喫煙経験あり」と答えたのは20%で、08年の前回調査から5ポイント減。96年に比べて32ポイント減った。これら中高生の喫煙者のうち、喫煙をやめた生徒計1809人に「健康」など複数の選択肢から理由を選んでもらい、時期も聞いて分析。値上げが禁煙に影響を及ぼしたと推測されるという。 一方、未成年者の喫煙防止目的で08年導入された成人識別カード「タスポ」を使って自動販売機でたばこを買ったことがある割合は、毎日喫煙する生徒では前回は42%だったが、今回は63%に増加。入手先は「家族以外から借りた」が36%で最も多く、以下「家族から借りた」16%、「家にあった」10%の順で、タスポの効果が薄れつつあるという。 研究代表者で日大医学部の大井田隆教授(公衆衛生学)は「使えるお金が少ない未成年者の喫煙を防ぐには値上げが有効とみられる。また、自販機の撤去による対面販売の徹底も必要だ」と話す。【佐々木洋】 毎日新聞 2011年7月14日 21時56分(最終更新 7月14日 23時09分) 以上:2,089文字
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