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平成22年10月20日(水):初稿 |
○「嗚呼!胃ガン発見か?-恐怖の平成22年ガン検診結果」の続きです。 何とオーバーなと嘲笑されるのは覚悟していますが、胃ガン検診結果として「隆起性病変疑い 要精密検査」の連絡を受けたことをきっかけとして、生まれて初めて自筆証書遺言を作成しました。自筆証書遺言についての民法の規定は次の通りです。 第968条(自筆証書遺言) 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 ○これまで30年間の弁護士稼業で数十名のお客様の自筆証書遺言、公正証書遺言作成のお手伝いをさせて頂きましたが、自らの遺言を作成するのは初めてです。男女問題コーナーであからさまに暴露していますが、私の推定相続人は、配偶者、前妻の子、長男の3名で、遺産相続紛争が起こりやすいパターンであり,いつか遺言書を作らなければと思っておりました。勿論、現時点では人間関係はうまく行っており、僅かの遺産を巡っての紛争など起こるはずがないとの自惚れもあります。しかしこの自惚れが、紛争を巻き起こしている事例を日常茶飯事に見ている法律実務家の端くれとしては、自惚れを排除しなければなりません。 ○私の願いはただ一つ、私のことで、残された家族に迷惑をかけ、嫌な思いをさせたくないの一点です。幸い2年前に借金は全て返済し、借金で迷惑をかけることはなくなりました。相続紛争を観ていると、膨大な財産の場合よりも、中途半端な財産の方が紛争化しやすく、私の場合も取り決めがないと紛争化する可能性が客観的には残りますので、紛争の余地のない明快な取り決めを残しました。 ○今回自筆証書遺言作成に当たり、初めて自分の考えを整理したのは、祭祀のことです。私は二男として出生するも、長男が早世しており、一時私が長男扱いとなっていましたが、10歳年上の長姉が婿養子を迎え我が家の家督となり、私は名実共に二男に戻り、昔で言う分家になっています。従ってお墓は独自に作らなければなりません。そこでお墓の必要性について考えてみました。 ○「私が絶対者(神)や霊魂等の存在を確信する理由1-事故体験」に記載したとおり,私は霊魂不滅・転生を確信しており、また、「肉体は絶対者(神仏?)からの預かりもの-自分所有に非ず」に記載したとおり、現世での肉体は絶対者からの借り物、預かりものと考えています。この論理では、霊魂はいずれ転生し、また預かりものの肉体は用が済んだら絶対者に帰すべきとなり、結局、お墓は要らないとの結論に達しました。 ○更に私は、「世のため人のためになろうなんて大それた気持はこれっぽっちもない」と公言するとんでもない人間であり、実際、シャイで人前に出るのが苦手な性格と難聴を口実として、世のため人のための職に就くことも全くなく、正に身勝手・気ままに自己満足を求めて生きています。こんな役立たずの人間が旅立ちに際し、普通に葬儀がなされ、心にもない見えすいたお世辞一辺倒の追悼などなされたのでは、恥ずかしくて閻魔様に顔向けできません(^^;)。 ○そこで祭祀に関する結論は、「葬式の類は一切無用です。弔問、供物の類はすべて固辞します。火葬後遺骨は、海山大地のどこかに散骨して下さい。」となりました。しかし、自らの遺言書作成に当たり、来し方を振り返り、家族の有り難みを改めて実感しました。各推定相続人には、それぞれ、迷惑をかけてきたことのお詫びと感謝の気持を簡潔明瞭に記し、いつ旅立っても良いとの気持ちの整理が出来ました。正に自己満足です(^^)。 以上:1,536文字
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