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特別養護老人ホームの食事介助過失責任を認めた地裁判決紹介2

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令和 6年 4月11日(木):初稿
○「特別養護老人ホームの食事介助過失責任を認めた地裁判決紹介1」の続きで、以下の4点の争点に付いての令和5年2月28日名古屋地裁判決判断部分を紹介します。
①被告の債務不履行(注意義務違反)の有無
②被告の債務不履行とdの死亡との間の因果関係
③過失相殺
④損害額

○①被告の債務不履行(注意義務違反)の有無については、特別養護老人ホームには入所要介護者の安全配慮義務があり、その具体的内容として、dが食事する際には、職員をしてこれを常時見守らせるべき注意義務を負っていたところこれを怠ったので債務不履行があるとしました。dに嚥下機能低下がないとしても、食事をかき込み食べることにより嘔吐し、その吐物を誤嚥する危険性はあったとしています。

○②被告の債務不履行とdの死亡との間の因果関係については、dが食事する際、職員に常時見守らせていれば、dが食事をかき込もうとしたときにこれを制止したり、あるいは食物を喉に詰まらせそうになったときに速やかに食物を取り除いたりするなどといった対応をとって、dの死亡を回避することができたので、被告の債務不履行とdの死亡との間には因果関係が認められるとしました。

○③過失相殺については、dの子原告aの要望により、dの主食を「全粥」から「軟飯に近い普通食」に変更し、この食事形態の変更がdの死亡という結果の発生に相当程度寄与していたので、被告の過失が重大なものであることなどを最大限考慮しても、被害者側の過失として5割の過失相殺をするのが相当としました。

○④損害額については、d本人の慰謝料1800万円、逸失利益約358万円、原告ら固有の慰謝料各100万円等の合計額を過失相殺で5割に減額し、弁護士費用を合計して原告a・bに各約689万円を認めました。

○要介護5認定dの厳しい介護状況から特別養護老人ホームでの介護の大変さを実感しましたが、僅かの油断で損害賠償義務が認められるのは大変だとも実感しました。おそらく賠償保険に加入していると思われますが、保険会社は納得せず控訴しているはずです。控訴審の結果も気になるところです。

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第3 当裁判所の判断
1 認定事実


     (中略)

2 争点(1)(被告の債務不履行(注意義務違反)の有無)について
(1)被告は、地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるもの)であって、入所する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話等を行うことを目的とする施設。介護保険法8条22項)を運営する者として、入所契約を締結した要介護者に対し、当該契約に基づき、上記日常生活上の世話等を行う過程において、その生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負うものと解される。

 これを本件についてみると、前記認定事実によれば、令和元年12月当時、d(当時81歳)は、その認知能力が著しく低下しており、食べ物で遊んで食事をしないことがある一方、隣の利用者の食事まで食べることもあり、介護を拒否することもしばしばあった。また、dは、かき込んで食べることがあり、度々嘔吐をしていたもので、被告自身、dの食事に関する問題点として、かき込み食べがあり、むせ込みからの嘔吐があることを認識していた。そして、被告は、平成30年7月に医師の指示を受けてdの食事形態を「米食+常菜」から「全粥+刻み食」に変更したにもかかわらず、原告aの意向を受けて、主食の食事形態を「全粥」から「軟飯に近い普通食」に変更したものである。

 そうすると、被告の職員において、dが食事をかき込み食べることにより嘔吐し、その吐物を誤嚥し窒息する危険性があることを予見することができたものであるから、被告は、dに対し、本件入所契約に基づく安全配慮義務の具体的内容として、dが食事する際には、職員をしてこれを常時見守らせるべき注意義務を負っていたものというべきである。
 しかるに、被告は、上記注意義務を怠り、本件事故の際、dの食事を常時見守っていた職員はいなかったものである。この注意義務違反行為は、債務不履行を構成するとともに、dの生命・身体を侵害する不法行為を構成するものというべきである。


(2)これに対して、被告は、本件事故当時、dについて嚥下機能の低下はなく、嚥下までの全過程について逐一の見守りを要するほど誤嚥発生の危険性が高いという状況ではなかった旨主張する。そして、公益財団法人Uビジョン研究所理事長f作成の意見書(乙30)には、特別養護老人ホームにおいて、1対1の食事介助が必要と判断され実施される場面は非常に限定的である、例えば、身体的な老化の進行により全く食べようとしない人、あるいは嚥下機能の低下で飲み込むことができないために食事形態をミキサー食に変えて提供する人等が対象であり、dはこれに当てはまらない旨の記載がある。

 しかしながら、前記(1)で説示したとおり、嚥下機能の低下がないとしても、dが食事をかき込み食べることにより嘔吐し、その吐物を誤嚥する危険性はあったといえる。特別養護老人ホームの一般的な実態が上記意見書の記載のとおりであったとしても、被告としては、上記の危険性を踏まえて、本件入所契約に基づく安全配慮義務の具体的内容として、dが食事する際には、職員をしてこれを常時見守らせるべき注意義務を負っていたものというべきである。
 したがって、被告の上記主張は採用することができない。

(3)なお、被告は、本件事故当時、被告の職員がdの状態を確認して食事を提供し、一旦dのそばを離れた後、10秒と経たないうちに別の職員がdに付き添う形をとっており、間断なく必要な見守りや食事介助が行われていたものである旨主張する。

 確かに、本件事故当時、dの座っていた席と対角線上の最も遠い席の利用者に対して食事介助をしていたeが、被告の職員がdのそばを離れてから10秒と経たないうちにdに付き添ったものである(前記認定事実(6))。しかし、これは、たまたま、食堂の全体を見ていたeが、dの手が止まっていたように見えたことから、声掛けをするために近付いたというものにすぎない(当時、食堂には、利用者が少なくとも9名いたのに対し、食事介助をしていた職員は2、3名であった。乙3、22)。

前記(1)で説示したとおり、被告は、dが食事する際には、職員をしてこれを常時見守らせるべき注意義務を負っていたものであるところ、ほかの職員がほかの利用者の食事介助をしながら、その合間にdの様子をうかがうということでは上記注意義務を履行したものとはいえない。
 したがって、被告の上記主張は採用することができない。

3 争点(2)(被告の債務不履行(注意義務違反)とdの死亡との間の因果関係)について
(1)dの死体検案書には、dの死因は誤嚥による窒息であるとの記載があるところ(前記認定事実(7))、dが食事中に食べ物を口に入れたまま心肺停止に至った経過(同(6))、dの死後気管内が貯留物で充満していたこと(甲56・9頁)等も踏まえると、dの死因は、上記のとおり誤嚥による窒息であると認められる。

 被告が、前記2で説示した注意義務を履行して、dが食事する際、職員をしてこれを常時見守らせていれば、dが食事をかき込もうとしたときにこれを制止したり、あるいは食物を喉に詰まらせそうになったときに速やかに食物を取り除いたりするなどといった対応をとって、dの死亡を回避することができた高度の蓋然性が認められる。
 したがって、被告の債務不履行(注意義務違反)とdの死亡との間には因果関係が認められる。


(2)これに対して、被告は、本件事故当時、dには先行して脳虚血発作や脳梗塞など他の疾患による意識障害が生じ、その後に誤嚥や窒息に至った可能性があり、誤嚥による窒息が直接的な原因となって急変・死亡に至ったとはいえない旨主張する。そして、g医師作成の意見書(乙7)には、dについて、食事中に何らかの原因で中枢性に意識障害が起こり、その時に口控内、咽頭内にあった食塊が気道に入り込み、最終的に窒息を呈した可能性が高い旨の記載がある。

 そこで検討すると、上記意見書は、
〔1〕dがこの時食べていたのが肉塊、パン、もち等ではなく、小分けに提供されており、かつ、dがかき込んで食べる様子がないこと、
〔2〕喉に物が詰まった時点でむせる、吐こうとする、もがくなどの異常行動が起こっていないことを根拠とするものである(3~4頁)。

しかしながら、これだけの根拠から直ちに先行して意識障害が生じていたことがうかがわれるとはいえない。かえって、証拠(甲56・9頁)によれば、dの死亡時画像診断(AI)において、SAH(くも膜下出血)はなく、大動脈りゅう破裂や解離もないとされた事実が認められる。また、eの証言によれば、eがdに対し、「べえするよ」と口の中の物を吐き出させようとすると、dは反応を示し、意識を喪失しているようには見えなかったというのである。
 そうすると、上記意見書の記載は直ちに採用することができず、ほかに被告の上記主張に沿う事実はうかがわれない。

4 争点(4)(過失相殺)について
(1)前記認定事実(3)イのとおり、原告aは、令和元年7月8日、本件施設に配置された医師に電話をかけて、最近食事中の嘔吐が気になる旨を相談し、これを受けて、同医師は、被告に対し、dの食事形態を「米食+常菜」から「全粥+刻み食」に変更するように指示し、被告はこの指示に従ったものである。また、原告aは、dが食事をする際にむせたり嘔吐したりすることが気になるとして、同月22日頃、被告に対し、医師による精査を強く希望したものである。

このような経過に照らせば、遅くとも同日頃までには、被告が、原告aに対し、(その具体的内容はともかく)dの食事形態を、嘔吐したりむせたりしにくいものに変更した旨を説明したものと推認することができる(被告としては、原告側の納得を得るために、原告aが気にしている嘔吐やむせに関連して、それを防止するために食事形態の変更等の措置を講じたことを説明したものと考えられる。)。

 これに対して、原告aは、被告からdの食事形態に関する説明を受けていなかった旨供述するが、上記のような、原告aの希望を受け、医師の指示を経たという食事形態の変更の経緯に照らして、不自然であるといわざるを得ない。被告は、dの食事形態を、嘔吐したりむせたりしにくいものに変更した旨を説明したが、その際、現物を見せるなどしなかったために、後に原告aがdの食事の様子を見た際に驚いたのではないかと考えられる。

(2)しかるに、原告aは、令和元年8月10日の少し前に本件施設を訪れた際、dにべちゃべちゃな感じのご飯を食べさせているとして、被告に対し、普通の食事に戻してほしいと要望し(原告本人)、これを受けて、被告は、同日以降、dの食事形態のうち主食を「全粥」から「軟飯に近い普通食」に変更したものである(前記認定事実(3)イ)。

前記(1)で説示したとおり、原告aは同年7月の食事形態の変更について説明を受けていたことに加え、eが本件事故の日に作成した事故発生報告書には「家族にもミキサー食をお願いしていたが反対されていた。もっと強くすすめていれば良かった。」と記載されていること(甲5の5、証人e)をも考慮すると、原告aは、上記の要望をした際、被告から、誤嚥のリスクという観点から、食事形態の再度変更についての懸念を示されたものと推認することができる。

 被告がdの食事形態を「全粥+刻み食」にしていたという経緯、dが誤嚥による窒息で死亡したという事実に照らして、上記の食事形態の変更がdの死亡という結果の発生に相当程度寄与していたものというべきであるから、被告の過失が重大なものであることなどを最大限考慮しても、被害者側の過失として5割の過失相殺をするのが相当である。

5 争点(3)(損害額)について
(1)dの損害

ア 慰謝料 1800万円
 本件事故に至る経緯や内容及びdの年齢等諸般の事情を総合的に考慮すると、dの死亡慰謝料は1800万円と認めるのが相当である。

イ 逸失利益 358万8471円
 証拠(甲18)によれば、dは、本件事故当時、老齢基礎年金及び老齢厚生年金として年額合計144万0043円の支給を受けていたものである。本件施設の利用料が年額98万2928円相当であること(乙4の1から3まで)を踏まえると、上記の年金収入の70%を生活費として控除するのが相当である。
 そして、令和元年の81歳女性の平均余命は11年であるから、dの逸失利益は358万8471円(=144万0043円×(1-0.7)×8.3064(11年のライプニッツ係数)。円未満切捨て。以下同じ。)となる。

ウ 合計 2158万8471円

(2)原告らの損害
ア 相続分 各1079万4235円
 原告らは,法定相続分に応じ、それぞれ前記(1)ウの2分の1に当たる1154万4236円の請求権をdから承継取得した。

イ 葬儀関係費 各75万円
 証拠(甲19)によれば、原告らがdの葬儀関係費として、232万0546円支払ったことが認められ、一般的な葬儀関係費の額等も踏まえると、本件事故と相当因果関係のある葬儀関係費は2名合わせて150万円(1名当たり75万円)と認めるのが相当である。 

ウ 固有の慰謝料 各100万円
 本件事故に至る経緯や内容等諸般の事情を総合的に考慮すると、原告らの固有の慰謝料は各100万円と認めるのが相当である。

エ 過失相殺後の損害 各627万2117円
 前記4のとおり、5割の過失相殺をするのが相当であるから、過失相殺後の損害(弁護士費用を除く。)は、それぞれ、627万2117円(=1254万4235円×0.5)となる。

オ 弁護士費用 各62万円
 本件事案の難易等諸般の事情を総合的に考慮すると、本件事故と相当因果関係のある原告らの弁護士費用は、各62万円と認めるのが相当である。

カ 合計 各689万2117円

第4 結論
 よって、原告らの不法行為に基づく損害賠償請求は主文第1項の限度で理由があるからこれを認容し、その余はいずれも理由がないからこれを棄却することとし(以上説示したところによれば、原告らの債務不履行に基づく損害賠償請求が主文第1項の限度を超えて認容される余地はない。)、訴訟費用の負担について民訴法64条本文、61条、65条1項本文を、仮執行の宣言について同法259条1項を(ただし、訴訟費用の負担の裁判については、相当でないから仮執行宣言を付さないこととする。)、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第7部 裁判長裁判官 齋藤毅 裁判官 今城智徳 裁判官 飯塚大航

以上:6,103文字

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