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厚労省HPでの”育児・介護休業法における制度の概要”紹介1

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令和 2年 1月31日(金):初稿
○「育児休業後のパート契約変更等を違法とした地裁判決紹介」の続きで、不勉強であった「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」についての厚労省HP「育児・介護休業法のあらまし」での「育児・介護休業法における制度の概要」の紹介です。

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育児・介護休業法における制度の概要
◎ 本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。

一 休業制度
1.休業の定義

(育児関係)
○労働者が原則としてその1歳に満たない子を養育するためにする休業
(介護関係)
○労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業

2.対象労働者
(育児関係)
○労働者(日々雇用を除く)
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

(介護関係)
○労働者(日々雇用を除く)
○有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・介護休業取得予定日から起算して93 日経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・93 日以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

3.対象となる家族の範囲
(育児関係)
○子

(介護関係)
○配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)
父母、子、配偶者の父母
祖父母、兄弟姉妹及び孫

4.回数
(育児関係)
○子1人につき、原則として1回(ただし、子の出生日から8週間以内にした最初の育児休業を除く。)
○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得が可能
・新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
・離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
・子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
・保育所等入所を希望しているが、入所できない場合
○子が1歳以降の休業については、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能

(介護関係)
○対象家族1人につき、3回

5.期間
(育児関係)
○原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能

(介護関係)
○対象家族1人につき通算93 日まで

6.期間(延長する場合)
(育児関係)
○子が1歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで可能
・保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
※同様の条件で1歳6か月から2歳までの延長可

(介護関係)
記述無し

7.手続
(育児関係)
○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1週間前まで)
1歳以降の休業の申出は2週間前まで
○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上げ可
○1か月前までに申し出ることにより、子が1歳に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
1歳以降の休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることにより、子が1歳6か月(又は2歳)に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、撤回可
○上記撤回の場合、原則再度の申出不可

(介護関係)
○書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知
○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は2週間前まで
○2週間前の日までに申し出ることにより、93日の範囲内で、申出毎に1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、撤回可
○上記撤回の場合、再度の申出は1回のみ可子の看護休暇

二 子の看護休暇
1.制度の内容

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日まで(当該子が2人以上の場合は10 日まで)、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できる
○半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得も可能。ただし、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者及び、労使協定により、半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、1日単位での取得。
○労使協定により、所定労働時間の2分の1以外の時間数を半日と定めることも可能対象労働者

2.対象労働者
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続6か月未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

三 介護休暇
1.制度の内容

○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10 日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる
○半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得も可能。ただし、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者及び、労使協定により、半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、1日単位での取得
○労使協定により、所定労働時間の2分の1以外の時間数を半日と定めることも可能

2.対象労働者
○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用を除く)
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続6か月未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

以上:2,827文字

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