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厚労省HPでの”育児・介護休業法における制度の概要”紹介2

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令和 2年 2月 1日(土):初稿
○「厚労省HPでの”育児・介護休業法における制度の概要”紹介1」の続きで、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」についての厚労省HP「育児・介護休業法のあらまし」での「育児・介護休業法における制度の概要」の紹介の後半です。

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育児・介護休業法における制度の概要後半

四 所定外労働を制限する制度
1.制度の内容

(育児関係)
○3歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

(介護関係)
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

2.対象労働者
(育児関係)
○3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続1年未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

(介護関係)
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続1年未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

3.期間・回数
(育児関係)(介護関係)
○1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

4.手続
(育児関係)(介護関係)
○開始の日の1か月前までに請求

5.例外
(育児関係)(介護関係)
○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

五 時間外労働を制限する制度
1.制度の内容

(育児関係)
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1か月24 時間、1年150 時間)を超えて労働時間を延長してはならない

(介護関係)
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1か月24 時間、1年150 時間)を超えて労働時間を延長してはならない

2.対象労働者
(育児関係)
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続1年未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

(介護関係)
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続1年未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

3.期間・回数
(育児関係)(介護関係)
○1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし

5.手続
(育児関係)(介護関係)
○開始の日の1か月前までに請求 ○開始の日の1か月前までに請求

4.例外
(育児関係)(介護関係)
○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

六 深夜業を制限する制度
1.制度の内容

(育児関係)
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない

(介護関係)
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない

2.対象労働者
(育児関係)
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続1年未満の労働者
・保育ができる同居の家族がいる労働者
保育ができる同居の家族とは、16 歳以上であって、
イ 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
ハ 6週間(多胎妊娠の場合は14 週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しない者でないこと
のいずれにも該当する者をいう
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者

(介護関係)
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続1年未満の労働者
・介護ができる同居の家族がいる労働者
介護ができる同居の家族とは、16 歳以上であって、
イ 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3 日以下の者を含む)
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと
ハ 6週間(多胎妊娠の場合は14 週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しない者でないことのいずれにも該当する者をいう
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者

3.期間・回数
(育児関係)(介護関係)
○1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間
○請求できる回数に制限なし

4.手続
(育児関係)(介護関係)
○開始の日の1か月前までに請求

5.例外
(育児関係)(介護関係)
○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

七 所定労働時間の短縮措置等
(育児関係)
○3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間以下である労働者を除く)に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む措置を講ずる義務
ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者は対象外
1 勤続1年未満の労働者
2 週の所定労働日数が2日以下の労働者
3 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
○上記3の労働者について、所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者について次の措置のいずれかを講ずる義務
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

(介護関係)
○常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき次の措置のいずれかを、利用開始から3年以上の間で2回以上の利用を可能とする措置を講ずる義務
・所定労働時間を短縮する制度
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置等を講じないものとして定められた労働者は対象外
1 勤続1年未満の労働者
2 週の所定労働日数が2日以下の労働者

八 小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置
(育児関係)
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、配偶者出産休暇等の育児に関する目的で利用できる休暇制度を講ずる努力義務

(介護関係)
○家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務

九 育児休業等に関するハラスメントの防止措置
○事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の申出・利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずる義務

一〇 労働者の配置に関する配慮
○就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務

一一 不利益取扱いの禁止
○育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等について、申出をしたこと、又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止

一一 育児・介護休業等の個別周知
○事業主は、次の事項について、就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務
・育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項
・育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
・その他の事項
○事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護していることを知った場合に、当該労働者に対し、個別に関連制度を周知する努力義務
以上:3,626文字

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