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社会保険の基礎の基礎-国民健康保険料の高いのに驚く-各種資料紹介

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平成30年 4月 8日(日):初稿
○「社会保険の基礎の基礎-国民健康保険料の高いのに驚く-私の場合」の続きです。
東京都弁護士国民健康保険組合に加入できれば、医療保険料が月額2万5200円で済むのに、国民健康保険だとその3倍もの保険料になるのは、何とも腑に落ちません。」と記載していましたが、その「東京都弁護士国民健康保険組合」規約の一部と、各種保険料の比較資料を紹介します。

○組合の区域は、「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県(取手市、土浦市、つくば市、水戸市、神栖市及び牛久市)、静岡県(三島市、浜松市、静岡市、熱海市、富士市、駿東郡長泉町及び田方郡函南町)、山梨県北杜市、群馬県高崎市、愛知県(刈谷市及び名古屋市)、京都府京都市、新潟県長岡市及び長野県下高井郡山ノ内町」と関東地方だけではなく、愛知県・京都府まで入っています。距離から言ったら京都府より宮城県の方が東京に近いですので、何とか、宮城県まで入れて頂きたいところです。

○残念ながら、組合員は「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会及び埼玉弁護士会」と関東弁護士連合会の一部の単位会だけ、区域に入っている京都弁護士会は、勿論、関弁連の新潟県弁護士会すら入っていません。京都に住む東京弁護士会会員なんて居るのでしょうか。区域に京都まで入っているのが摩訶不思議です。

○国民健康保険料データですが、掲載された10都市では保険料上限が5万4167円となっています。宮城県仙台市の上限は、これよりズッと高いはずです。東京都弁護士国民健康保険組合の保険料は、2万2600円で、是非、宮城県弁護士会も仲間に入れて下さい、お願いです(^^;)。

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東京都弁護士国民健康保険組合規約
平成 30 年2 月19 日現在

第一章総 則
第1条(名称及び目的)

この組合は東京都弁護士国民健康保険組合(以下「組合」という。)と称し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。

第2条(事務所の所在地)
組合は主たる事務所を東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館14 階に置く。

第3条(地 区)
組合は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県(取手市、土浦市、つくば市、水戸市、神栖市及び牛久市)、静岡県(三島市、浜松市、静岡市、熱海市、富士市、駿東郡長泉町及び田方郡函南町)、山梨県北杜市、群馬県高崎市、愛知県(刈谷市及び名古屋市)、京都府京都市、新潟県長岡市及び長野県下高井郡山ノ内町の区域をその地域とする。

第4条(公告の方法)
組合の公告は、組合の掲示場に掲示し、かつ必要があるときは、組合報に掲載して行う。

第二章組 合 員
第5条(組合員の範囲)

組合員は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会及び埼玉弁護士会に所属する弁護士及び外国法事務弁護士並びにその法律事務所に勤務し業務に従事する者で、第3条の地区内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者は組合員としない。
3 組合員が弁護士又は外国法事務弁護士であること及び法律事務所に勤務し業務に従事す
る者であることの判定基準は別に定める。

第6条(被保険者の範囲)
組合は組合員及び組合員の世帯に属する者をもって被保険者とする。ただし法第6条各号(ただし、第十号は他の国民健康保険組合の被保険者と読み替えるものとする)に該当するものを除く。

第7条(加入の申込)
組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、法律事務所の所在地及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第八号又は、同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名及び法第六条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申込まなければならない。
2 前項の申込をした者は専務理事が受理を決定した日に組合員となる。
3 前項の決定は第1項の申込をした日から一ケ月以内にしなければならない。

               (以下、省略)


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●全国健康保険協会(協会けんぽ):民間企業の多くが加入している健康保険です。
※全国平均の保険料率→10.0%(介護保険料率を除く)
※扶養家族分の保険料負担はありません
     月額40万円      月額70万円     月額100万円
    本人負担  事務所負担 本人負担 事務所負担 本人負担  事務所負担
北海道 21,012.5 21,012.5 36,387.5 36,387.5 50,225.0 50,225.0
青森  20,418.0 20,418.0 35,358.0 35,358.0 48,804.0 48,804.0
新潟  19,741.5 19,741.5 34,186.5 34,186.5 47,187.0 47,187.0
東京  20,295.0 20,295.0 35,145.0 35,145.0 48,510.0 48,510.0
愛知  20,295.0 20,295.0 35,145.0 35,145.0 48,510.0 48,510.0
大阪  20,848.5 20,848.5 36,103.5 36,103.5 49,833.0 49,833.0
広島  20,500.0 20,500.0 35,500.0 35,500.0 49,000.0 49,000.0
愛媛  20,705.0 20,705.0 35,855.0 35,855.0 49,490.0 49,490.0
福岡  20,971.5 20,971.5 36,316.5 36,316.5 50,127.0 50,127.0
沖縄  20,356.5 20,356.5 35,251.5 35,251.5 48,657.0 48,657.0
"上記
10都道府県平均"20,514.35 20,514.35 35,524.85 35,524.85 49,034.30 49,034.30


●国民健康保険:市町村が運営する個人事業主等が多く加入している保険です。
※扶養家族なし、固定資産税なし、40歳未満(介護保険料なし)で試算
※家族が加入する場合、追加で保険料負担があります。
     年収480万円 年収800万円 年収1200万円
     月収40万円  月収約67万円 月収100万円
札幌市    34,556  54,167   54,167
青森市    34,833  54,167   54,167
新潟市    32,150  54,167   54,167
東京都世田谷区24,141  42,661   54,167
名古屋市   29,948  50,638   54,167
大阪市    32,637  53,423   54,167
福山市    31,706  52,835   54,167
松山市    36,710  54,167   54,167
福岡市    32,884  52,092   54,167
那覇市    32,293  50,729   54,167
上記10市平均32,185.851,904.654,167.0※54,167円が保険料の上限です。


●職業別国民健康保険:職業別団体が運営する国民健康保険です。
※35歳、家族なしで試算(介護保険料なし)
※家族が加入する場合、追加で保険料負担があります。
              組合員本人   勤務   従業員
             (個人事業主) 国家資格者 (個人事業で勤務)
東京都弁護士国民健康保険   22,600  22,600   22,600
近畿税理士国民健康保険    31,700  24,700   17,700
大阪府医師国民健康保険    30,300  30,300   16,000
全国建設工事業国民健康保険組合18,900    -    18,500
東京食品販売国民健康保険組合 20,900    -    12,300
※保険料は収入に関係なく固定です。

以上:3,622文字

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