平成30年 3月29日(木):初稿 |
○平成30年3月28日(火)は日弁連業務改革委員会に出席しましたが、議題の一部に「被用者保険の適用事務所の拡大に関する会員弁護士への影響の検討依頼について」がありました。現時点、法務業個人事業主は「常時5名以上の者を使用する事業所」であっても包括任意適用となっているところ、厚労省は、これを強制適用事業所にすることを検討しているとのことで、その検討の結果、2020年には、法改正の可能性があり、その場合に備えて、以下の事項を検討されたいとのことでした。 ○検討事項は、 ①事業主弁護士、被保険者となる事務職員への影響 ②事務所経営の影響 ③雇用弁護士(いそ弁)の被保険者該当性 ④東京都弁護士国民健康保険組合に加入している弁護士・事務職員への影響 ⑤国民年金基金加入者である弁護士・事務職員が加入資格を喪失することへの影響 でした。 ○当事務所は、3名の常勤事務職員は社会保険に加入して事業主としての保険料負担を継続しており、又、事業主の私は国民年金・国民健康保険に日弁連運営国民年金基金に加入し、65歳に達した平成28年から基金年金を受領しており、この問題について全く問題意識がありませんでした。 ○ところが、この問題について問題意識の高い弁護士から、現在、在野法曹界国民健康保険組合は、東京都弁護士国民健康保険組合しかなく、加入資格は、東京及び近辺弁護士だけなので、これを機会に日弁連で全弁護士が加入できる健康保険組合を作るべきだとの意見が出されて、健康保険組合に関する意見が詳細に交わされました。ある大阪の弁護士は、大阪には弁護士の健康保険組合がないため、税理士登録をして近畿税理士国民健康保険組合に加入してきたとのことで、日弁連が健康保険組合を作るべきと力説していました。 ○この問題、全く関心がなかった私は、東京都弁護士国民健康保険組合の存在すら判っておらず(^^;)、国民健康保険料が如何に割高かとの意識もありませんでした。東京都弁護士国民健康保険組合の平成29年度保険料を見ると、最も高い介護保険賦課被保険者である組合員で月額2万5200円です。私の国民健康保険料も月額3万円位かと思っていたのですが、会計帳簿で確認すると遙かに高い金額を支払っており、国民健康保険料の高いのに驚きました。 ○ネット検索で国民健康保険料自動計算サイトなんてあるのを知って宮城県仙台市で私のデータを入れて計算してみたら、データ入力に間違いがあったのか、その計算結果の月額保険料より高い金額を支払っています。兎に角、国民健康保険料のバカ高いのに驚き、ようやく、弁護士業健康保険組合の必要性を痛感しました。 ○委員会での議論の応酬についていけず、社会保険制度について基礎的知識の欠如を思い知らされ、基礎から勉強し直す必要性を痛感しました。この歳ではもう遅いかも知れませんが、何事も勉強であり、取り敢えず、誰でも知っている基礎の基礎備忘録から始めます。 社会保険とは、国民の生活を保障するために国が定めている保険制度、民間保険との違いは一定条件下の国民に加入義務があること 以下の5種 ①「医療(健康)保険」は、病気・怪我・出産・死亡の際に適用 ②「年金保険」は、老後の生活・死亡・障害に対して適用 ③「介護保険」は、老化や障害のため介護を必要とする人に適用 ④「雇用保険」は、失業等した際に適用 ⑤「労災保険」は就業中や通勤中に起きた事故などで負った怪我・障害・死亡に対し適用 ※①乃至③は狭義の社会保険、④⑤は労働保険とも呼ばれる ○特に重要な①医療(健康)保険について、社保と国保の違いについて、その事業主体の違い等これから健康保険法条文の確認作業から始めます。 以上:1,499文字
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