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障害年金の基礎の基礎-自賠法施行令別表障害等級”脊柱”の障害比較

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平成25年12月26日(木):初稿
○「障害年金の基礎の基礎-自賠法施行令別表障害等級”耳”の障害比較」の続きで今回は、「脊柱」に関する障害の比較です。

○自賠法等級では、部位「脊柱」と明確にして、以下の3等級が規定されています。
6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(注14)
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの(注23・注24)
11級7号 脊柱に変形を残すもの(注37)


○日弁連青本による各注での説明は次の通りです。
(注14)「著しい変形」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下「X線写真等」という)により、せき椎圧迫骨折等を確認でき、aせき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの)、bせき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。
「著しい連動障害」に該当するためには、頸部及び胸腰部が強直した状態であるが、次のaからcのいずれかに該当する必要がある。a頚椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存していることがX線写真等により確認できるもの、b頚椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの、c項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの。

(注23)以下の①及び②が該当する。
①(イ)X線写真等によって頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等が確認できる場合、(ロ)頚椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われた場合、または、(ハ)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合のいずれかに該当し、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの。なお、参考可動域角度は以下のとおり。
頸部:前屈60°・後屈50°、回旋:左・右各60°、側屈左・右各50°¥胸・胸部:前屈45°・後屈30°、回旋:左・右各40°、側屈左・右各50°
②頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

(注24)等級表には規定されていないが、障害認定実務では、以下の場合を、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、「8級相当」の障害と認定している。
X線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するもの
①せき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生じている
②コブ法による側彎度が50度以上となっている
③環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む。)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、(a)及び(b)については、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定する。
a60度以上の回旋位となっているもの
b50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
c側屈位となっており、X線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

(注37)①せき椎圧迫骨折等を残していることがX線写真等により確認できるもの、②せき椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれこのせき椎に吸収されたものを除く。)、③3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたものが該当する。

○これに対し障害年金等級での脊椎の障害に関する等級は次の通りです。
1級8号 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
2級14号 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
3級4号 脊柱の機能に著しい障害を残すもの


日本年金機構国民年金・厚生年金保険障害認定基準第3 体幹・脊柱の機能の障害」(以下、認定基準と言います)での説明は次の通りです。
ア 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。
イ 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。

(ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。



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