平成25年12月25日(水):初稿 |
○「障害年金の基礎の基礎-自賠法施行令別表障害等級”眼”の障害比較」の続きで、今回は「耳」の障害比較です。 先ず関連等級です。 障害年金等級 1級2号 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2級2号 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3級2号 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 自賠法等級 4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの 6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ○自賠法等級の耳の聴力障害に関する説明では、「両耳の聴力を全く失った」とは「両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの」とされています。 ○「平均純音聴力レベル」とは、最低音125ヘルツから最高音8000ヘルツまで5段階の周波数毎の聴力レベル平均を求める一般に行われる聴力検査によるものです。 「最高明瞭度」とは、言葉が聞き取れるかどうかを調べる語音聴力検査結果で、音圧を変えて検査を行い、全ての音圧条件の中で最も高い正答率が得られた時の正答率を言います。50%以下になると、音は聞こえても何を言っているか判らない状況になり、補聴器も役立たないと言われています。 ○自賠法等級4級3号「両耳の聴力を全く失ったもの」は、「両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの」を含みますので、障害年金等級に当てはめると2級2号「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」、1級2号「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」に該当します。 ○次に「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度」とは、「両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの」と説明されています。自賠法等級6級3号「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」は、障害年金等級3級2号「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」に該当することは明らかです。 ○耳の聴力障害に関しては、自賠法等級4級が障害年金等級1,2級のいずれかに該当し、自賠責等級6級3号が障害年金等3級2号に該当しますが、自賠法等級6級4号より下位等級は障害年金等級には該当しないことになるようです。 以上:1,201文字
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