平成25年12月24日(火):初稿 |
○交通事故で後遺障害を受けた方から、障害年金を貰えるでしょうかとの質問を受けることがあります。障害年金申請手続は社会保険労務士さんの分野なので必要とあれば社会保険労務士さんを紹介しますと回答しますが、弁護士としても基本的な説明が出来るようになるべきと考えて、障害年金の基礎の基礎シリーズを記載しています。今回は、最も重要な、交通事故での自賠法施行令の後遺障害等級(以下、自賠法等級と言います)と障害年金での障害等級(以下、障害年金等級と言います)の比較備忘録です。 障害基礎年金は、障害年金等級1,2級しか障害年金を受領できませんので、国民年金しか加入していない人は、少なくとも2級に該当しないと障害年金が貰えません。しかし、後遺障害等級3級に該当すると障害基礎年金は貰えませんが、厚生年金・共済年金加入者は障害基礎年金上乗せ部分の年金は貰えますので、障害年金等級3級までに該当する自賠法年金等級を検討します。 ○先ず眼の障害です。 障害年金等級 1級1号 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2級1号 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 3級1号 両眼の視力が0.1以下に減じたもの 自賠法等級 1級1号 両眼が失明したもの 2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの 3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの 5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの ○上記を比較すると、障害年金等級1級「両眼の視力の和が0.04以下」には、自賠法等級2級2号「両眼の視力が0.02以下」までが該当しそうです。なお、自賠法等級では、「1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下」と、「両眼の視力が0.02以下」が同じ2級に該当すると記載していることから、「両眼の視力が0.02以下」とは、障害年金等級で言う「両眼の視力の和」と同じ意味と考えて良いでしょう。 ○しかし、このように考えると、自賠法等級3級1号「1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下」に対し、同4級1号「両眼の視力が0.06以下」を等級の差をつけるのは不合理なような気もします。自賠法等級4級1号「両眼の視力が0.06以下」は、「両眼の視力の和が0.06以下」であるとすれば、同3級1号「1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下」も「両眼の視力の和が0.06以下」と視力の和には差がないからです。 ○自賠法等級4級1号「両眼の視力が0.06以下」は、「両眼の視力の和が0.06以下」と解釈すれば、障害年金等級2級1号「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下」に該当することになります。 自賠法等級5級1号「1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下」になると、障害年金等級2級1号「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下」を超えます。従って自賠法等級5級1号「1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下」では、後遺障害等級2級に至らず障害基礎年金は貰えないことになります。 しかし、自賠法等級6級1号までは、後遺障害等級3級1号に該当し、厚生年金・共済年金加入者は障害基礎年金上乗せ部分の年金は貰えます。 このように眼の障害に関しては、自賠法等級1,2級は障害年金等級1級に、自賠法等級3、4級は障害年金等級2級に、自賠法等級5級1号と同6級1号までは障害年金等級3級に該当するようです。 以上:1,446文字
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