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障害年金の基礎の基礎-障害等級説明図表

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平成25年12月23日(月):初稿
○「障害年金の基礎の基礎-説明図面特集」の続きで、今回は等級についての、国民年金保険法施行令・厚生年金保険法施行令の各別表紹介です。
障害等級は1級から3級までありますが、国民年金にしか加入していない人は障害基礎年金として、1級で8万3025円、2級で6万6416円を受給できますが、厚生年金保険(サラリーマンが加入する制度)、共済年金(公務員が加入する制度)に加入している人は、3級でも障害年金を受給できます。厚生年金保険・共済年金では、1,2級の基礎年金に、さらに在職中の平均給与額や在職期間(報酬比例)による上乗せ分があることは、「障害年金の基礎の基礎-説明図面特集」の図面で説明したとおりです。

○今回は、各級毎の障害の内容を図表で表示します。
法律の根拠は次の通りです。
国民年金法施行令第4条の6(障害等級)
 法第30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

厚生年金保険法施行令第3条の8(障害等級)
 法第47条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第1に定めるとおりとする。


各別表の内容は以下の通りです。

国民年金法施行令別表(第4条の6関係)
障害の程度 障害の状態
1級
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしやくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

厚生年金保険法施行令別表第1(第3条の8関係)
3級
1.両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2.両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3.そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4.脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5.一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6.一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8.一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10.一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
11.両下肢の10趾の用を廃したもの
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
2.指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。


1級レベルは、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病室内に限られる程度のもの

2級レベルは、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの

3級レベルは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

以上:2,633文字

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