平成25年12月15日(日):初稿 |
○交通事故事件を担当していると10級以下の重い後遺障害を残した方から、障害年金は貰えるでしょうかと言う質問を受けることがあります。そこで、「障害年金の基礎の基礎」と言うページを作って勉強しようと思っていましたが、中途半端に留まっています。現在、色々ネットで調べていますが、障害保健福祉研究情報システムと言うサイトの「わかる、障害基礎年金制度」、木本社会保険労務士事務所障害年金代行窓口というサイトの「障害年金のしくみ」が、判りやすいと感じました。 なお、「障害年金制度の構造上の問題(申請主義をとっている、受給要件に保険原理を導入、実態に合わない障害認定基準など)から、必要としている障害者に普(あまね)く活用されるものとなっていないのも現実です(受給率は全障害者の3割程度)。」とのことです。 ○以下、両サイトから判りやすく解説している図表をお借りします。 加入要件等 障害年金額等 障害厚生年金1・2級は障害基礎年金(定額)に上乗せあり(3級はこの分のみ)。上乗せ分は、在職中の平均給与額や在職期間(報酬比例)によって金額が決まり、1級はこれの25%増で上乗せ。 1・2級は、受給するときに子ども(18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)がいる場合に子の加算が付く。2人目まで1人月額1万9108円、3人目から1人月額6366円加算。 障害厚生年金1・2級は、受給するときにその受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加給年金(月額1万9108円)も付く。 以上:660文字
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