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障害年金の基礎の基礎

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平成24年 9月 9日(日):初稿
○当事務所は、被害者側交通事故事件の取扱が多く、東日本大震災後、一時減りましたが、ここ2,3年、常時、被害者側交通事故訴訟事件を10数件、これに被害者側交通事故損害賠償示談交渉或いは自賠責保険金請求事件を合わせると20数件の交通事故事件を扱っています。交通事故に限りませんが、事故によって重篤な後遺障害が残った場合に、障害年金が貰えるかどうかの質問を受けることがあります。弁護士は、民法等基本法律のエキスパートですが、障害年金に関わる特別法全部のエキスパートではなく、年金関係法律のエキスパートは社会保険労務士なので、必要とあれば社会保険労務士さんを紹介しますと答えています。

○しかし、交通事故で特に後遺障害案件を中心に扱っている当事務所として年金問題も基本的なことは答えられなくてはお客様にご要望に出来る限り広範囲・詳細・丁寧に対応すべきサービス業者として失格です。そこで、障害年金制度概要について備忘録をまとめるべき必要があり、先ずは基礎の基礎です。

○障害年金には大別して以下の2つがあります。
・障害基礎年金-国民年金法に基づいて支給される
・障害厚生年金-厚生年金保険法に基づいて支給される、ほぼ同様の制度に公務員の障害共済年金、船員保険障害年金があります。
・労災障害年金-労働者災害補償保険法に基づいて支給される

条文の根拠です。
国民年金法
第30条(支給要件)

 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1.被保険者であること。
2.被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

厚生年金保険法
第47条(障害厚生年金の受給権者)

 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

労働者災害補償保険法
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
(中略)
第15条 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
2 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第1又は別表第2に規定する額とする。
(中略)
第22条の3 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
2 障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。
以上:1,910文字

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