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介護保険制度の基礎の基礎-第4条国民の義務雑感

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平成24年11月12日(月):初稿
○「介護保険制度の基礎の基礎-介護保険法重要条文抜粋」を続けます。
これまで介護保険法の条文まで検討する機会は全くありませんでしたが、この更新情報を書くため、「法庫」で初めて介護保険法を呼び出し、お気に入りの「法律条文集」フォルダに登録し、特に重要と思われる条文をピックアップして備忘録として掲載しましたが、私が注目した条文は以下の第4条です。

第4条(国民の努力及び義務)
 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。


○この条文の「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める」義務は、私個人としては、繰り返し繰り返し、これ見よがしに記載しているとおり、十分に果たしているつもりです。その軌跡は、このHP「健康目次」の「真向法」等に記載しています。

○具体的には、平成15年11月から真向法を始めて、平成24年11月の現在まで9年間ほぼ毎日継続しており、更に、平成19年10月がん・生活習慣病健診でメタボを指摘されてからは、食事節制「とにもかくにも野菜中心・野菜優先 」の食事に務め、1年数ヶ月間で体重10㎏、ウエスト12㎝落とし、血圧も恒常的に下がり、平成19年12月から服用を指示された血圧降下剤も平成20年9月で解除され、平成20年6月頃からは、筋トレも継続し、平成20年3月からはほぼ毎日、株式会社タニタ製体組成計InnerScan50BC-305で、体重と体脂肪を計測し、日誌に記録をして、体重は58~59㎏、体脂肪は13~16を維持し、土日祝祭日の早朝テニスも欠かさず、ここ数ヶ月は自転車を止めてウオーキングに努め、更に歯科医院、眼科医院、耳鼻科医院に定期的検診に欠かさず通い、涙ぐましい健康努力を継続しています。

○勿論、タバコは生まれてこの方全く口にしたことはなく、お酒は下戸体質のため、ビール・ワイン少々飲むだけで、暴飲・暴食は一切しておりません。これは、8ヶ月の未熟児として生まれ、生まれながらにして「蒲柳の質」即ち虚弱体質でしょっちゅう病気ばかりし、特に幼児時代から高校時代まで煩った両耳の中耳炎によって聴覚障害者となり、現在6級の身体障害者に認定されてている心身の軟弱さをシッカリと自覚しているからです。

○第4条2項には、「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」との記載がありますが、私のように涙ぐましい健康努力を継続している人間と、食べたいだけ食べ、酒・タバコを飲みたいだけ飲み、運動もせず、健康維持のための努力を全くせず、自ら成人病を招いて脳疾患等で介護状態になった人間が「介護保険事業に要する費用を公平に負担」するのは、ちとおかしいのではと感じました。

○「各種検査結果に喜んだりガックリ来たりエレベーターの如し」に平成23年12月「血圧脈派検査、心電図、呼吸検査等を受け、その結果、血管年齢が40代後半と出るも、肺活量が2900CC程度しかなく境界領域で何と81歳と判定され愕然とした」と記載していましたが、平成24年11月12日、生まれて初めての頭部MRI検査と胸部CT検査を受けてきます。平成23年12月の血管検査は首から下の部分だけで、首から上は連動しておらずその状態を見るには頭部MRI検査しかなく、また、肺に何か問題がないか調べておく必要があると感じたからです。検査結果次第では,新たな健康努力が必要になりますが、国民の義務として果たしていこうと思っております(^^)。

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