仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 法律その他 > 社会保障・福祉 >    

介護保険制度の基礎の基礎-介護保険法重要条文抜粋

法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
平成24年11月11日(日):初稿
○「介護保険制度の基礎の基礎-概要備忘録」の続きです。
弁護士業務の中で最も重要なものは、そのスタートに位置する法律相談です。この法律相談は、弁護士の総合力を試されるもので、弁護士経験30数年経ても、なお、適切な回答をすることは困難だと感じる場合が、数多くあります。この困難な場合の例としては、福祉に関する法律上の問題点を含む場合で、特に最近は高齢者福祉に関するある程度の知識がないと回答困難な相談も増えています。そこで老人福祉の中でも特に重要な介護保険制度概要について備忘録が必要ですが、介護保険法の条文すらろくに読んだことがありませんでした(^^;)。

○法律家の最重要姿勢は正確な条文解読で、私は、兎に角、条文に帰ることを基本にしており、法律相談等で判らない問題が出て来たときは、先ず適用法律と条文に当たります。介護保険法は全215条ですが、その分量は膨大で、サッと読んだだけでは、訳の判らない記述が多数あります。詳細な理解は、担当の役人でも大変と思われますが、サッと見て重要と思われる条文をピックアップします。
私にとっては、第4条(国民の努力及び義務)の、「加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める」べき義務が重要と感じました。


介護保険法
第1条(目的)

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条(介護保険)
 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

第3条(保険者)
 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

第4条(国民の努力及び義務)
 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。


第7条(定義)
 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
(中略)

第9条(被保険者)
 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
1.市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。)
2.市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)

第14条(介護認定審査会)
 第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。


第18条(保険給付の種類)
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
2.被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
3.前2号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第5節において「市町村特別給付」という。)


第27条(要介護認定)
 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

第28条(要介護認定の更新)
 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

第40条(介護給付の種類)
 介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.居宅介護サービス費の支給
2.特例居宅介護サービス費の支給
3.地域密着型介護サービス費の支給
4.特例地域密着型介護サービス費の支給
5.居宅介護福祉用具購入費の支給
6.居宅介護住宅改修費の支給
7.居宅介護サービス計画費の支給
8.特例居宅介護サービス計画費の支給
9.施設介護サービス費の支給
10.特例施設介護サービス費の支給
11.高額介護サービス費の支給
11の2.高額医療合算介護サービス費の支給
12.特定入所者介護サービス費の支給
13.特例特定入所者介護サービス費の支給

第69条の2(介護支援専門員の登録)
 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。
(中略)


以上:3,102文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 法律その他 > 社会保障・福祉 > 介護保険制度の基礎の基礎-介護保険法重要条文抜粋