仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 法律その他 > 社会保障・福祉 >    

介護保険制度の基礎の基礎-概要備忘録

法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
平成24年11月10日(土):初稿
○繰り返し記載していますが、心身共に軟弱に生まれついた私は、老後は介護老人となって家族に迷惑をかける可能性が高いと危惧し、このHPにも「健康」の大分類を設けて、「真向法」「メタボの話」「筋トレの話」等の中分類に、私の健康を維持するための涙ぐましい努力を、これでもか、これでもかと、これ見よがしに記載してきました。

○しかし、如何に努力しても介護老人にならないとの保障は全くなく、また、家族問題特に扶養問題で介護保険に関する基礎知識がないと適切な回答が出来ないケースがあり、最近は老人保健施設を運営している事業者からの相談等もあり、さらに交通事故での脊髄損傷等で重度後遺障害者になったときの介護保険の適用問題等、介護保険の基礎知識の必要性を痛感するようになりました。

介護保険制度の概要を知るには、厚労省HPの「介護保険制度の概要」が最適であり、画像等で判りやすく解説されており、その解説画像等の一部を末尾に引用させて頂きます。以下、概要備忘録です。

・介護保険制度の保険料負担は40歳以上、サービス利用は原則として65歳以上

・介護保険の利用は、「申請→要介護認定→ケアプラン作成→サービス利用」の4つの流れ

・「申請」市町村役場・支所等の介護保険窓口への「要介護認定の申請」、65歳以上で介護が必要な人、40~64歳までの老化に伴う病気(特定疾患)で介護が必要な人

・「要介護認定」市町村職員または委託された調査員による身体機能・日常動作・医療等についての面接調査結果と主治医意見書をもとに「介護認定審査会」によって申請から30日以内に「要介護度」が決定され、自立・要支援・要介護1~5の認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が送付される

・要介護度の一覧
自立

介護が必要のない状態 介護保険サービス対象外

要支援
社会的支援の必要な状態 日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定。浴槽の出入りなどに一部介護が必要。

要介護度1
生活の一部に部分的な介護が必要な状態 立ち上がるときや歩行が不安定。排せつや入浴などに一部または全介助が必要。

要介護度2
中程度の介護が必要な状態 一人で立ち上がったり歩けないことが多い。排せつや入浴などに一部または全介助が必要。

要介護度3
重度な介護が必要な状態 一人で立ち上がったり歩いたりできない。排せつや入浴、着替えなどに全介助が必要。

要介護度4
最重度の介護が必要な状態 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。

要介護度5
過酷な介護が必要な状態 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意志の伝達がほとんどてきない場合が多い。

・ケアプランの作成とは、ケアマネージャーによる、どのような介護サービスをどのくらい使うかの計画の作成

・サービス利用とは、利用するサービス事業者ごとに契約を結びサービスを受ける。サービス利用料は1割自己負担。









以上:1,207文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 法律その他 > 社会保障・福祉 > 介護保険制度の基礎の基礎-概要備忘録