平成24年 9月26日(水):初稿 |
○「障害年金の基礎の基礎」を続けます。 被害者側交通事故事件を扱っていると重篤な後遺障害事案については障害年金が問題になることがあり、障害年金についての基本は押さえておく必要性を感じて、当事務所内にある年金関係の文献を当たっていました。しかし、障害年金だけを深く絞って解説しているものはなく、障害年金専門の解説書を探していました。先日、たまたま新聞で特定社会保険労務士佐々木久美子氏著作「知ってほしい障害年金のはなし もらえるはずなのに気づかずにいませんか?」を見付け、早速、注文して取り寄せました。 ○出版社日本法令HPでの内容紹介は、 「制度をよく知り、あきらめずに請求することが大切! 健康保険の傷病手当金はかなり知られるようになったが、障害年金はまだ認知度が低い。手続きをしないまま年月が経過すると、結果として「損をしている」ケースも多い。 本書は、障害年金の請求手続を専門に手がけている著者が、障害年金についての正しい知識を解説するとともに、多数の実務経験に基づく請求手続の実例を紹介した、請求実務を手がける専門家はもとより、障害者を抱える家族の方々にもぜひ読んでいただきたい1冊。」 となっています。 請求実務まで手がける余裕はありませんが、私自身障害者の端くれとして、お客様に基本的な仕組みの説明は出来るようになりたいものです。 ○同著末尾に参考文献が多数掲載されていますが、「基本的事項やノウハウを確認すると同時に、お客様にいかにわかりやすく説明できるという観点から」参照しているとの文献中、「障害」、「年金」との表題を含み参考になりそうなものは以下の通りです。 「障害給付Q&A」(厚生出版社) 「障害年金の請求の仕方と解説 精神障害者・知的障害者のために」(中央法規出版) 「障害年金の受給ガイド」河地秀夫(パレード) ○同著第1章「基本を押さえる」をザッと眺めると、やはり、条文が重要と感じました。以下、国民年金法及び施行令の障害年金関係部分ですが、これをじっくり噛み締める必要があります。 国民年金法 第30条(支給要件) 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1.被保険者であること。 2.被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 国民年金法施行令 第4条の6(障害等級) 法第30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。 別 表(第4条の6関係)障害の程度 障害の状態 1級 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 2級 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしやくの機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 以上:2,405文字
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