平成21年 2月12日(木):初稿 |
○「マンション管理適正化法の基礎-概要等」で、マンション管理適正化法では「マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」との目的のため ①管理組合に対する支援態勢の整備 ②管理業者に対する規制 ③分譲業者の義務 をさだめ、①管理組合に対する支援態勢の整備として、マンション管理士制度、マンション管理適正化推進センターの制度を設けたと説明しましたが、今回は,②の管理業者に対する規制の備忘録です。 ○管理業者に対する規制は、マンション管理適正化法第3章「マンション管理業」として第44条から90条まで37条文を規定しています。 以下、私の考える重要条文です。 第44条(登録) マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。 第47条(登録の拒否) 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの (略) 第53条(無登録営業の禁止) マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。 第56条(管理業務主任者の設置) マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。(略) 第70条(業務処理の原則) マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 第72条(重要事項の説明等) マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて説明をさせなければならない。(略) 第77条(管理事務の報告) マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 第81条(指示) 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。 1.業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。 (略) 第86条(立入検査) 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 (略) 以上:1,330文字
|