平成19年10月13日(土):初稿 |
○「憲法の基礎の基礎の話し」記載の通り、日本国憲法ば第9条2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」との規定に対し、「戦力無き軍隊」と言う詭弁で自衛隊が設立され、「戦力は保持しない」と言う憲法の文言には明らかに反する自衛隊について、護憲の政党を自認する社民党ですら認め、違憲・廃止論は殆どなくなっています。 ○自衛隊の違憲・廃止論は殆どなくなっていますが、テロ対策特別措置法に基づく海上自衛隊のインド洋での給油活動について、その給油がアメリカのイラク戦争に使われたのではないかとのこともあって、その是非が現在の日本の大問題となっています。 ○「平成13年12月から平成19年8月までに行った補給艦への給油の総量26万7000キロ・リットル(計105回)のうち、米国向けの給油が23万7000キロ・リットル(87回)と、全体の約89%を占めた。」との報道があり、これによれば日本からの給油がイラク戦争に直接従事する艦船に使われていないとしても、日本の給油によってアメリカ軍が必要とする全給油の一部が軽減される意味でイラク給油にも使われていると同視出来るものであり、直接、イラク戦に使われたかどうかと言う議論は余り意味がないような気がします。 ○その世界一の超軍事大国アメリカでは、合衆国憲法修正第2条(人民の武装権)「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。」についての銃保持権問題を巡ってアメリカ三大ネットワークの一つABCニュースが平成14年5月に行った世論調査があります。 ○それによると同条は、 ①州が民兵を維持することを保障しているに過ぎないが20% ②個人が銃を保持することをも保障するものであるが73% ③意見無しが8%であり、 これに関連し、銃規制にかかわる現行法よりも更に厳しい法律をのぞむかとの質問に対しては ①望む57% ②望まない37% ③意見無しが6% だったのとことです。 ○この世論調査結果は、米国市民のほぼ4分の3が憲法によって個人の銃保持権が保障されていると信じているが、他方半数以上が現行法より一層厳しい銃規制を望んでいることを示しています。憲法によって個人の銃保持権が保障されているとの考えは「個人権論」、州が民兵を維持することを認めているに過ぎないとの考えは「州権論」と呼ばれていますが、合衆国最高裁判所が結論を曖昧にしているため2つの考えの対立が続いています。 ○この現状に対し、連邦中央政府の超軍事力の前に州の民兵の存在はその抑止力にならず、また個人が持つには破壊力が強すぎる多様な小型銃器が出現した現代社会では、合衆国憲法修正第2条(人民の武装権)の背景事情が変化しており、これらの社会背景の変化を考慮した合衆国憲法修正第2条の真の意味するところと、銃規制の現実的な妥協点を見いだすことを目的とされた「アメリカにおける銃保持・携帯権限」が出版されました。 ○著者は、在米30有余年、実業界を経て日・米の大学で教鞭を執った国際法学者鈴木康彦氏で、今般、同氏のHP「出羽守の独り言」をご紹介した縁で贈呈頂きました。鈴木氏のHPは日米の社会や法の文化の違いを勉強するのに大変役立ち、「アメリカにおける銃保持・携帯権限」もその理解に一層役立つものです。前述ABCニュースアンケート結果等は全て同書「はしがき」からの引用であり、今後、良く勉強させて頂き、私なりにご紹介して行ければと思っております。 以上:1,449文字
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