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配偶者が補助参加しても不貞行為慰謝料200万円を認めた地裁判決紹介

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令和 7年 2月14日(金):初稿
○原告(妻)は、補助参加人(夫)と婚姻し、長女をもうけていたが、元同僚である被告が補助参加人と交際して不貞行為に及び、これによって原告が精神的苦痛を受けた他、探偵費用及び弁護士費用の支出を余儀なくされたとして、慰謝料500万円と探偵費用220万円、弁護士費用72万円の合計792万円の損害賠償の支払いを請求しました。

○これに対し、原告が被告の不貞行為によって受けた精神的損害は大きく、その損害を慰謝する金額としては、200万円と認め、探偵費用は被告の不法行為と相当因果関係のある原告の損害とは認めるに足りないとして弁護士費用と合わせて220万円の支払を認めた令和5年5月16日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○興信所に依頼した探偵費用は、原則として損害には認められませんが、本件では、「原告は、220万円もの金額を支払って探偵に調査を依頼していること」を慰謝料査定理由に挙げており、200万円と比較的高く認定しているのは探偵費用を考慮したものと思われます。

○夫が被告を補助するため訴訟に参加して、不貞行為否認・婚姻破綻の主張をしています。最も責任がある配偶者が訴訟に何ら関与しないのは不当といつも感じていますが、本件は配偶者が補助参加人として訴訟に参加した珍しい事案です。残念ながらその効果はなかったようですが。

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主   文
1 被告は、原告に対し、220万円及びこれに対する令和4年3月7日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを18分し、その13を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、792万円及びこれに対する令和4年3月7日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 原告と補助参加人は、夫婦である。本件は、原告が、被告に対し、補助参加人と不貞行為に及び、精神的損害を受けたと主張して、不法行為に基づき、慰謝料500万円、探偵費用220万円、弁護士費用72万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和4年3月7日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実を含む。)

     (中略)

第3 争点に対する判断
1 認定事実
(以下「認定事実(1)」などと表記する。)

     (中略)

2 争点1(被告は補助参加人と不貞行為をしたか)について
(1)認定事実(1)オ、(2)ウによれば、被告と補助参加人は、平成27年11月の時点において、被告と補助参加人が生活をともにしているほか、性交渉の存在をうかがわせるようなLINEのやり取りをしていることが認められる。また、認定事実(2)エのとおりの被告と補助参加人が生活をともにしていることをうかがわせるLINEのやり取りが存在する。これらに加え、前提事実(1)イ、(2)のとおり、遅くとも令和2年の年末以降、交際関係にあることに照らせば、被告と補助参加人は、遅くとも平成27年頃から継続的に不貞関係にあったと認めるのが相当である。

(2)これに対し、被告及び補助参加人は、令和2年の年末より前は親しい友人関係に過ぎず、不貞行為は存在しないなどと供述、証言するが、認定事実(2)ウ、エのLINEのやり取りに関してわからないと述べるのみで合理的な弁解ができておらず、いずれも信用できない。

3 争点2(不貞行為当時、婚姻関係が破綻していたか)について
(1)補助参加人は、認定事実(1)イの長女の件に端を発し、認定事実(1)イのその余の事実も相まって、平成23年3月、家を出た旨を証言し、被告とともに、この時点以降、夫婦関係が破綻していたと主張する。

(2)そこで検討するに、まず、認定事実(1)イ、オのとおり、補助参加人において、夫婦関係について少なからず不満を抱えていたことが認められるものの、認定事実(1)オのとおり、補助参加人は、本件訴訟に至るまで、その不満を原告に一切話しておらず、原告においてその不満を理解できる状況になかったと認められる。むしろ、認定事実(1)オのとおり、補助参加人は、週1回程度は自宅に帰宅していた事実が認められるほか、認定事実(2)エ、オ、(3)アのとおり、補助参加人は、令和元年の年末や令和3年5月においてすら、原告、長女の3人で構成されるグループLINEでやり取りを継続したり、夫婦関係が円満であることを前提とするLINEのやり取りをしたりしていることが認められる。
 以上によれば、補助参加人が、原告に対する不満を抱え、平成23年3月以降、自宅に帰宅する機会が減ったことを前提としても、夫婦関係が破綻したとは認められない。

(3)したがって、原告と補助参加人は、平成27年当時、婚姻関係が破綻していたとは認められない。

4 争点3(原告の損害)について
(1)慰謝料

〔1〕前提事実(1)アのとおり、原告と補助参加人は、20年以上婚姻関係にあること、
〔2〕上記2のとおり、被告が補助参加人と平成27年頃以降不貞関係にあり、その期間が長期に及ぶなど、その対応が悪質であること、
〔3〕上記3のとおり、補助参加人が原告に対する不満を抱えつつ自宅に帰る頻度が減ったという側面はあるものの、婚姻関係は破綻していない状態であったのに対し、平成27年以降、被告が補助参加人との関係を継続したところ、前提事実(1)イ、認定事実(3)エのとおり、現在においては、補助参加人は原告との婚姻関係を継続する意思を完全に喪失し、客観的に婚姻関係の継続が困難な状況に陥っていることに照らせば、原告と補助参加人の婚姻関係がこのような状況に至ったのは、被告との不貞が主たる原因である認められること、
〔4〕前提事実(2)、(3)、認定事実(2)カのとおり、原告は、220万円もの金額を支払って探偵に調査を依頼していること、認定事実(3)イのとおり、原告はメンタルクリニックを受診し、うつ状態であるとの診断を受けたこと
が認められる。

イ 以上のとおり、原告が被告の不貞行為によって受けた精神的損害は大きく、その損害を慰謝する金額としては、200万円が相当である。

(2)調査費用
ア 前提事実(2)、(3)、認定事実(2)カのとおり、原告は、調査会社に調査を依頼して調査報告書を受領し、調査費用として220万円を支払っていることが認められるものの、認定事実(2)ア~エのとおり、補助参加人が被告と不貞関係にあることをうかがわせる事情が多く存在しており、上記の調査が被告に対する損害賠償請求に当たり不可欠の費用であるとは認め難い。

イ したがって、調査費用は、被告の不法行為と相当因果関係のある原告の損害とは認めるに足りない。

(3)原告は、本件訴訟追行を原告代理人に委任しているところ、上記(1)の慰謝料の1割に当たる20万円についても、被告の不法行為と相当因果関係のある原告の損害と認める。

5 以上のとおり、原告の請求は、主文掲記の限度で理由がある。
 よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第15部 裁判官 原雅基
以上:3,019文字

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