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人妻と子らの前で上半身裸で過ごしたこと等で不貞行為認定地裁判決紹介

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令和 4年11月25日(金):初稿
○「多数回ラブホテルに滞在するも不貞行為を否認した地裁判決紹介」や、「メールやりとり・ホテル利用明細書での不貞を否認した地裁判決紹介」で、非常に親密な関係は認められるが、不貞行為があったとまでは認められないとした判決を紹介していました。

○今回は、平成19年に妻Bと結婚し、平成24年長女、平成26年二女を設けるも、平成29年3月に子らと共に自宅を出て別居した妻Bに対し、原告夫が、Bの勤務先で平成25年からBの直属の部下となっていた第三者CがBと不貞行為があったとしてB・Cに対し、連帯して筋500万円の慰謝料請求をして、120万円の慰謝料請求を認めた令和3年4月20日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。

○Cは、Bとプライベートな話をする間柄になったが不貞行為を行ったことはないと否認し、B自身もCとの不貞行為はないと否認しました。しかし、判決は、平成28年撮影のB・Cが写った写真の存在と、Bが別居した平成29年の夏には、CがBの自宅で上半身裸の状態で子ら及びBと過ごすことや,B及び子らとともに宿泊付きで出かけることがあったことから、別居前から不貞関係にあったと強く推認されるとして、B・Cに対し連帯して120万円の慰謝料支払を命じました。

○前記のラブホ滞在、ラブホ利用明細の存在でも不貞行為を否認した裁判官であれば結論が異なった可能性が高く、ちと強引な認定と思われます。被告B・Cが控訴しており、別コンテンツで高裁判決を紹介します。

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主   文
1 被告Bは,原告に対し,120万円及びこれに対する令和元年10月25日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし第2項の限度で被告Cと連帯して)を支払え。
2 被告Cは,原告に対し,被告Bと連帯して120万円及びこれに対する令和元年10月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

1 被告Bは,原告に対し,500万円及びこれに対する令和元年10月25日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし第2項の限度で被告Cと連帯して)を支払え。
2 被告Cは,原告に対し,被告Bと連帯して500万円及びこれに対する令和元年10月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
1 本件は,被告Bと婚姻関係にある原告が,被告らは不貞行為に及んだと主張して,共同不法行為に基づく損害賠償として,被告Bに対し、慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である令和元年10月25日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金(ただし被告Cに対する請求の限度で被告Cと連帯して)の支払を求め,被告Cに対し,被告Bと連帯して慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である令和元年10月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。なお,以下においては,証拠について枝番を全て挙げる場合には,枝番の記載を省略する。)
(1)原告は,平成19年9月7日,被告Bと婚姻し,被告Bとの間に長女(平成24年○月○日生)及び二女(平成26年○月○○日生。以下,長女及び二女を併せて「子ら」という。)をもうけた(甲1)。 

(2)被告Bは,平成29年3月13日,子らとともに,それまで生活していた自宅を出て,原告と別居した(以下「本件別居」という。)。

3 争点及び当事者の主張
 本件の争点は,〔1〕不貞行為の有無,〔2〕損害額である。
(1)争点1(不貞行為の有無)
(原告の主張)
 被告らは,原告と被告Bが婚姻中であるにもかかわらず,不貞行為に及んだ。
(被告Bの主張)
 否認する。被告Bと被告Cとの関係は不貞関係ではなく,被告Bが被告Cと不貞行為に及んだことはない。
(被告Cの主張)
 否認する。
 被告Cは,平成19年1月に被告Bと同じ勤務先に入社し,平成25年9月頃,被告Cの異動により,被告Bの直属の部下となり,次第に被告Bとプライベートな話をする間柄になったが,被告Bと不貞行為を行ったことはない。
 被告Cは,被告Bの依頼を受けて,被告Bの母の引越しを手伝ったり,被告Bの母に英語を教えたりしていた。

(2)争点2(損害額)
(原告の主張)
 被告らの不貞行為は,子らを裏切り,原告の気持ちを深く傷つけるものであり,原告は,多大な精神的苦痛を被った。これを金銭に換算すると500万円は下らない。
(被告Bの主張)
 不知ないし争う。
(被告Cの主張)
 否認し争う。

第3 当裁判所の判断
1 前記前提事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)被告Cは,平成19年1月,被告Bが勤務する会社に入社し,平成25年9月頃,異動により,被告Bの部下となった。

(2)
ア 被告らは,平成28年夏頃,二人で食事をし,写真を撮影した(甲2・3頁。以下「写真〔3〕」という。)。写真〔3〕は,被告Cが,被告ら二人を撮影したものであり,被告らは,被告Bの髪と被告Cの頬とが触れ合うような距離で,カメラに視線を向けている。

イ 被告らは,平成28年秋頃,二人で食事をし,写真を撮影した(甲2・1頁。以下「写真〔1〕」という。)。写真〔1〕は,被告ら以外の者が,被告ら二人を撮影したものである。

ウ 被告らは,平成28年秋頃,二人で食事をし,写真を撮影した(甲2・4頁。以下「写真〔4〕」という。)。写真〔4〕は,被告Cが,被告ら2人を撮影したものであり,被告Bが被告Cに顔を近付け,お互いの髪が触れ合うような距離で,カメラに視線を向けている。

(3)原告及び被告Bは,平成29年3月13日,本件別居に至った。

(4)被告Cは,平成29年8月頃,被告Bが本件別居後に生活していた住居に滞在し,上半身裸で,下半身の着衣の下に身に着けた下着が見える状態で,子ら及び被告Bと過ごしていた(甲3)。

(5)被告らは,平成29年夏頃,子らとともに,遊園地や温泉に行き,宿泊したことや,遊園地に行ったことがあった(被告B本人,被告C本人)。

(6)令和元年8月9日,子らは原告の自宅に宿泊していたところ,同日夜,被告ら及び被告Bの母は,飲食店で食事し,同日午後9時49分頃,3人で被告Bの自宅に入り,少なくとも午後11時頃までは被告Bの自宅に滞在した(甲4,丙4)。

2 争点1(不貞行為の有無)について
 平成28年夏頃から秋頃にかけて被告らが二人で食事した際に撮影された写真〔1〕,写真〔3〕及び写真〔4〕の内容(認定事実(2))からすれば,被告らは,相当に親密な関係にあったと認められる。
 その後,原告及び被告Bは,平成29年3月に本件別居に至っているところ,同年夏頃には,被告Cが,被告Bの自宅において上半身裸の状態で子ら及び被告Bと過ごすことや,被告B及び子らとともに宿泊付きで出かけることがあり,子らも含めて被告らが親密な関係にあったと認められる。令和元年8月9日には,被告Cは,被告B及びその母と食事し,その後,少なくとも午後11時頃まで被告Bの自宅で被告B及びその母と過ごしており,被告Bの母も含めて被告らが親密な関係にあったと認められる。

 このような,子ら及び被告Bの母を含む被告らの関係や,被告Bが原告と本件別居に至った時期も考慮すると,被告らは,本件別居前から不貞関係にあったと強く推認される。


 これに対し,被告B本人及び被告C本人は,上記写真が撮影された状況や,被告Bの母と被告Cとの関係について供述し,被告らは交際関係になかった旨供述するものの,上記事実関係に照らして容易に信用できるような内容とはいえず,上記推認を覆すものとはいえない。
 したがって,被告らは,本件別居前から不貞関係にあったと認められ,不貞行為により原告の婚姻共同生活の平和の維持という法的利益を侵害したというべきである。

3 争点2(損害額)について
 原告は,被告Bと平成19年から婚姻生活を継続し,その間に子らをもうけていたこと,前記2の不貞行為も一因となって本件別居に至ったというべきであることなどの事情を考慮すると,原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料としては120万円とするのが相当である。

第4 結論
 よって,原告の請求は,主文第1項及び第2項の限度で理由があるから,その限度でこれを認容し,その余は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第37部 裁判官 岩田真吾
以上:3,654文字

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