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選択的夫婦別姓制度概観-なかなか実施にされず残念

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令和 3年 9月20日(月):初稿
○私は、長年の離婚等男女関係紛争を取り扱ってきた経験で、夫婦・家族関係の維持は、究極的には当事者間の気持の結びつきに尽きると考えており、法律等権力で強制的に維持することは不可能と考えています。従って家族は、姓を同じにすることで維持に努めようなんて考えは、到底、賛同できません。選択的夫婦別姓制度は当然認められるべきで、その制度としては後記平成8年2月26日法制審議会総会決定民法の一部を改正する法律案要綱で良いと考えており、早急に実施すべきと思っています。

○今回の自民党総裁選で、女性の社会進出を図るべく女性が総理になることに反対しませんが、選択的夫婦別姓制度反対の急先鋒という高市早苗候補だけは総理になって貰いたくないと思っています。選択的夫婦別姓制度のデメリットとして、子どもが混乱する、家族の一体感が薄れる、伝統的な日本の慣習が失われるなんて言われていますが、男女紛争事件を扱ってきた経験からは、家族の一体感など、姓が同じかどうか何て全く関係ないと確信しています。

○法務省HPでの「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」での解説は以下の通りです。

「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)」とは?
 選択的夫婦別べつ氏うじ制度とは,夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお,この制度は,一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが,民法等の法律では,「姓」や「名字」のことを「氏うじ」と呼んでいることから,法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。
 現在の民法のもとでは,結婚に際して,男性又は女性のいずれか一方が,必ず氏を改めなければなりません。そして,現実には,男性の氏を選び,女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い,改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことなどを背景に,選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。
 法務省としては,選択的夫婦別氏制度の導入は,婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので,国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。


平成8年2月26日法制審議会総会決定民法の一部を改正する法律案要綱での夫婦別姓制度内容は以下の通りです。

第三 夫婦の氏
一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。

第四 子の氏
一 嫡出である子の氏

 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は父母が第三、二により子が称する氏として定めた父若しくは母の氏を称するものとする。

二 養子の氏
1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が共に養子をするときは、養親が第三、二により子が称する氏として定めた氏)を称するものとする。
2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とするときは、養子は、1にかかわらず、養親とその配偶者が第三、二により子が称する氏として定めた氏を称するものとする。
3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1、2を適用しないものとする。

三 子の氏の変更
1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であって子が未成年であるときは、父母の婚姻中は、特別の事情があるときでなければ、これをすることができないものとする。

2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとする。

3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合において、子が第三、二によって子が称する氏として定められた父又は母の氏と異なる氏を称するときは、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでないものとする。

4 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1から3までの行為をすることができるものとする。

5 1から4までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとする。


○諸外国の例は、以下のような解説を見つけました。
(1)アメリカ
アメリカでは夫婦別姓も含めて、苗字について5つの選択肢が認められています。
例えば、お互いの苗字を合体させて新しい苗字をつくったり、相手の苗字をミドルネームにしたりすることが可能です。
子どもの苗字については、両親のどちらかの苗字、または両親の苗字を合体させたものに制限する州もあれば、どのような苗字でも構わないとする州もあります。

(2)フィンランド
フィンランドでは、アメリカと同様に夫婦の苗字を合体させたり、新しい苗字をつくったりすることもできます。
また、事実婚の夫婦が同姓を名乗ることも可能です。
子どもの苗字は、両親のどちらかの苗字を選ぶ必要があります。

(3)中国
中国でも夫婦別姓に加えて、夫婦の苗字を合体させる複合姓を選ぶことが可能です。
子どもの苗字は、両親どちらかの苗字を選択します。
どちらの苗字にするかが決まらない場合には、国が抽選で苗字を決めます。

(4)韓国
韓国も夫婦別姓が認められている国です。
子どもの苗字は、両親のどちらかの苗字を選択する必要があります。


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