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2年程度の別居では婚姻破綻は認められないとした東京高裁判決全文紹介

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平成29年 4月21日(金):初稿
○「別居期間3年未満を理由に婚姻破綻を認めない裁判例紹介(控訴審仙台高裁)」の続きです。
私は別居が2年も継続すれば婚姻破綻を認めて離婚を認容して然るべきと思っておりますが、残念ながら多くの裁判例は2年程度の別居では、他に婚姻破綻理由がない限り、他方当事者が離婚を頑として拒んでいる場合、離婚を認めてくれません。

○妻が夫の不貞行為等を理由に離婚を求め、原審平成24年12月21日水戸家裁土浦支部判決が棄却をし、妻が控訴しましたが、この控訴に対し、夫の不貞行為や婚姻を継続し難い重大な事由があったとは認められず、婚姻生活破綻の主張に対しても、別居は性格や価値観の相違が大きな要因というべきで、婚姻関係が深刻に破綻し回復の見込みがないとまで認めるのは困難として控訴を棄却した平成25年4月25日東京高裁判決(LLI/DB 判例秘書、 ウエストロー・ジャパン)全文を紹介します。

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主  文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。
2 控訴人と被控訴人とを離婚する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

第2 事案の概要等
1 事案の概要

 本件は,夫婦の一方(妻)である控訴人(1審原告)が,民法770条1項1号(不貞行為)及び5号(婚姻関係を継続し難い重大な事由)に掲げる離婚事由があると主張して,他の一方(夫)である被控訴人(1審被告)との離婚を請求する事案である。
 原審は,控訴人の請求を棄却した。
 そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。

2 前提事実(弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
 原判決の「第2 事案の概要」の2(2頁3行目から8行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。

3 争点及び当事者の主張
(1) 本件の争点は,①民法770条1項1号又は5号に掲げる離婚事由の有無(争点①),②同項1号に掲げる離婚事由がある場合において,同条2項により,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めて離婚の請求を棄却することの当否(争点②)である。
(2) 争点に関する当事者の主張は,原判決の「第2 事案の概要」の3(1)及び(2)(2頁13行目から7頁1行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,3頁10行目の「原告から,婚姻前に」を「婚姻前に,控訴人から」に改める。

第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,次のとおり付加訂正するほか,原判決の「第3 当裁判所の判断」の1及び2(7頁3行目から17頁8行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 8頁15行目の「,客観的」から16行目の「継続していた」までを「していた」に改める。
(2) 9頁8行目の「争いがない」を「弁論の全趣旨」に改める。
(3) 9頁25・26行目の「1年8か月」を「2年」に改める。
(4) 10頁3行目の「当裁判所」を「同支部」に,「争いがない」を「弁論の全趣旨」にそれぞれ改める。
(5) 10頁22行目の「被告が,」から23行目の「ない」までを「証拠(乙32,原審における被控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人が,平成12年ころ,特定の女性といわゆるチャットをしていた事実及び当該女性に一度会いに出掛けた事実が認められる」に,11頁10行目の「やめたが」を「止めた」に,13行目の「が,」を「,しかし,その女性と」にそれぞれ改める。
(6) 12頁18行目の「(5)」を「(オ)」に改める。
(7) 14頁5行目冒頭から末尾までを「婚姻期間中の借入総額は108万円である。(乙14)」に,10行目冒頭から11行目末尾までを「婚姻後別居直前の平成23年2月1日までの借入総額は371万円である。(乙15)」に改める。
(8) 15頁9行目冒頭から17頁8行目末尾までを次のとおり改める。
「(5) 以上のとおり,被控訴人に不貞な行為があったとは認められず,また,前記引用に係る原判決の第2の3(1)の控訴人の主張のアないしエの各事実は,いずれも婚姻関係を継続し難い重大な事由とは認められない。
 (6) 婚姻関係破綻について
ア 控訴人は,被控訴人との間で信頼を築き,維持していくことができないとの結論に至り,平成23年2月17日,被控訴人に対し,離婚の意思を伝え実家に戻り,以降,別居状態が続いており,控訴人と被控訴人との婚姻生活は破綻しているから,婚姻関係を継続し難い重大な事由があると主張する。

イ 控訴人が主張する不貞行為及び婚姻関係を継続し難い重大な事由に対する前記(1)ないし(5)の認定判断を踏まえて,控訴人の主張や尋問結果(前記1(12))等を検討すると,控訴人は,平成12年ころに,被控訴人が特定の女性とチャットをしたり,その女性に会いに行ったことなどから,被控訴人に対し不信感を抱くようになり,また,共働きの生活の中で家事の負担や,生活費の負担割合,持ち家を買うかどうかといった将来設計や金銭感覚のずれなどに対する不満を徐々に募らせていき,次第に被控訴人への愛情,関心が薄れていたところに,本件暴行が重なり,離婚意思を固めたものと推認することができる。

ウ もっとも,前記1(4)によれば,控訴人と被控訴人とは,長期間にわたり,少なくとも表面上は概ね穏やかな婚姻生活を継続していたということができ,被告父が入院し,本件暴行が行われた後も,一緒に被告父を見舞ったり,控訴人の実家を訪れるなどしており(前記1(7)参照),控訴人が平成23年2月17日に被控訴人に対して実家に戻る旨を告げる(前記1(8)参照)まで,婚姻関係の破綻を窺わせるような事情は認められない。

 控訴人は,日頃の不満や,離婚したいということを被控訴人に伝えなかったことについて,被控訴人の気持ちに沿って生活していれば衝突しないで暮らしていけた,仮に話しても物に当たったりされて対抗する気持ちがなくなると思った,いつか誰の目から見ても離婚した方がいいというような事態が起きるのではないかと淡い期待をしていた等と述べていること(原審における控訴人本人21,22頁)も斟酌すれば,少なくとも本件暴行が行われるまでは,控訴人は,女性問題や生活面,金銭面等控訴人が種々主張する事由につき漠然と不満を感じながらも,積極的に離婚するまでの意思はなく,それらを理由として婚姻関係に重大な問題が生じていたとまでは認め難い。

 そうすると,女性問題や本件暴行等,被控訴人に問題がなかったとはいえないが,別居については,性格や価値観の相違が大きな要因となっているというべきであり,控訴人において離婚を求めるのが当然であるとか,およそ修復が期待し得ないような重大な問題,衝突があったとはいえない。

エ 加えて,控訴人からの別居の申出は,唐突なものであって(前記ウ参照),夫婦関係を改善するべく双方が相応の努力を重ねたにもかかわらず,問題が解消されず,客観的に婚姻関係に深刻な亀裂が生じた状態となり,別居に至った等の経緯もない。

オ 一方,被控訴人は,婚姻関係の継続を強く望んでおり,本件訴訟を通じて明らかになった問題点の改善を誓っている。

カ 上記の事情に照らせば,別居後約2年を経過していること,控訴人が離婚訴訟を提起し,強く離婚を望んでいることを考慮しても,婚姻関係が深刻に破綻し,およそ回復の見込みがないとまで認めるのは困難である。
 したがって,控訴人と被控訴人との婚姻関係が破綻しているということはできず,婚姻を継続し難い重大な事由があると認めることはできない。


2 よって,原判決は相当であって本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第7民事部 裁判長裁判官 市村陽典、裁判官 齊木利夫、裁判官 菅家忠行
以上:3,264文字

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