平成27年10月15日(木):初稿 |
○「ニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80a全文紹介」を続けます。 「遙か昔、『英語の小松』と呼ばれた時期もある私自身が勉強して翻訳しようかと考えていますが、しばらく、時間がかかります(^^;)。 」と記載していましたが、時間が勿体ないので、手っ取り早く翻訳できると思われた「英語の○○」と呼ばれている3人の弁護士に、このニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80a全文の翻訳を依頼したら、みなさん、素早く回答してきました。流石です。以下に、翻訳文を、本人たちの承諾ないので、匿名で紹介します(^^;)。 (英文) Section 80-a: Causes of action for alienation of affections, criminal conversation, seduction and breach of contract to marry abolished The rights of action to recover sums of money as damages for alienation of affections, criminal conversation, seduction, or breach of contract to marry are abolished. No act done within this state shall operate to give rise, either within or without this state, to any such right of action. No contract to marry made or entered into in this state shall operate to give rise, either within or without this state, to any cause or right of action for its breach. A弁護士翻訳例 80-a条 姦通(婚外性交),不貞行為,(性的な)誘惑及び婚約破棄の訴因(=請求)は廃止する。 姦通(婚外性交),不貞行為,(性的な)誘惑及び婚約破棄により生じた損害に対し金銭的賠償を請求する権利は廃止する。 (ニューヨーク)州内においてなされたいかなる上記の行為についても,州内あるいは州外においてそのような訴訟上の請求をなす権利は存在しない。 (ニューヨーク)州内においてなされたいかなる婚約も,州内あるいは州外において,契約違反を理由とする訴訟上の請求をなす権利は存在しない。 B弁護士翻訳例 80-a条 第三者が婚姻関係を妨害する不法行為、私通姦通、誘惑、婚約不履行に基づく請求の廃止 第三者が婚姻関係を妨害する不法行為、私通姦通、誘惑、婚約不履行についての損賠賠償訴訟を提起する権利は、これを廃止する。 この州内でなされた行為は、この州内あるいは州外において、損賠賠償訴訟を提起する権利を生じさせない。 この州で結ばれた婚約は、その不履行に対し、この州内あるいは州外において、損害賠償請求の原因あるいは損賠賠償訴訟を提起する権利を生じさせない。 C弁護士翻訳例 セクション80-a 婚姻関係を妨害する不法行為や、不貞行為、性的誘惑、婚姻契約不履行についての訴訟原因の廃止 婚姻関係を妨害する不法行為や、不貞行為、性的誘惑、婚姻契約不履行による損害を金銭で回復するための法的権利は廃止された。 この国で施行される法令には、この国の内外を問わず、このような法的権利を生じさせるように働くものはない。 この国で結ばれた婚姻契約は、この国の内外を問わず、その侵害のための訴訟原因乃至法的権利とはならない。 ○3つの翻訳例で明らかになることは、ニューヨーク州では、男女間の「惚れた・腫れた・嫌になった」のトラブルは、損害賠償の対象にはならないと言うことと思われます。日本では正当理由のない婚約破棄は債務不履行として損害賠償の対象になっていますが、これすら損害賠償請求権はないようです。男女間の「惚れた・腫れた・嫌になった」は、全て、当事者間の意思に任せるという姿勢で、私は、実に合理的と評価します。 以上:1,755文字
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