平成27年10月14日(水):初稿 |
○「ニューヨーク居住被告に対する不貞行為・名誉毀損損害賠償請求判例紹介5」で、平成26年9月5日東京地裁判決(判時2259号75頁、LLI/DB判例秘書、ウエストロー・ジャパン)の一部として、「意見書(甲51)によると,ニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80aにより,同州においては,不貞行為により第三者が婚姻関係を侵害する不法行為(alienation of affection)を原因とする金銭的損害賠償請求権は廃止され,同州内で行われた当該行為を原因として州内及び州外で訴えを提起することが禁じられていると認められる。」との記述を紹介していました。 ○この「ニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80a」の原文をネットで探すと、WebLaws.orgというサイトの「New York>Laws>Civil Rights Law 」にありました。以下の通りです。 Section 80-a: Causes of action for alienation of affections, criminal conversation, seduction and breach of contract to marry abolished The rights of action to recover sums of money as damages for alienation of affections, criminal conversation, seduction, or breach of contract to marry are abolished. No act done within this state shall operate to give rise, either within or without this state, to any such right of action. No contract to marry made or entered into in this state shall operate to give rise, either within or without this state, to any cause or right of action for its breach. ○現在、ネットでこの文章の正確な日本語訳を探しているのですが、なかなか見つかりません。翻訳サイトで翻訳しても正確な日本語訳にはなりません。例えば「Infoseekマルチ翻訳」での翻訳例は以下の通りです。 「愛情移転、姦通罪、誘惑と廃止されて結婚して手に入れる契約違反訴訟の原因。 結婚する愛情移転、姦通罪、誘惑または契約違反のための損害賠償としての金の金額を取り戻す請求権は、廃止されます。この州の中でされる条例は、この州の中で、または、それなしで、そのような請求権を引き起こすために作動しません。なされるか、この州で結ばれて結婚して手に入れる契約は、この州の中で、または、それなしで、その違反のために少しの原因または請求権も引き起こすために動きません。」 ○遙か昔、「英語の小松」と呼ばれた時期もある私自身が勉強して翻訳しようかと考えていますが、しばらく、時間がかかります(^^;)。 以上:1,382文字
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