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妻と別れて君と結婚するとの誓約書の効力2

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平成18年 3月19日(日):初稿
○「妻と別れて君と結婚するとの誓約書」の効力の話を続けます。
妻と別れて君と結婚するとの誓約書の効力1」記載の通り、このような約束は原則として無効です。しかしそれでは何の効果もないのかというとそうも言い切れません。

○結婚を約束したのにその約束を破った相手に対し結婚を強制的に実現する方法はありません。結婚とはあくまで自発的に任意の意思に基づいて行うものです。従ってこの意味では、独身者が「君と結婚する」と誓約書を書いた場合も「結婚する」と言う部分については効力はありません。

○「結婚するとの誓約」の効力とは、その誓約の陰に隠れている「もし結婚の誓約を破った場合はなにがしかの金銭を約束違反の精神的苦痛に対する損害賠償金として支払う」と言う部分の効力が問題になるのです。即ち約束違反の場合の違約罰についての効力の問題です。

○「妻と別れて君と結婚するとの誓約」はもし約束を破ったら損害賠償金を支払いますとの約束が含まれており、この金銭支払約束は、現行婚姻制度に反する即ち法秩序に違反した約束なので国家は保護を与えませんと言う趣旨であり、原則として金銭支払約束としての効果は認められません。

○独身者の「結婚するとの誓約」の効力もそれが婚姻予約と認められる程度の真摯なもので無い限り、原則として金銭支払約束の効力は認められません。婚姻予約と認められる程度については、「婚姻予約成立要件の誠心誠意の約束とは」に記載したとおり、約束意思の公然化が必要で2人だけにとどまっているときは原則として婚約の成立は認められません。

○それでは「妻と別れて君と結婚するとの誓約書」は全く意味がないかというとそうではなく、相手がいわば結婚を餌にして女性を食い物にしてお金を貢がせ或いは仕事で扱き使い或いは過剰性関係で妊娠中絶を繰り返させたりして不法行為が成立して損害賠償請求をする場合にその悪質性を立証する手段としては効力があります。

○このような男性は争いになった場合、誓約書等の証拠がないことを良いことに結婚する約束などしていないとしらを切るのが普通ですが、これをシャットアウトする意味でも「妻と別れて君と結婚するとの誓約書」の効果はあります。

○但し「妻と別れて君と結婚するとの誓約書」を書いて貰ったことで安心して、お金を貢ぎ或いは就労奉仕をし更に過剰性関係で妊娠中絶を繰り返したとしてもこの誓約を守らなかったとして損害賠償請求できる金額は大したことはないはずです。何よりもこのような不実な男を信じて奉仕したことは自業自得と判断されるからです。

○もし将来裏切られても、それは自分の判断ミスなので、何も請求しなくてよいと思える、逆に言えば、「妻と別れて君と結婚するとの誓約書」なんぞ取らなくてもつき合う価値のある男性としかつき合わない方がベターでしょうね。
以上:1,155文字

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