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妻と別れて君と結婚するとの誓約書の効力1

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平成18年 3月18日(土):初稿
○近時、不倫が相当増えているらしく、妻に不倫をされている事案、逆に人妻と不倫をして夫から損害賠償請求を受けている事案の相談が良くあります。離婚相談でも離婚理由の一つに不倫乃至不倫の疑いを上げていることも多く、不倫発覚のきっかけは殆どが携帯のメールです。

○私も電子手帳として携帯電話を兼ねるNTTドコモFOMA-M1000を利用するようになって携帯電話をいつも持ち歩くようになりましたが、メールは事務所からの電話記録以外受け付けないように設定しています。メールで不倫発覚の相談を受ける度にこのような危険なメールを携帯電話に残したままにしている神経が信じられません。

○ところで妻子ある男性と不倫関係になった女性から「平成○年○月○日までに妻と別れて君と結婚することを誓う」と言った内容の誓約書を取ったが、この誓いを実行してくれないので損害賠償請求をしたいという相談がたまにあります。

「不倫の法律相談-基本」にも記載したとおり「妻と別れて君と結婚する」と言う約束は基本的に無効です。約束は約束なんだから無効とはおかしいという考えもあるでしょうが、民法90条で「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と規定されており、現時点では、「妻と別れて君と結婚する」と言う約束は、「公の秩序、善良の風俗」に反する約束と見られているからです。

○しかし結婚は自由ではないか、確かに刑法では、配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは2年以下の懲役が科されることになっていますが、妻と別れた後に結婚すると約束しているのだから、重婚の約束をしているわけではなく、このような約束の何処が「公の秩序、善良の風俗」に反するのかと詰め寄られる場合もあります。

○この疑問に対しては一度結婚したらたとえ相手が嫌になって他の人と結婚したくなっても戸籍上妻である限りは、この婚姻関係は尊重されなければならず、「妻と別れて君と結婚する」と言う約束を有効と認めると婚姻制度の根幹が崩れてしまうと言う形式的説明も出来ます。

○しかし実質的には、一旦正式に結婚しているのに正式な離婚もしないうちに他の女性に条件付きで結婚を約束するような男の資質に問題があると考えた方がよいでしょう。特に妻には離婚の申し入れもせず家庭を維持したまま他の女性にこのような安易な約束をする男は先ず信用に値しません。

○仮に妻と別れて結婚が実現しても又同じことを繰り返す即ち自分が前妻と同じ立場になる可能性が強いと思って間違いなく、「妻と別れて君と結婚する」と言う約束は、約束の重みを自覚出来ないケジメのない男の約束で信用すべきではないとの意味で無効と考えた方が良いでしょう。
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