平成18年 3月14日(火):初稿 |
○平成18年3月13日更新情報で「離婚時年金分割制度の基礎の基礎」を記述し、更に池内ひろ美著「熟年離婚の損と得」の中の鈴木ひろみ社会保険労務士特別寄稿「年金分割制度とその34のモデルケース」の内モデルケースの解明を試みましたが、肝心の年金制度全般についての理解不足で解明できません(^^;)。そこで年金制度全般についてwebで検索して勉強した結果を備忘録として記載します。 ○現在の年金制度は2階建ての仕組みになっています。 1階部分は、全国民が加入する国民年金とし、基礎年金を支給しますが、これは全国民に加入義務があります。 2階部分は、厚生年金と共済に分かれ、民間企業の会社員は、原則として、職場の厚生年金加入と同時に国民年金にも加入し、将来、給付事由に該当すれば、原則として厚生年金と国民年金の両方が支給されます。 ○年金の受け取り(受給)については、国民年金のみの加入者(自営業者など)は基礎年金(国民年金)のみが支給され、厚生年金保険加入者は基礎年金(国民年金)に加えて厚生年金の加入期間に応じた額が厚生年金として支給されます(共済年金も同様)。 ○保険料は、国民年金が月額1万3580円、厚生年金が標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率14.288%を乗じて得た額であり、例えば月額30万円の給与の場合、4万2864円となり、これを事業主と折半で負担し、本人支払額は2万1432円となります。この4万2864円の中に基礎年金部分も含まれ、その差額2万9284円が厚生年金保険料になります。 ○支給される年金額は、国民年金の老齢基礎年金が20歳から60歳まで40年間保険料を納付した場合で年額79万4500円(月額約6万6000円)、老齢厚生年金が被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額)の0.5481%に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額となります。 ○老齢厚生年金額は、平均標準報酬額が49万円で被保険者期間の月数が360ヶ月とすると96万7558円となりますので、国民年金も40年間納付していた方であれば、79万7000円と96万7558円を合算した176万4558円となりそうですが、こう単純にいくかどうかは全く自信がありません。 ○年金受給権者が死亡した場合の遺族年金は受給権者は妻または子で、その金額は国民年金(基礎年金)が基本額が79万4500円で子がいればその数によって加算され、厚生年金で概ね本人受給金額の4分の3相当金額のようです。遺族年金サポートセンターで詳しく解説されていますのでご参照下さい。 以上:1,111文字
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