平成18年 3月15日(水):初稿 |
○しつこく離婚年金分割制度の話を続けます。池内ひろ美著「熟年離婚の損と得」の中の鈴木ひろみ社会保険労務士特別寄稿「年金分割制度とその34のモデルケース」の内モデルケースの11番が数値的には最も多そうなのでこれで検討します。 ○このケースは以下の通りです。 離婚時のAの年収800万円。Bは専業主婦で無収入。婚姻期間32年で離婚。 夫Aは昭和25年4月生まれ。25歳でBと結婚。離婚時年齢は57歳で仕事は会社員。 妻Bは昭和28年4月生まれ。22歳でAと結婚。結婚以来専業主婦。離婚時年齢は54歳。 ●婚姻期間中の平均標準報酬額は、夫A約49万円で妻Bは0円。 ●婚姻期間中の厚生年金保険加入月数は、夫Aが385月で妻Bは0月。 ●婚姻期間中有の夫Aの平均標準報酬月額を最大2分の1に分割して離婚する妻に分割。 ○この場合の分割年金額は鈴木ひろみ社会保険労務士の説明では、夫Aは離婚後60歳まで勤務したとして 分割前年金額は、夫Aが133万4715円で妻が0円 のところ 分割後年金額は、夫Aが77万7002円で妻が57万6848円 となると説明されています。 月額にすると夫Aが6万4750円、妻Bが4万8070円になります。 ○平成18年3月14日更新情報「年金制度の基礎の基礎」では「支給される老齢厚生年金が被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の0.5481%に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額となります。」と説明しておりましたが、このケースでの夫Aの平均標準報酬額が約49万円で0.5481%相当額は2685円になり、婚姻期間385月をかけるた103万3725円の2分の1は51万6862円となり、ちと計算が合いません。どこかで私の理解が間違っているようです。 ○またこのケースでは夫Aは22歳で会社勤務を始め結婚する25歳まで36月と57歳離婚後60歳までの会社勤務期間36月の合計72ヶ月を加えると合計457月の被保険者期間となり、平均標準報酬額約49万円の0.5481%相当額2685円に457月をかけると122万7045円となり、夫A分割前年金額133万4715円とも合いません。ここでも私の理解は間違っているようです。 ○年金制度は全くのにわか勉強で全く自信が無く、私の所属する九士会の次回例会のテーマにしようかと思っているところです。 全国のお父さんは、仮に妻に愛想を尽かされて逃げられると自分年金のいくらを失うかをシッカリ自覚しておいた方が良いでしょうから。 以上:1,023文字
|