平成17年 2月17日(木):初稿 平成17年 5月15日(日):更新 |
○更新情報です。 男女問題相談問答の「有責配偶者の離婚認容要件」の回答例を補充しました。 H17-2-11の更新情報で提起した事例についての結論とそれに対する私の感想をまとめて記載しました。 ○私は家庭学校論・家庭(夫婦)戦場論を男女問題相談実務において展開し、更にこのHPでもくどくどと書いております。 それは、夫婦関係が法で守られていると誤解してはなりませんよ、法は夫婦関係の実質維持には全く当てになりませんよと言う警告のつもりです。 ○実質夫婦関係の維持は、人の心に尽き、心が離れたら実質夫婦関係はお終いであるところ、夫婦関係が法で守られていると安心していると、この大事な「心の結びつきの維持」の努力を怠りがちになります。 ○裁判官の立場では、法を守ることが至上命題です。従って立場上、法を盾にしすぎると却って夫婦関係維持の努力を怠らせることになり貴方のためになりませんよと言うような判決は書けないようです。 私としては特に夫婦関係においては、このような警告になる大胆な結論を取る裁判官の登場を期待しているのですが。 以上:450文字
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