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書留郵便等に付する送達)・公示送達のために必要な現地調査1

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平成29年10月24日(火):初稿
○当事務所は、ここ数年取扱事件数は相当減少中ですが,それでも訴訟事件は,常時、交通事故事件を中心に30件近く抱えています。最近,切れない事件に数代前のご先祖様名義の不動産の所有権移転登記請求事件があります。この種事件は,「死者名義に登記されたままの不動産に権利登記する方法」を読んでHP経由で依頼されることも多くあります。

○この事件の特徴は,ご先祖様が遡れば遡るほど被告となる相続人の数が増え,膨大な数の被告を相手にしなければならないことです。多数の方々を被告とする場合の注意事項は,「多数相続人相手の登記訴訟での注意事項-事前説明必要」、「多数相続人相手の登記訴訟での注意事項-個人情報等」に記載したとおりです。

○現在も4代ほど前のご先祖様名義の土地について,全国に散らばった100数十名の相続人の方々を被告として、訴えを提起している事案があります。被告数が100数十名にもなると,住民票記載住所に訴状を送達しても「宛所に尋ねあたりません」、「不在で留置期間満了」で訴状が戻される例が、必ずと言って良いほど出てきます。訴訟は,以下の民事訴訟法第101条の規定により,原則として,被告となる方に訴状が送達されて初めて開始します。この「送達」がなされないと訴訟は始まりません。

○「宛所に尋ねあたりません」、「不在で留置期間満了」で訴状が戻されると訴訟は始まりませんので,裁判所から、この被告に送達できないので,住所を再度調査されたいと連絡が来ます。住所は、原則として,住民票記載住所になりますが、原告代理人弁護士として調査できるのは、住民票記載住所までで,無限の可能性のある実際に居住している住所を調べることは、到底,不可能です。

○裁判所書記官から,住所を再度調査されたいと連絡が来ると原告側で、実際,その住所に行ってその所在を調査・確認しなければなりません。当事務所では,この調査・確認は、原則として,私自身が行います。調査報告書を作成して裁判所に提出しなければならず,その報告書作成は、ケースバイケースでの状況に応じた調査をすることが必要で,その判断等は、弁護士でないと困難なためです。

○現在受任中の事件で,平成29年10月22日は,早朝,仙台を出発し,一日かけて,横浜・川崎・江戸川区に住民票登録され、その住所に訴状を送達するも「不在で留置期間満了」で戻された3名の被告の方の住所を訪れ,写真撮影,聞き込み等必要な調査をしてきました。駅から現地までは,タクシー運転手さんに住所を示すとナビで簡単に到達します。ホントに便利な時代になりました。問題は,調査終了までタクシーを待たせるわけには行かず,終了後、駅までの帰り道です。台風の大雨のためかタクシーが捕まらず,歩いて駅まで帰るのに大変な難儀をしました。

○調査の目的・方法等は別コンテンツで説明します。以下,送達に関する民事訴訟法の規定の一部です。

第101条(交付送達の原則)
 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

第107条(書留郵便等に付する送達)
 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
 一 第103条の規定による送達をすべき場合 同条第1項に定める場所
 二 第104条第2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所
 三 第104条第3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

第110条(公示送達の要件)
 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
    (中略)
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。
以上:2,049文字

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