サイト内全検索
 

[全 8561頁] 本日 昨日累計
ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 7-10- 9(木):熊本ホテルキャッスルから17年ぶりの熊本城見学-暑くて疲れました
ホーム > 趣味 > 国内旅行 > 「熊本ホテルキャッスル…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 趣味 > 国内旅行 > 「熊本ホテルキャッスル…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-10- 8(水):第50回真向法研修全国大会参加ーin熊本ホテルキャッスル2
ホーム > 健康 > 真向法・ヨガ・ストレッチ > 「第50回真向法研修全…」←リンクはこちらでお願いします
○「第50回真向法研修全国大会参加ーin熊本ホテルキャッスル」、「第50回真向法研修全国大会参加ーがんを呑み込んだ小山和作先生講演紹介」の続きです。

○小山先生の記念講演終了後、休憩となり、その後会長会議「指導者の育成」・段丘審査と続きましたが、私はここには参加せず、午後6時30分からの懇親会・情報交換・清興(せいきょう)となりました。清興(せいきょう)とはちと難しい言葉でしたが、ここでは余興(よきょう)のことでした。

1.懇親会の始まり、初っぱなは、10数名で構成されたジャズバンド演奏からです  
    


2.管楽器での大音量バンド熱演が続きます  
    


3.地元熊本真向法会のエアロダンス、女性に混じって唯一の男性が頑張っています  
    


4.名物となった鹿児島真向法体操会の月光仮面、会長さん、相当のお歳と思われますが大変元気です  
    


5.会場前方大画面にスライドで真向法の軌跡紹介、長井津(わたる)氏が真向法を世に生み出しました 
    


6.長井津(わたる)氏の実演  
    


7.二代目長井洞(はるか)氏の模範演技 
    


8.現在の真向法本部スタッフ紹介  
    


9.真向法本部スタッフによる実演、綺麗に決まっています  
    


10.最後は熊本真向法体操会指導によるおてもやん?体操でお開き  
    



以上:562文字
ホーム > 健康 > 真向法・ヨガ・ストレッチ > 「第50回真向法研修全…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-10- 7(火):第50回真向法研修全国大会参加ーがんを呑み込んだ小山和作先生講演紹介
ホーム > 健康 > 真向法・ヨガ・ストレッチ > 「第50回真向法研修全…」←リンクはこちらでお願いします
○「第50回真向法研修全国大会参加ーin熊本ホテルキャッスル」の続きで、この大会でも目玉ともいうべき「生きる力」との演題での日本赤十字社熊本健康管理センター名誉所長小山和作先生(咽頭がん発症時88歳、現在93歳)の特別講演を、講演レジメ写真を掲載して紹介します。先生は、その凜とした姿勢と明瞭なな話しぶりで、到底、93歳とは思えません。

1.「がんを呑み込んだ男」小山和作先生からのメッセージの始まり、それは、青天の霹靂「周辺のリンパにも転移しているステージ4の咽頭がん」の発覚で 命の危険で直ちに入院手術の告知! 手術により声帯と食道の一部を失い、寝たきりになるおそれ→1週間の猶予を懇願
    


2.発想を転換し、がん治療の常識を越えた免疫療法に人生を賭ける、その発想の基は農業の土づくりすなわちがんに打ち克つ免疫づくり。赤木純児医師の免疫統合医療を受診し 赤木メソッドと小山流免疫力活性化療法を始める
    


3.驚くべき効果!3ヶ月で腫瘍もリンパの腫れも消失し「がんを呑み込んだ男」になる。がん治療の経過写真から明らか、治療(クリニック)と検査・経過観察(総合病院・専門病院)のSOFTな連係プレーすなわち医療における新しい連携システムが功を奏し、6ヶ月で薬物治療を中止し、その後は経過観察、発症から4年半も順調に経過 
    


4.「生きる力」とは、「いのち」ある限り生きたいという生物の本能。「生きる」上で「病」、「老い」、「死」という3つの壁がある。「病の壁」に立ち向かうには、先ずがん・血管病の予防と免疫力をたかめ、先進医療を活用すること、但し、本当の主治医は人生を営む自分 
    


5.「老いの壁」に立ち向かうのは ①食事:最強の野菜スープの勧め、②腸活:快食・快便・快眠、③身体機能維持:速歩・握力等体力と平衡感覚・視力聴力・体温、④精神機能の賦活:楽観的思考・人生の目標使命感が生きる力となる。「死の壁」に立ち向かうのは 「いのち」とは器である体に魂が宿ることと考え、器の体が終末となっても魂は残り、魂は「気」であり、「気」は157億歳で老化はしないと考えるべき?
    



以上:892文字
ホーム > 健康 > 真向法・ヨガ・ストレッチ > 「第50回真向法研修全…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-10- 6(月):第50回真向法研修全国大会参加ーin熊本ホテルキャッスル
ホーム > 健康 > 真向法・ヨガ・ストレッチ > 「第50回真向法研修全…」←リンクはこちらでお願いします
○「第49回真向法研修全国大会参加ーinANAクラウンプラザホテル富山」の続きで、熊本ホテルキャッスルで開催される第50回真向法研修全国大会に参加するため令和7年10月4日(土)から熊本に来て、同ホテルに滞在しています。私が参加した真向法全国研修全国大会は、第38回平成22年11月7日開催伊豆伊東温泉ホテルサンハトヤ(参加者約850名)、第43回平成28年10月2日開催ホテル日航金沢(参加者約700名)、第49回令和6年10月6日開催ANAクラウンプラザホテル富山(参加者約350名)に続き4回目となりました。

○第50回真向法研修全国大会は、参加者約330名と年々少なくなっているのがさみしいところですが、第51回は新潟市で開催されるとのことで、今後はいのちある限り参加を継続しようと思っています。それは
第38回真向法研修全国大会初参加」、
第38回真向法研修全国大会初参加感想2」、
第43回真向法研修全国大会参加ーinホテル日航金沢」、
第43回真向法研修全国大会参加ーinホテル日航金沢2-福井勝蔓寺へ」、
第43回真向法全国研修会記念講演「ニコニコ百歳」作戦から-姿勢の重要性」、
第49回真向法研修全国大会参加ーinANAクラウンプラザホテル富山
記載の通り、参加の度に強い刺激を受け、大きな収穫があるからです。

○第50回では、真向法会長佐藤康彦氏を初めとする本部スタッフ全員での生歌と真向法模範演技での、正に完璧な真向法を見せられ、私はまだまだ修練不足と痛感させられ、また、「がんを呑み込んだ男 「ステージ4」と言われた医師のがん闘病記」著作者日本赤十字社熊本健康管理センター名誉所長小山和作先生(93歳)の「生きる力」と題する講演は、大変、勉強になりました。88歳で突然、ステージ4の親指大ほどの咽頭がんが発覚し、大学病院で直ちに手術しなければ命がないと宣告され、手術を断り免疫療法を選択し、わずか4か月で腫瘍の根絶という驚異の回復を遂げた課程を随所にユーモアを交えて面白おかしく話され大いに感動しました。同著作は会場でも販売されていましたが、たちまち完売となって買えず、Amazonに注文しました。病気を治すのは最終的には「生きる力」であることを自らの体験を元に話される内容は説得力に富むものでした。


1.第50回真向法研修全国大会はホテルキャッスルの2階キャッスルホールが会場です  
    


2.キャッスルホール内、写真撮影を一手に任されている佐藤卓氏の顔が半分見えます  
    


3.宮城真向法体操界からの参加者、佐藤・成田両氏に私の3名だけ、宮城真向法体操界が団体功労表彰とのことで私が表彰状を受け取りました
    


4.永年継続者表彰で宮城真向法体操会佐藤卓氏が30年継続表彰を受けました 
    


5.本部小野将広氏による真向法実演(実技指導)、熊本真向法協会会員が実技、珍しく若い方も居ます  
    



以上:1,212文字
ホーム > 健康 > 真向法・ヨガ・ストレッチ > 「第50回真向法研修全…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-10- 5(日):現在熊本滞在中ー高市早苗新総裁登場に驚愕
ホーム > 弁護士等 > 政治・社会・司法等 > 「現在熊本滞在中ー高市…」←リンクはこちらでお願いします
○令和7年10月5日(土)は、6・7日熊本ホテルキャッスルで開催される開催真向法第50回真向法研修全国大会参加のため午前8時44分仙台駅発・午前10時30分東京駅発・午後3時36分発博多駅発の各新幹線を乗り継いで、午後4時14分熊本駅に到着しました。全7時間半の行程です。仙台から熊本まで行くには普通は仙台空港から福岡空港行きの飛行機で行くのですが、在来線で空港まで行くのが面倒に感じて試しに全工程新幹線を利用してみました。

○7時間半の新幹線乗車自体はそれほど苦痛では無かったのですが、午前10時30分発東京から博多までの新幹線乗車前に東京駅でお昼の弁当を買わなかったことが失敗でした。車内販売であるだろうと考えたからです。ところが車内販売はあるにはあったのですが、なかなか来ません。午後2時近くにようやく来ましたが、弁当は販売しておらず、販売しているのはお菓子類、つまみ類とコーヒー・ビールくらいで、やむを得ず350ccビール缶と小さなカステラ・ナッツ類を買ってお腹を少し満たしましたが、中途半端な昼食になりました。次回があれば必ず駅で昼食弁当を買って新幹線に乗ります。

○新幹線車中では、ノートPCを開いてネット検索等しながら時間つぶしをしていましたが、午後1時からTBSの自民党総裁選ライブ中継が始まり、午後3時まで釘付けになりました。私の願いは、第1回投票での小泉進次郎氏1位は揺るがないだろうから、林芳正氏が2位に入り、決選投票で林氏が逆転勝利して新総裁に就任することでした。小泉氏は若すぎ総裁就任にはまだまだ政治修行が必要と確信していたからです。

○新幹線走行中内でのライブ配信は、トンネルや田舎道で信号不安定になりしばしば「映像を取得できません」として真っ暗で見えなくなりイライラしました。特に選挙管理委員長が結果を発表し、それが画面に表示される時に限り、「映像を取得できません」と表示されるのには、イライラが募りました。第1回目結果発表時しばらく「映像を取得できません」状態が続き、ようやく映像が再開した瞬間、高市早苗氏が、圧倒的党員票を獲得して第1位となっていたのには驚愕しました。第2位に小泉進次郎氏が入りましたが、これだけ差をつけられたのでは、決選投票でもダメだろうと暗い気持ちになりました。

○決選投票発表時も「映像を取得できません」状態が続き、映像再開時、予想外の大差で高市早苗新総裁に決まったのを確認したときは、第1回投票結果発表時ほどの驚愕はありませんでしたが、議員票でも高市氏が小泉進次郎氏より多かったのは驚きました。やはり本音では小泉進次郎氏はまだ早いと考えている議員が多かったと思われます。小泉進次郎氏にはこの敗戦を糧として更に修行を積んで、真に総裁にふさわしいと評価される政治家に成長して貰いたいところです。

○公明党の連立離脱も取り沙汰されており、高市早苗新総裁が首相に就任することができるかどうか不明です。しかし仮に首相に就任したら、ムッソリーニ以来の極右のイタリア首相と呼ばれたメローニ首相のように、極端な右より政策は封じ込めて、中道穏健政策を実現して貰いたいところです。
以上:1,298文字
ホーム > 弁護士等 > 政治・社会・司法等 > 「現在熊本滞在中ー高市…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-10- 4(土):妊娠中絶慰謝料250万円請求に対し慰謝料50万円支払を命じた地裁判決紹介
ホーム > 男女問題 > 男女付合・婚約・内縁 > 「妊娠中絶慰謝料250…」←リンクはこちらでお願いします
○「妊娠中絶慰謝料1100万円請求に対し110万円支払を命じた地裁判決紹介」の続きで、女性の妊娠中絶について男性の責任を追及した令和6年8月7日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○被告との間の子を妊娠し中絶した原告が、被告は、原告の妊娠発覚後に原告の不利益を軽減又は解消する義務を怠った、原告の妊娠に関する自己決定権を侵害したと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料250万円と中絶費用・弁護士費用等合計283万5800円の支払を求めました。

○これに対し判決は、被告が避妊を拒否して避妊せず性交渉に及び、その結果原告が妊娠し、その後中絶したことにより、原告が肉体的苦痛及び精神的苦痛を受けたと認められるとして慰謝料50万円の支払を命じました。

********************************************

主   文
1 被告は、原告に対し、63万5800円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、283万5800円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
1 事案の要

 本件は、被告との間の子を妊娠し中絶した原告が、被告は、原告の妊娠発覚後に原告の不利益を軽減又は解消する義務を怠った、原告の妊娠に関する自己決定権を侵害したと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害金合計283万5800円及びこれに対する不法行為の後である本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実(当事者間に争いのない事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア 原告は、昭和59年生まれの女性である(甲6)。
イ 被告は、昭和62年生まれの男性である(乙9)。

(2)原告と被告の関係
ア 原告と被告は、令和5年3月末頃に知り合い、その後、性交渉をもつに至った。
イ 原告は被告との子を妊娠したが、令和5年6月17日、中絶した。原告は、人工妊娠中絶手術を受けた医療機関に対し、手術費用として7万8000円を支払った。

3 争点及び当事者の主張

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 争点1(不法行為の成否)について
(1)認定事実

 前記前提事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。
ア 原告と被告は、令和5年3月末頃、ポーカーを通じて知合い、同年4月頃から性交渉をもった。原告は被告に対して避妊を求めていたものの、被告は、自身を「不育症」であり、原告が妊娠することはないと思っており、その旨を原告にも伝え、また、当初、妊娠した場合には原告と結婚する、出産してよいなどと述べ、避妊を拒否し、原告も避妊をしない性交渉に応じていた。(前提事実(2)ア、甲5、6、乙10)

 原告は、妊娠した場合には子を出産することを予定していた。他方、被告は、上記のとおり性交渉をもった当初は原告が妊娠した場合原告と結婚すると述べていたものの、同月中旬以降、原告と婚姻する意思までは有していなかった。(甲5、6、乙10)

イ 原告は、被告との子を妊娠し、令和5年5月10日、被告に対して妊娠したことを伝えた。これに対し、被告は中絶を原告に提案した。原告は、被告に対し、出産するつもりである、子は実家で育てるなどと伝えた。(甲5、6、乙10)

ウ 原告は、令和5年5月12日、産婦人科を受診し、被告も同行した。その後、原告と被告は、同月16日まで、出産するか否か、被告が金銭を支払うか否かなどに関してメッセージや電話で口論するなどしていたが、同日夕方頃、原告と被告で産婦人科の検診に同行すること、出産するかどうか話し合って決めることをメッセージの送受信により約束した。しかし、被告は、同日逮捕され、同日夜以降、原告からの連絡に応答できなくなった。被告は、いとこのCに連絡を取り、原告への連絡を依頼し、Cは同月22日に原告に連絡し、被告が勾留されていること及び被告の勾留場所を原告に伝えた。原告は、同月23日、被告と面会した。(甲5、乙3、乙10、弁論の全趣旨)

エ 被告は、別の被疑事実により引き続き逮捕勾留されていたところ、令和5年6月8日頃、原告に対し、子について原則として中絶を希望する、しかし、原告が出産を決意する場合には原告の望むとおりに子の責任を取るなどと記載した手紙を送付した(甲4、乙10、弁論の全趣旨)。

オ 原告は、令和5年6月14日頃、それまでの被告の対応を踏まえ、子を犯罪者の子にしたくないなどとも考えて、子の中絶を決意した。そして、原告は、Cに対して中絶費用として30万9100円の支払を請求し、Cから同額の支払を受けて、同月17日、中絶手術を受けた。原告は、同日、医療機関に対し、中絶費用として7万8000円を支払った。(前提事実(2)イ、甲6、乙3)

カ 被告は令和5年6月21日に釈放された。原告は、同月24日、Cに対し、自分はまだ妊娠しているとするメッセージを送信し、Cから中絶費用の返金を求められた。そして、原告は、同月29日、Cに対し30万9100円を返金した。(乙3)

(2)検討
ア 原告は、被告が、原告を中絶せざるを得ない状況に追い込み、中絶後の慰謝料請求に応じなかったなど、原告の妊娠及び中絶に関して原告の負担軽減ないし解消に向けた行為をしなかったものであり、被告には原告に対する不法行為が成立すると主張する。

 しかし、前記認定事実のとおり、原告は、それまでの被告の対応や子を犯罪者の子にしたくないとの希望等を考慮し、自ら中絶を決意したものである(上記(1)オ)。また、被告は、妊娠を伝えられた直後に原告に中絶を提案し(同イ)、逮捕された後に原告に送付した手紙でも中絶を希望する旨記載していたものの(同エ)、同手紙において同時に原告が出産を決意する場合には子の責任を取るとも記載していたものである(同)。そうすると、被告が原告を中絶せざるを得ない状況に追い込んだとまでは認められない。

 また、中絶後の慰謝料請求に直ちに応ずる義務が被告にあったとも認め難く、慰謝料請求に応じなかったことが直ちに原告に対する不法行為に当たるとは評価し難い。

 以上に加え、被告が原告の受診に同行し、令和5年5月16日には今後の受診にも同行するとともに出産するかについて話し合って決めることを約束したほか(同ウ)、逮捕勾留された後もCを通じて原告に連絡し(同)、原告から請求された中絶費用をCが支払った(同オ)など、被告が原告に配慮した対応を全くしなかったとは評価できないこと、被告が同日から同年6月21日まで逮捕勾留されており(同ウ、エ、カ)、被告がこの間に原告に寄り添った対応ができなかったことはやむを得ないとも評価し得ることも併せ考慮すれば、被告には原告の妊娠及び中絶に関して原告の負担軽減ないし解消に向けた行為を行う義務の違反があったとまでは認められず、被告に同義務違反による不法行為が成立する旨の原告の上記主張は採用することができない。

イ 前記認定事実のとおり、原告が避妊を求めていたものの被告は拒否し、原告も避妊をしない性交渉に応じ、その結果原告は被告との子を妊娠し、その後中絶している(上記(1)ア、イ、オ)。
 前記認定事実のとおり、原告は妊娠した場合子を出産することを予定していたものである(同ア)。そして、被告は、原告が妊娠した場合には原告と結婚する、出産してよいなどと原告に述べていた(同)。これらの点からすれば、原告が避妊を求めていたものの避妊をしない性交渉に応じたのは、妊娠した場合には被告と婚姻して出産し、被告と子を共同で養育できると考えたからであると推認することができる。

 そうすると、原告は、原告が妊娠した場合に原告と婚姻しないか又は中絶を求める者に対しては、その者との避妊をしない性交渉に応じることはなかったということができる。そして、被告は、令和5年4月中旬以降原告と婚姻する意思を有しておらず(同)、また、原告から妊娠したと伝えられた後原告に中絶を提案している(同イ)のであって、このような被告の意思や妊娠発覚後の対応を原告が認識又は予見していれば、原告が被告との避妊をしない性交渉に応じることはなかったということができる。

 以上によれば、原告が避妊を求めたにもかかわらずこれを拒否し、避妊せず性交渉に及んだ被告の行為は原告に対する不法行為に該当すると認めるのが相当である。
なお、被告は自身が「不育症」であり原告が妊娠することはないと思っていた(同ア)ものの、被告がそのように考えた客観的根拠の存在を証する証拠はなく、当該事実は被告の行為が不法行為に該当するとの上記判断を左右しない。

 したがって、原告が避妊を求めたにもかかわらずこれを拒否して避妊せず性交渉に及んだ被告の行為について、原告に対する不法行為が成立し、これにより生じた損害について被告は原告に対して賠償すべき義務を負う。

2 争点(2)(損害の有無及び額)について
(1)前記認定事実のとおり原告は自身の判断で中絶を決意しているものの(前記1(1)オ)、被告が避妊を拒否して避妊せず性交渉に及ぶことがなければ原告が中絶する必要もなかったというべきであるから、原告が中絶に要した費用7万8000円(同)は被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認められる(なお、前記認定事実(前記1(1)オ、カ)のとおり、原告は中絶手術に先立ちCから中絶費用として30万9100円の支払を受けたものの、その後全額返金している。)。

(2)被告が避妊を拒否して避妊せず性交渉に及び、その結果原告が妊娠し、その後中絶したことにより、原告が肉体的苦痛及び精神的苦痛を受けたと認められる。
 そして、妊娠発覚時及び中絶時に原告が39歳であり(前提事実(1))、中絶によって原告が相当の苦痛を受けたということができること、他方、被告の原告に対する言動に基づく判断であるとはいえ原告も自ら避妊をしない性交渉に応じたものであり(前記1(1)ア)、当該判断の結果妊娠する可能性があることや妊娠発覚後に被告が中絶を希望すること等について原告に予見可能性がなかったとはいえないこと、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告の不法行為によって原告に生じた苦痛に対する慰謝料の額は50万円が相当である。


(3)また、弁護士費用5万7800円を被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認める。

(4)したがって、被告は、原告に対し、不法行為による損害賠償として、63万5800円及びこれに対する不法行為の後である本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払義務を負う。

3 結論
 以上のとおり、被告は、原告に対し、不法行為による損害賠償として63万5800円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払義務を負う。
 よって、原告の請求は主文の限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部 裁判官 栢分宏和

以上:4,728文字
ホーム > 男女問題 > 男女付合・婚約・内縁 > 「妊娠中絶慰謝料250…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-10- 3(金):婚約不当破棄理由損害賠償請求について婚約成立を否認した地裁判決紹介
ホーム > 男女問題 > 男女付合・婚約・内縁 > 「婚約不当破棄理由損害…」←リンクはこちらでお願いします
○婚約の不当破棄を理由とする損害賠償請求事件は山のようにあります。婚約が成立する要件については、「婚姻予約(婚約)成立要件について」、「婚姻予約成立要件の誠心誠意の約束とは」に詳しく解説しています。私なりの解説としては、「婚約の成立には結納等の形式は不要ですが、それがあったと同視出来る程度の社会的公認或いは公然性が必要とされ、具体的に言えば先ず両親への報告が必要であり、更に友人、同僚等にも公表し、当事者の周囲の人間の殆どからあの2人は婚約者同士であると認められていることが必要です。」としていました。

○原告(女性)と被告(男性)は、いわゆるマッチングアプリで知り合い、交際をするようになり、結婚後の生活について話し合ったり、原告が被告の家族と会食をしたりしたが、被告の両親が原告との結婚に反対しているため交際を続けられないと被告が告げたことから口論となり、警察署で警察官に仲裁される事態となったことから、原告が被告に対して婚約の不当破棄による慰謝料200万円などの支払いを請求しました。

○これに対し、原告作成の本件婚約契約書は、婚約が成立していないことを前提としたもので、原告がこのような書面をわざわざ作成して被告の家族との顔合わせの際に持参したのは、被告との婚約を確実のものとするために作成されたものとみるのが自然かつ合理的である上に、本件婚約契約書には必要とされる者の署名・押印はなされておらず、被告の家族と面会の10日後には被告が別れを切り出したことなどから、両者の間の婚約の成立を認めず、請求を棄却した令和6年8月1日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。

*********************************************

主   文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、266万0460円及びこれに対する令和4年10月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等
1 事案の要旨

 原告は、いわゆるマッチングアプリで知り合い交際していた被告が一方的に婚約を解消したとして、被告に対し、婚約不履行を理由に、債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償及び令和4年10月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めている。
 被告は、原告との婚約の成立を否認している。

2 争点及びこれについての当事者の主張
(1)争点(1)債務不履行及び不法行為の成否

(原告の主張)
 原告と被告との間には、遅くとも令和4年2月15日過ぎ頃に婚約が成立していたにもかかわらず、被告は、同年5月4日頃、原告との婚約を不当に破棄した。
 また、被告は、警察で、原告と今後について話し合うことを約束し誓約書を作成したにもかかわらず、守らずに話し合おうともしない。
(被告の主張)
 原告の主張は否認ないし争う。
 そもそも原告と被告との間に婚約は成立していない。

(2)争点(2)損害の有無及び金額
(原告の主張)
婚約の不当破棄による慰謝料 200万円
被告から痩せてほしいとの要望を受け予約した脂肪吸引手術の受診料及びキャンセル料 合計46万0460円
弁護士費用相当額 20万円

(被告の主張)
 原告の主張は否認し争う。

第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)原告と被告は、令和3年11月下旬頃、いわゆるマッチングアプリで知り合い、交際をするようになった(争いがない)。

(2)原告と被告は、結婚式をするか否か、結婚後の生活等の結婚観を語る中で、被告が、結婚後に妻に望むこと(仕事の継続等)、別居婚を望むが将来は被告の両親との二世帯住居を考えていることなどを伝えることがあった(争いがない。
 原告と被告は、令和4年2月頃には、ホテルで宿泊をする関係性となり、不仲となって被告が新しいパートナー候補を見つけてほしいなどと別れ話をすることもあったものの、その後も交際を続けていた(甲4、乙1~3)。
 原告と被告は、同年3月初め頃、同月20日に被告の両親と顔合わせをすることとしていたが、被告の両親の関係から延期となった(争いがない。)。
 また、原告は、同年3月30日、痩身美容のクリニックを受診し、以後も脂肪吸引手術のために美容外科を受診し予約するなどした(甲1の1~2)。

(3)原告は、同年4月15日、被告に対し、交際を続ける条件の再確認として、同月24日までに家族に合わせること、同日までに事前に住宅ローンの内容について家族で話し合うことなどを伝え、被告も家族に会わせることを了解した(乙4)。
 また、原告は、同月21日、被告に対し、一般的な結納の流れ(婚約指輪や結納金の金額等)などについて説明した(甲5)。

(4)原告は、令和4年4月24日、飲食店で被告の家族(両親及び姉)と会食を行った。その際、原告は、被告らに対し、事前に作成した婚約契約書(乙5。以下「本件婚約契約書」という。)を見せた。原告は、事前に、被告に対し、同書面の具体的な内容までは説明していなかった(原告本人)。
 本件婚約契約書は、概要、次のような内容が記載されている。
・婚約証明書の前提条件
 本書面は、お互いに納得いくまで話合い、納得してから同年6月30日までの署名、押印すること。

・婚約の成立条件
1 婚約に対し自身が納得し、相手方と生きていく気持ちが決まった後に自らの意思で婚約証明書に自筆で記名・押印する。
3 互いに相手方の父親の署名・押印がされた証明書を受取った時点で婚約は成立する。
 なお、本件婚約契約書には、原告及び被告並びに、原告及び被告の父親のいずれも署名・押印していない(争いがない。)。

(5)被告は、令和4年5月4日、原告宅で、両親が反対をしていること、交際を続けることはできない旨伝えた(争いがない。)。
 原告と被告は口論となり、二人で警察署に行き、警察官が原被告の双方から話を聴取した。原告は、被告とは結婚の話を進めていたこと、被告が別れると言ったり意見が変わるが責任をとって結婚して欲しいこと、LINEをブロックされたら連絡手段がなくなるため、被告の会社に連絡するなどと述べ、警察官から被告の気持ちを伝えられても結婚したいとの意思を変えることはなかった。そこで、双方が後日に連絡を取って話し合うこととなり、上申書も作成されたが、警察官からは自宅や職場に押しかけず、過度にLINEで連絡を取り合うようなストーカー行為をしないこと、話し合う場合には第三者を交えて話し合うよう指導・警告がなされた(甲11)。

2 争点(1)(債務不履行及び不法行為の成否)について
(1)前提として、原告と被告との婚約の成否について判断する。
ア 原告は、妊活や結納、新婚旅行などの話を具体的に行っていたことなどを理由に、遅くとも令和4年2月15日過ぎ頃には婚約が成立した旨主張し、それに沿う証拠(甲4~6、8、原告本人)も存する。

 しかし、原告及び被告は、いわゆる婚活サイトを通じて知り合っており、このような場合に互いの結婚観や条件等を伝え合うことは自然であるといえることからすれば、原告及び被告が結婚に対する考えやイメージ等を話し、それらについて意見が一致していることがあったとしても直ちに婚約が成立したとみることはできない。

むしろ、原告は、原告の主張する婚約の成立時期以前から、積極的に妊娠しやすい時期や子どもを産む時期について話をしていること(甲4)からすると、原告には婚姻について積極的な希望があったものとみることができる。一方、被告は、令和4年2月頃に原告に別れ話を伝えており(認定事実(2))、原告と被告との間では被告の両親と会うことが今後の交際を続ける条件として再確認されている(認定事実(3))ことからすれば、被告は、原告と結婚を前提とした交際を続けることに迷いもあり、原告もそのことを認識していたとみることができる。

また、原告作成の本件婚約契約書は、その記載内容からすれば、婚約が成立していないことを前提としたものであり、原告がこのような書面をわざわざ作成して被告の家族との顔合わせの際に持参したのは、被告との婚約を確実のものとするために作成されたものとみるのが自然かつ合理的である上に、本件婚約契約書には必要とされる者の署名・押印はなされていない。

 これらのことを考慮すると、原告と被告との間には、令和4年2月15日過ぎ頃は勿論、本件婚約契約書の作成時においても婚約が成立していたとみることはできない。そして、認定事実(5)のとおり、顔合わせ日から10日後の令和4年5月4日に被告が別れを切り出したことに加え、警察署で話をした後は両名でほとんど直接会話をできていないものと認められることからすれば、原告と被告との間に婚約が成立していたと認めることはできない。

イ したがって、婚約不履行を前提とした債務不履行及び不法行為の成立を認めることはできない。


(2)原告は、婚約破棄以外に、警察署において話し合うことを誓約したにもかかわらずこれに違反し話合いをしない、別れたいのであれば被告が行うよう求めた脂肪吸引手術(痩身美容)等にかかった費用について清算(法的責任を果たすことを求める趣旨と善解する。)を求める旨主張する。

 しかし,警察署では話合いには第三者の立会いを要することとされた上に(認定事実(5))、そのような約束が果たされないことをもって、直ちに債務不履行あるいは不法行為としての違法な行為と認めることはできない。 

 また、男女が分かれる際の責任の取り方は様々であるとしても、交際中に要求や負担(金銭面も含む。)があったからといって、好意で行ったり任意に負担したりすることも十分あり得ると考えられるのであるから、それらが当然に、法的責任として清算対象となるものとはいえない。

 痩身美容(脂肪吸引手術)に関しては、被告が原告にこれを強いたとまで認めるに足りる証拠は見当たらない。
 したがって、原告の主張は理由がなく採用できない。

3 以上のことからすれば、その余の争点を判断するまでもなく原告の主張は理由がない。

4 結論
 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却し、主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第15部 裁判官 井原史子
以上:4,250文字
ホーム > 男女問題 > 男女付合・婚約・内縁 > 「婚約不当破棄理由損害…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-10- 2(木):2025年10月01日発行第398号”弁護士の成果”
ホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 「2025年10月01…」←リンクはこちらでお願いします
○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和7年10月1日発行第398号「弁護士の成果」をお届けします。

「眠る? 国会議員 最新(2024年11月) 写真特集」を始めネットには国会や委員会の会議場で居眠りする国会議員の写真集は山のようにあります。首相時代の小泉氏の居眠り写真は良く見た記憶がありますが、それに対する強い批判は余り記憶がありません。「国会議員って、実際どこまで働いてるの?〜「寝てるだけ」は本当か、徹底検証してみた〜」によると「議員を「寝てる人」として一括りにする時代は、もう終わり。ちゃんと働いてる人を知り、「なんでこの人は再選され続けてるのか?」を考える。」べきとのことです。

○労働事件は原則として扱わない私は、勤務時間中の居眠りを理由とする解雇事件も全く経験はありません。私自身は、業務時間中眠くなると、事務員が居る部屋から離れた部屋に入ってリクライニングシートで10分程度眠って眠気をとりますが、私の事務所の事務員は、私が居ないときは居眠りをすることもあるのでしょうが、私自身の目で事務員が勤務時間中に居眠りをしている姿を見たことは全くありません。有り難いことと思っています。

*******************************************
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士の成果

会期中に寝ていた国会議員が、多くの国民から強く非難されていました。「国民の代表者が寝るとはけしからん」ということでしょう。まじめに働いている国民の税金で食べている議員が、不真面目にも寝ているなんて、確かに問題に思えます。自分が運転しているときに、助手席の人が寝ていると腹が立つことを思えば、腹が立って当然でしょう。その一方、そんな居眠り議員を弁護する人もいたみたいです。「国会議員としての仕事をして、成果を出すことが大切なのだから、それさえできていれば寝てたっていいじゃないか」というわけです。そう言われれば、それが正しいようにも思えます。(もっとも、こういう主張をする人は、車の助手席でいつも寝ている立場の人じゃないかと感じちゃいました。。。)

一昔前に、公務員を批判する言葉で、「休まず 遅れず 働かず」なんていうのがありました。現代の議員の中にも、「休まず 眠らず 成果ださず」なんて人もいそうです。それに比べれば、会期中に寝ていても、しっかりと結果を残してくれる議員の方がよほどましに思えます。それに、そもそも「会議」というのは退屈なんですよね。国連に初めて参加した新興国の代表について、こんなジョークがありました。その代表が、国連の会議を真剣に聞いていると、フランス代表からこんなメモが来たそうです。「不眠症でお悩みなら、良い医者を紹介させて下さい」 私も会社員時代に多くの会議に参加してきましたが、本当に眠くて眠くて辛かった記憶が沢山あるのです。

弁護士になっても似たようなことはあります。たまに期日中に裁判官が寝ていたなんてニュースになります。でも、証人尋問なんかでも、同じような話を何度も質問し、だらだら答えるのを聞いていると、本当に眠くなっちゃいます。わ、私は寝ませんけど!ただ、退屈なときに寝てしまう裁判官の判決に問題があるのかというと、そんなことはありません。しっかりと仕事をする人は、しているのです。この問題は、「成果」と「居眠りしない真面目さ」の2つの要素をどのように考えるかということになりそうです。眠ったりせず真面目に仕事をして、かつ成果を出している人は、必ず評価されます。余り言いたくないですが「真面目なものが馬鹿を見る」なんて僻んだことを言う人は、大体「成果」が出てない人だったように思えます。組織内での評価の場合、なんだかんだ言っても「成果」が重視されるようです。「真面目なのに評価されない」ではなくて、「成果が出てないから評価されない」なんでしょう。

それでは「成果」と「真面目さ」が法律の世界ではどう評価されているのか考えてみます。「成果を全く出さない従業員を解雇したい」という相談はよくあります。能力不足で、これほどまでに成果を出さないのだから、当然に解雇できるはずだと思う会社は多いようです。しかしこれは、裁判で争えばほぼ会社側が負けます。どれほど、仕事ができなくて、全く成果が出ていない証拠を出しても、裁判所は解雇を認めてくれないのが日本の法律実務です。

その一方、勤務時間中に居眠りする従業員が、何度注意されても居眠りしていたら、相当程度高い確率で解雇も認められそうです。冒頭の議員の居眠りの話に置き換えると、議員とし成果を全く出していない人でも首にはできない一方、居眠りばかりしていると解雇されてもやむを得ないということです。そしてこれは、議員に対する国民感情とも一致しているように思えます。会社といった組織としては「成果」を重視するが、組織を離れた国民としては「真面目な対応」を評価しているようです。弁護士の仕事に関しても、成果をしっかりと出すのは当然として、お客様に安心してもらえるように真剣に問題解決に当たりたいと思うのでした。

*******************************************

◇ 弁護士より一言

妻と歌舞伎座に行って1日通しで「菅原伝授手習鑑」をみてきました。でも、妻によると私はほとんど寝てたそうです。さすがにそれは言い過ぎだろうと抗議したところ「私はパパをずっと観察してたもん!」と言い返されたのです。歌舞伎を観に来た意味ないじゃん! その晩はなぜか寝つきが悪かった。ううう。めげずに今月は義経千本桜に行っちゃいます。

以上:2,357文字
ホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 「2025年10月01…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-10- 1(水):44回目の”がん・生活習慣病”健診を受けての雑感
ホーム > 健康 > その他健康 > 「44回目の”がん・生…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 健康 > その他健康 > 「44回目の”がん・生…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 9-30(火):自民党総裁選令和7年9月30日現在予想記事は小泉進次郎氏トップですが
ホーム > 弁護士等 > 政治・社会・司法等 > 「自民党総裁選令和7年…」←リンクはこちらでお願いします
○「小泉進次郎氏総理にはまだ早い-日本国民殆どの意見?」の続きで、54歳で首相になった田中角栄氏と比較して、「進次郎氏は性格は良さそうでいつかは総理になって貰いたいところですが、兎に角、44歳は若すぎます。重要閣僚・幹事長等重要役員の経験を積み実力をつけてから総理就任を望むのが殆どの国民の意見と推察しています。」と記載していました。

○ところが令和7年9月30日現在のネット記事を見ると、多くは小泉進次郎氏がトップと予想され、小泉進次郎内閣の閣僚予想まで展開されています。私は、まだ早いという感覚は変わらず、「一方で小泉氏にとっては決選投票の相手が急激に支持を伸ばしている林氏となった場合は、2位以下が集結する大波乱が起こる可能性が指摘されているとも伝えた」、「自民党総裁選まで5日…最新情勢 小泉氏リードも林氏が猛追」との記事にある「林さんは、旧宏池会はかなり固まりとしてしっかりしているということ。昔の宏池会だったOBの人も運動しているということもあり、それから石破政権を継承しているということで、石破さんも働きかけを強めているということで、結構堅い票が出ているなという印象です。」との状況の大波乱に期待しているところです。

○何事にも手堅そうな林氏が首相になり小泉進次郎氏を幹事長・外務大臣等要職で起用して政治家修行を積ませて貰うのが希望ですが、どうなることか。
外国人問題での問題発言で参政党などの右より姿勢を鮮明にした高市氏首相就任だけは何としても阻止して頂きたいところですが。

********************************************

【ポスト石破】「報ステ」調査→総裁選の票予測まさか衝撃 ネット騒然「そんなバカな」「大差って…」「なんで」 2位以下全集結の大波乱展開も
デイリースポーツ9/29(月) 23:29配信


29日のテレビ朝日「報道ステーション」が、自民党総裁選の中盤情勢を伝えた。

週末27~28日に「報ステ」が行った世論調査で、自民党支持層では小泉進次郎氏がトップで、2位の高市早苗氏に大差をつけていると詳細数字を伝えた。この世論調査に基づく単純計算や、国会議員票の取材結果を加えると、「小泉氏は200票を上回る」との情勢を伝えた。高市氏と林芳正氏が110~120票ラインで競る展開とした。

一方で小泉氏にとっては決選投票の相手が急激に支持を伸ばしている林氏となった場合は、2位以下が集結する大波乱が起こる可能性が指摘されているとも伝えた

ネットも衝撃の結果に驚き「小泉リードってよ…」「小泉リードって本当なの?ステマ騒動でも高市よりかなりの差でリードって…」「進次郎が先行してるって!?」「今報道ステーションで、リードしてるのは小泉候補って言ったぞ?あんなこと(ステマ)しておいて」「だったらなんで『ステルスマーケティング』をしたんです?」「小泉でも高市でも心配だよ」「小泉がなんで1位なん?」「そんなバカなと思ったが」「党員票でそんなに進次郎が多いか?」と騒然となっている。


********************************************

自民党総裁選まで5日…最新情勢 小泉氏リードも林氏が猛追 “やらせ投稿”問題にも国会議員票「今のところ目立った動きみられず」
FNNプライムオンライン によるストーリー • 10 時間


(中略)

「小泉氏VS林氏」あるいは「小泉氏VS高市氏」決選投票か
一方で、国会議員295票ではなく党員の295票を見ていく。

FNNが行った最新の世論調査の「次期総裁にふさわしい人」を自民党支持層で見てみると、小泉氏が35.2%、次いで高市氏が22.5%だった

(中略)

青井実キャスター:
林さん猛追についてはどう読めばいいんですか?

SPキャスター・岩田明子氏:
林さんは、旧宏池会はかなり固まりとしてしっかりしているということ。昔の宏池会だったOBの人も運動しているということもあり、それから石破政権を継承しているということで、石破さんも働きかけを強めているということで、結構堅い票が出ているなという印象です

青井実キャスター:
岩田さんの決選投票の見立て(小泉氏VS林氏、小泉氏VS高市氏)は、こういう流れになるということですか?

SPキャスター・岩田明子氏:
小泉さん、高市さんはもともとの想定ですが、高市さんが国会議員票があまり伸びなくて林さんの国会議員票が伸びるとこういう形(小泉氏VS林氏)もあり得ると。
(「イット!」9月29日放送より)
以上:1,862文字
ホーム > 弁護士等 > 政治・社会・司法等 > 「自民党総裁選令和7年…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 9-29(月):残念!東芝HDDVDプレイヤーは現在のディスプレイでは使用出来ません
ホーム > 趣味 > AV > 「残念!東芝HDDVD…」←リンクはこちらでお願いします
○「RU令和7年9月例会映画”必死剣鳥刺し”鑑賞会報告」に「映画「武士の一分」だけ積ん読のままです。その理由は「武士の一分」のソフトが、取り外したHDDVDプレーヤーでしか鑑賞できないHDDVD版のためです。HDDVDプレーヤーを再度ツルカメ第二スタジオに設置して鑑賞しようかとの気になってきました。」と記載していました。

○そこで自宅に保管しているHDDVD版ソフトを洗い出してみると古い製作順に映画「砂の器」から映画「トランスフォーマー」まで16本ありました。中には映画「40歳の童貞男」、映画「武士の一分」等未鑑賞の映画ソフトが5本以上あり、自宅に保管していた東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2を運び出し、ツルカメ第二スタジオに設置し、HDMIケーブルで100インチ大画面TVに接続しました。東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2は、「数年ぶりに映画「砂の器」を観て(ネタバレ注意)」によると、平成19年1月にヨドバシ仙台店初売りで購入していました。

「HD DVDプレーヤーの第2世代機「HD-XF2」、「HD-XA2」の発売について」によると東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2は、平成18年12月下旬新発売で、私は新発売とほぼ同時に購入していました。旧自宅AVルームでは、シャープ液晶テレビLC-45GD1やプロジェクターEPSON製EMP-TW1000に東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2に繋いで鑑賞していました。しかし、平成27年5月に現在の新自宅に移ってからは、東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2は、AVラックに置いていましたが、実際、写して鑑賞した記憶がありません。

○令和7年9月27日(土)午前に東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2をツルカメ第二スタジオに設置し、HDMIケーブルで100インチ大画面TVに接続しました。100インチ大画面TVのHDMI3番に接続し映像を映すと、何と「再生できません。サポートされていないメディアです。」との表示が出るだけでした。平成27年5月に現在の自宅に移って東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2をラックに置くも、TVに接続していない理由は、おそらく、その時点でのTVディスプレイには同じ表示が出て映らなかったからと思われます。

○ネット検索すると「HD DVDと現代のディスプレイの関係 HD DVDは既に規格終了:HD DVDは2008年にBlu-rayに敗れ、規格が終了しています。そのため、最近のディスプレイにHD DVDを直接サポートする機能はありません。」との説明が出てきます。「HD DVDは2008年にBlu-rayに敗れ、規格が終了」とは、平成20年には企画終了で、その後に発売されたディスプレイには、HDDVD映像サポートと機能が無くなり、現在の自宅に移った平成27年5月時点で購入したディスプレイには映らず、そのため現在の自宅では東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2を使用出来なくなっていたと思われます。

○残念ながら16枚のHDDVDソフトと東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2は無駄なお荷物となりました。
以上:1,288文字
ホーム > 趣味 > AV > 「残念!東芝HDDVD…」←リンクはこちらでお願いします
R 7- 9-28(日):映画”フォールガイ”を観て-訳が判らないまま終了
ホーム > 趣味 > 映画3 > 「映画”フォールガイ”…」←リンクはこちらでお願いします
○令和7年9月27日(土)はツルカメフラメンコアンサンブルの練習日でしたが、練習後、夕食を取りながら、最近購入した映画「フォールガイ」を鑑賞しました。全く知らない映画でしたが、たまたまAmazonで2000円台で販売されており、その価格の安さで購入していました。2024(令和6)年製作映画だけあって映像は大変綺麗で満足できるものでした。

○映画コムでは「大怪我を負い一線から退いていたスタントマンのコルトは、復帰作となるハリウッド映画の撮影現場で、監督を務める元恋人ジョディと再会する。そんな中、長年にわたりコルトがスタントダブルを請け負ってきた因縁の主演俳優トム・ライダーが失踪。ジョディとの復縁と一流スタントマンとしてのキャリア復活を狙うコルトはトムの行方を追うが、思わぬ事件に巻き込まれてしまう。」と解説されていますが、何の予備知識も無く鑑賞を始めると、脈絡無く感じる訳の判らないセリフが飛び交い、そのストーリー展開が殆ど理解出来ず、全く感情移入も無いまま、この映画、一体何なんだと思いながら終了しました。私の感性には全く合わない映画でした。

○本編 ”THE END” 表示後に、エンディングシーンが始まると、画面分割で左半分に映画の中のスタントシーンメイキング映像が流れますが、こちらの方が面白いと感じました。私にとっては、全く訳が判らないトンドモ映画でしたが、映画コムの平均点はなんと3.9点の好評価で、私の映画理解力が不足ししていただけかも知れません。出演者も、ヒロインの女性は何度か見た顔で、鑑賞中は気付きませんでしたが「クワイエット・プレイス」シリーズの主演女優でした。

○主人公スタントマンのライアン・ゴズリング氏と、映画の中で彼がスタントを演じる本物俳優アーロン・テイラー=ジョンソン氏は、いずれも全く記憶の無い顔でしたが、両者よく似ており、その区別がつかずに紛らわしく私の中のストーリー展開が混乱したのも、訳が判らなくなった原因の一つでした。

映画『フォールガイ』本予告<8月16日(金)全国公開!>


以上:855文字
ホーム > 趣味 > 映画3 > 「映画”フォールガイ”…」←リンクはこちらでお願いします