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R 7-10-21(火):妻の不貞相手同居未成年者監護を不適切として夫を監護者とした高裁決定紹介
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○ 別居中の夫婦間において、主たる監護者である妻が未成年者らを連れて夫と別居したが、妻に不貞行為があり、妻の監護下における未成年者らと不貞相手との関係のさせ方等に不適切な点があることが考慮され、夫が監護者に指定した令和7年3月4日東京高裁決定(判タ1535号174頁)関連部分を紹介します。

○妻Aは令和5年10月頃からマッチングアプリで知り合った不貞相手Cと交際を開始し、令和6年1月不貞行為が夫Bに発覚し離婚協議をするようになり、同年2月に妻Aが長男・長女を連れて実家に戻って別居し、同年6月末に長男・長女を連れて実家を出て、不貞相手Cと同居して4人で生活し現在に至っています。

○不貞相手Cも妻とは別居し離婚協議中で、妻と離婚した後にA女と結婚し、A女は、Cと結婚したらA・B間の未成年者とCとの養子縁組ができればと考えているが、具体的な話しはしていない状況です。B女の未成年者の監護体制は母方祖父母の監護補助を受ける予定で問題はないところ、父Bも監護者に指定されたら自営業者である父方祖父や,父方曾祖母の監護補助を受ける予定で監護体制に問題はないと認定されています。

○決定は、B女が不貞相手Cと同居し、未成年者らを不貞相手Cと日常的に接する状態に置き,未成年者らと父Bとの面会交流が実施されていない状態で,未成年者らが不貞相手Cを「パパ」と呼ぶことを容認している監護状況は,未成年者らと父Bとの正常な父子関係の維持,形成を妨げる不適切なものであるから,これを継続させることは,未成年者らの福祉に反するものというほかないとしました。未成年者はA・B間の子であり、極めて妥当な決定と思います。

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主   文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

理   由
第1 抗告の趣旨

1 原審判を取り消す。
2 相手方の本件申立てをいずれも却下する。

第2 抗告の理由
 抗告の理由は,別紙「抗告理由書」に記載のとおりである。

第3 当裁判所の判断(略語は,特に断りのない限り,原審判の例による。)
1 当裁判所も,未成年者らの監護者をいずれも相手方と定めるとともに,抗告人に対して未成年者らを相手方に引き渡すよう命じるのが相当であると判断するものであり,その理由は,以下のとおりである。

2 認定事実
 本件記録及び手続の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

     (中略)

(5)別居に至る経緯,別居後に生じた事情等
ア 抗告人は,令和5年10月頃から,マッチングアプリで知り合った不貞相手(本件相手。なお,本件相手も既婚者である。)との交際を開始し,当初は,週に1回程度,夜間に外出して本件相手と会っていたが(土日には朝に帰宅したこともある。),同月後半には,本件相手が同居時自宅を訪れる,あるいは,抗告人が未成年者らを連れて本件相手と外出するようになり,これに伴い,未成年者らが本件相手と接するようになった。また,抗告人が,夜間,未成年者らを連れて,本件相手を同人の自宅まで送ったこともあった。

 なお,抗告人は,本件相手との交際のため,相手方が帰宅する直前に未成年者らを自宅に放置して外出することもあった(ただし,相手方も同様に抗告人の不在中に未成年者らを自宅に放置して外出したこともあった。)。(本件報告書7ないし9頁)。

イ 上記アの抗告人の本件相手との不貞行為が相手方に発覚し,当事者双方は,令和6年1月13日頃以降,離婚に関する協議をするようになった。(本件報告書7ないし9頁)

ウ 抗告人は,令和6年2月14日,未成年者らを連れて相手方と別居し,抗告人の実家にて生活するようになった。
 そして,抗告人は,同年1月に上記(4)イの保育園を辞めていたところ,同年2月,○○(現勤務園)に就職した。(乙1,本件報告書10頁)

エ 相手方は,令和6年3月4日,横浜家庭裁判所横須賀支部に対し,未成年者らの監護者指定及び抗告人から相手方への未成年者らの引渡しを求める本件審判の申立てをするとともに,同審判前の保全処分の申立てをした。

オ 抗告人は,令和6年4月,長女を現勤務園に転園させ,長男を○○保育園に入園させた。(本件報告書10,11頁)

カ 抗告人は,令和6年6月末頃,未成年者らを連れて抗告人の実家を出て,横須賀市内の現住居に転居し,本件相手との同居生活を開始した。(本件報告書11頁)

キ 相手方は,令和6年10月15日,父方祖父宅である△△市内の現住所に転居した。(甲40,44)

ク 抗告人と相手方との別居後,未成年者らと相手方との面会交流は実施されていない。(本件報告書11頁)

(6)抗告人の監護状況,未成年者らの生活状況等
ア 抗告人は,現在,未成年者ら及び本件相手と同居して生活している。
 抗告人に健康上の問題はない。住居は1LDKであるところ,きちんと整頓されており,衛生上の問題は特にみられない。また,抗告人は,令和6年4月から現勤務園の正職員となり,勤務時間は午前8時から午後5時までであって,手取りの月収は約19万円である。(本件報告書11,16,21頁)

イ 未成年者らについても,健康状態や,生活上の問題はみられず,抗告人との関係にも特に問題はみられない。また,令和6年4月以降,長女は現勤務園に,長男も保育園に通っているが,通園時の状況についても特段の問題は指摘されていない。
 ただし,抗告人は,本件調査官に対し,未成年者らが本件相手をパパと呼ぶことがあるが,未成年者らが自ら言うことなので,否定はしていないと説明している。(本件報告書20ないし24,26ないし28頁)

ウ 抗告人は,未成年者らを現状のまま監護する予定であり,主として抗告人が実際の監護をしつつ,必要に応じて会社員である母方祖父や,母方祖母の監護補助を受ける予定である。なお,母方祖父母は,令和6年3月に横須賀市内で転居しており,現在の住居は,抗告人の現住所から車で20分ないし30分程度の距離にある。
 抗告人は,抗告人が監護者に指定された場合には,相手方と未成年者らとの宿泊を含めた面会交流につき柔軟に応じる意向を示している。

 また,本件相手はその配偶者と別居し,現在離婚協議中であるところ,抗告人は,抗告人及び本件相手がいずれも離婚した後に,本件相手と婚姻する意向である。その場合には,未成年者らと本件相手が養子縁組できればと考えているが,その点に関して本件相手と具体的な話合いはしていない。(乙1,本件報告書16ないし19頁)。

(7)相手方の監護態勢,監護方針等
ア 相手方は,現在,父方祖父と同居している。相手方の住居は,戸建ての2世帯住宅であって,1階が父方曾祖母の,2階が相手方及び父方祖父の居住スペースとなっているが,きちんと整頓されており,衛生上の問題などもみられない。相手方の心身の状態に問題はない。

 相手方の勤務先及び勤務状況は上記(2)イのとおりであるが,相手方は,未成年者らの監護者に指定された場合には,日勤のみに変更する予定であり,その点に関する勤務先の了解を得ている。また,相手方は,勤務先に車で通勤しており,現在の通勤時間は40分ないし50分程度である。相手方の手取り月収は約30万円である。(甲1,40,43,44,乙8,本件報告書12,13頁)

イ 本件調査官による調査の一環として,令和6年8月26日,相手方(及び抗告人)と未成年者らの交流場面の観察が実施された。相手方と未成年者らとの面会交流は別居以降一度も実施されていなかったが,長女は,目を見開いてしばらく相手方をじっと見つめた後,相手方を「パパ」と呼んですぐに走り寄って抱き着き,長男も不安がる様子はなく,約35分間の交流の間,特段の問題点はみられず,未成年者ら特に長女は相手方に馴染んでいる状況であった。(本件報告書2,29ないし34頁)。

ウ 相手方は,自身が未成年者らの監護養育を行い,必要があれば自営業者である父方祖父や,父方曾祖母の監護補助を受ける予定としている。
 また,相手方は,長男については,父方祖父宅から徒歩10分程度の圏内にある複数の保育園のいずれか,そうでないとしても車で送迎可能な保育園に通園させる予定であり,令和7年4月以降,小学1年生となる長女についても,徒歩10分程度の圏内にある小学校に通学させる予定としている。
 相手方は,相手方が監護者に指定された場合には,抗告人と未成年者らとの面会交流につき,未成年者らの生活に支障が生じない範囲で,柔軟に応じる意向を示している。(甲40,41,本件報告書12~15頁)。

3 検討
(1)民法766条1項は「父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,(中略)その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定するところ,父母が離婚に至らないとしても,別居により共同での親権行使が円滑に行えなくなった場合には,離婚の場合と同様に,子の監護について必要な事項を定める必要があるから,そのような場合にも上記規定が類推適用され,「子の利益を最も優先して」その監護者を指定すべきものと解される。

 そして,監護者の指定の判断に当たっては,
〔1〕従前の監護状況(子が従前どのように監護養育されてきたか。),
〔2〕監護態勢(子が今後どのような監護養育を受けられるか。),
〔3〕子との関係性(子が親とどのような関係を築いているか。),
〔4〕他方の親と子との関係に対する姿勢(子が親から他方の親との関係を維持するために必要な配慮を受けられるか)
等の事情を総合して検討すべきである(司法研究報告書第72輯第1号「子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究」参照)。

(2)これを本件についてみるに,まず,〔1〕の従前の監護状況に関しては,相手方と抗告人との同居中,相手方も未成年者らの監護を分担していた部分はあるものの,主として未成年者らを監護していたのは抗告人であるといえる(上記2(3),(4))。しかしながら,抗告人は,本件相手と不貞関係になった後は,未成年者らが居住する同居時自宅に本件相手が立ち入ることを容認し,あるいは,未成年者らを連れて本件相手と外出するなどし,未成年者らをして抗告人が配偶者である相手方以外の男性と親密に交際している状況に直面させたほか,本件相手をその自宅に送るため,夜間であるにもかかわらず,未成年者らを同行させるなどしていたのであって(上記2(5)ア),そのような抗告人による監護は未成年者らの福祉に反する不適切なものというべきである。

 〔2〕の監護態勢については,当事者双方とも健康状態に問題はなく,収入や住居に関しても大きな優劣があるとは認められない(上記2(6)ア,(7)ア)。監護補助者に関しては,母方祖父母において,当事者双方の同居時,特に抗告人の勤務時に未成年者らを預かり(上記2(3)ウ,(4)イ),また,別居後の約4か月半も未成年者らと同居していたことから(上記2(5)ウ,カ),父方祖父及び父方曾祖母よりも監護補助の実績は多い(ただし,母方祖父母は,令和6年3月の転居により,抗告人の現住所に車で20分ないし30分程度の移動を要するようになっているのに対し(上記2(6)ウ),父方祖父及び父方曾祖母は相手方と同じ建物で生活しており(上記2(7)ア),今後の監護補助の観点では,父方祖父及び父方曾祖母の方が勝っている点もある。)。

他方で,抗告人の現在の監護状況に関してみると,抗告人は,相手方との別居の約4か月半後に本件相手と同居し(上記2(5)ウ,カ),未成年者らを本件相手と日常的に接する状態に置き,未成年者らと相手方との面会交流が実施されていない状態で,未成年者らが本件相手を「パパ」と呼ぶことを容認している(上記2(6)イ)というのであって,そのような監護状況は,未成年者らと相手方との正常な父子関係の維持,形成を妨げる不適切なものであるから,これを継続させることは,未成年者らの福祉に反するものというほかない。

なお,未成年者らは,現在,抗告人に監護されているものの,抗告人は,本件相手との不貞関係の発覚を契機として相手方と別居したものであり(上記2(5)イ,ウ),相手方は抗告人が未成年者らを連れて別居することを承諾していなかったのであるし(本件報告書10頁。なお,相手方は,未成年者らを連れて相手方の実家に転居し,抗告人と別居することを考えていたが,抗告人の反対にあって悩んでいた。),また,相手方が監護者に指定された場合には未成年者らに転居,転園等の負担が生じ得るが,他方で,抗告人は,別居後,既に未成年者らにつき転居の,長女につき幼稚園の転園の負担を生じさせているのであるから,その点を捨象し,相手方を監護者に指定した場合の転居等に伴う未成年者らの負担のみを考慮して,抗告人による現在の監護状況の継続を重視するのは相当ではない。

 〔3〕の子との関係性については,当事者双方ともに特に問題はなく(上記2(6)イ,(7)イ),〔4〕の他方の親との関係に対する姿勢についても,当事者双方とも面会交流には柔軟に応じる意向を示しているなど(上記2(6)ウ,(7)ウ),特段の優劣は認められない。

 以上の点を総合すると,当事者双方の同居時における未成年者らの主たる監護者は抗告人であったものの,抗告人が本件相手と不貞関係になってからの監護には不適切な点があり,現在の監護状況も,子の福祉に反する不適切なものであって,これを継続させることは相当ではないのに対し,相手方の監護態勢に特段の問題が認められないことからすると,未成年者らの監護者はいずれも相手方と指定するのが相当である。

(3)抗告人は,相手方の監護態勢に関して,相手方の勤務状態に鑑みると未成年者らの監護が十分にできないと考えられる旨主張するが,相手方は,監護者に指定された場合には勤務形態を日勤のみに変更することにつき勤務先の了解を得ており(上記2(7)ア),その場合には当事者双方の勤務時間に大きな差はないことになる。

 抗告人は,相手方が長男を通園させる予定としている保育園(上記2(7)ウ)については,入園待ちが発生しているから入園の可否は不透明であり,入園できない場合に相手方が育児休業等で対応できるかどうかも明らかではないなどとも主張する。しかしながら,相手方が現に未成年者らを監護していない以上,現実に保育園に入所できるかどうかなど,未成年者らの引渡しを受けた後の事情が具体的にならないことは当然であり,そのことをもって相手方の監護態勢を低く評価すべきものとはいえず,抗告人の上記主張は採用できない。

 抗告人は,抗告人が未成年者らの主たる監護者であり,相手方による監護は補助的なものであったこと,監護補助者の監護の実績にも差があること,現状,抗告人が未成年者らを監護しているところ,その監護の継続性を重視すべきことなどから,抗告人を監護者として指定すべきであるなどと主張するが,抗告人の指摘する事情を考慮したとしても相手方を監護者として指定すべきことは,上記(2)で説示したとおりであり,抗告人の上記主張も採用できない。

 抗告人のその余の主張についても,上記1ないし3(2)の認定判断を左右するに足りるものとは認められない。

(4)以上のとおりで,未成年者らの監護者をいずれも相手方と指定するのが相当であり,これに伴い,抗告人に対し未成年者らを相手方に引き渡すよう命じることとする。

4 よって,本件抗告は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 佐々木宗啓 裁判官 古谷健二郎 裁判官 森岡礼子)

別紙 抗告理由書〈省略)
以上:6,486文字
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R 7-10-20(月):不貞行為第三者に故意過失無しとして慰謝料請求を棄却した地裁判決紹介
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○原告が、原告の元夫被告Bが婚姻中の令和4年2月に、被告Bと被告Cが不貞行為をしたとして、精神的苦痛を被ったころによる慰謝料300万円の請求を被告らに対して求めて提訴しました。被告B・Cは、令和4年2月の不貞行為を否認して争いました。

○事実関係は以下の通りです。
・原告と被告Bは、令和3年4月頃知り合い交際し、令和4年1月11日婚姻
・被告Bと被告Cは、令和4年2月26・27日一緒に旅行し不貞行為
・被告Bは令和4年3月原告に離婚申出、同年5月2日離婚
・原告は令和4年○月出産
・被告Bと被告Cは令和4年6月結婚

○この事案について、被告らが不貞行為をした事実は認め、原告と被告Bとの婚姻関係は法的に保護されるものとして被告Bには慰謝料120万円の支払を認めるも、被告Cは、原告と被告Bの婚姻関係を知らず、不貞行為に故意又は過失のいずれも認めることができないとして請求を棄却した令和6年6月19日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

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主   文
1 被告Bは、原告に対し、120万円及びこれに対する令和5年5月18日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告Bに対するその余の請求及び被告Cに対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告に生じた費用の5分の1と被告Bに生じた費用の5分の2を被告Bの負担とし、原告及び被告Bに生じたその余の費用並びに被告Cに生じた費用を原告の負担とする。
4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告らは、原告に対し、連帯して、300万円及びこれに対する令和5年5月18日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
1 事案の要旨

 本件は、原告が、原告の夫であった被告Bと被告Cが不貞行為をしたことにより、精神的苦痛を被ったとして、被告らに対し、共同不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料300万円及びこれに対する不法行為以後の日である訴状送達日の翌日(被告Cについて令和5年5月3日、被告Bについて同月18日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

2 前提事実(証拠等の掲記がない事実は争いがない。)
(1)原告と被告Bは、令和4年1月11日に婚姻したが、同年5月2日に離婚した。
(2)被告らは、令和4年2月26日、二人で、東京からaまで新幹線等を利用して移動し、a駅前において二人で腕を組み、身体を寄せ合って写真撮影を行った(以下、このとき撮影した被告ら両名の写真を「本件写真」という。甲2)。そして、被告らは、同月27日、同一の新幹線に乗車して、東京へ戻った。(以下、被告らによる両日の東京・a間の移動を「本件a旅行」という。)
(3)被告らは、令和4年6月10日に婚姻した。
(4)原告は、令和4年○月○○日、長女を出生した(甲1)。

3 争点及び当事者の主張

     (中略)

第3 当裁判所の判断
 当裁判所は,被告らが不貞行為をし、原告と被告Bとの婚姻関係は法的に保護されるものであり、被告らの不貞行為による損害額は120万円と認めるべきであるが、被告Cには故意又は過失のいずれも認めることができないことから、原告の被告Bに対する請求は同金額の限度で理由があって一部認容すべきであり、原告の被告Cに対する請求は理由がないから全部棄却すべきものと判断する。その理由は以下のとおりである。

1 認定事実
 前記前提事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。 
(1)原告と被告Bとの関係
ア 原告と被告Bは、令和3年4月頃、共通の知人が開催する異業種交流会で知合い、LINEの交換をしたのであるが、1週間後には、肉体関係を持つに至り、程なくして交際するようになった。その後、原告と被告Bは、二人で食事に行ったり、お互いの家を行き来したり、泊りがけの旅行に行ったりした。また、原告と被告Bはその後も複数回肉体関係を持っているが、いずれも避妊具をつけていなかった。
 なお、被告Bは、原告と上記のような関係となった以降も、原告以外の複数の女性とも肉体関係を持ち、旅行に行くなどしていた。
(以上につき、甲3、原告本人、被告B本人)

イ 被告Bは、令和3年11月下旬又は同年12月頃、原告に対し、結婚しようなどと伝えた。その後、原告と被告Bは、αにある手作りの指輪を作るお店で結婚指輪を作り、βで新居を探していたときには一緒に内覧にも行った。被告Bは実家住まいであったため、原告が被告Bの家に遊びに行ったときに被告Bの両親とともに食事をすることもあった。また、被告Bは、令和3年の年末頃、原告の実家に挨拶に行った。(甲3、原告本人、被告B本人)

ウ 原告は、令和3年12月24日頃、自身が妊娠していることを知り、被告Bに対して、妊娠の事実を伝えた(甲3、原告本人)。

エ 原告と被告Bは、令和4年1月11日に婚姻した。その際、原告の妊娠悪阻がひどかったことから、被告Bが一人で、区役所に婚姻届を提出した。また、原告は、妊娠悪阻のため、同月末ないし同年2月上旬頃から同年3月1日頃までの間、原告の実家に帰省していた。(前記前提事実(1)、甲3、原告本人)

オ 被告Bは、前記アのとおり、原告との交際以降も他の複数の女性と肉体関係を持つなどしていたが、原告との婚姻後は、自身の仕事が多忙であったこともあり、他の女性と肉体関係を持たなくなった(被告B本人)。

カ 原告は、令和4年3月3日頃、被告Bとベッドで寝ていたのであるが、その際、被告Bの携帯電話を確認したところ、本件写真を発見した。そこで、原告は、被告Bに対して、同写真に関する追及をした。(甲3、原告本人、被告B本人)

キ 被告Bは、令和4年3月中旬頃、原告に対して、離婚したいと告げた。その後、原告と被告Bは、同年5月2日に離婚した。(前記前提事実(1)、甲3、原告本人)

ク 原告は、令和4年○月○○日、被告Bとの間の長女を出生した(前記前提事実(4)、原告本人。なお、被告Bは、同長女について真に自分の子か疑問である旨の供述をするが、被告B以外の子供であることがうかがわれる証拠は何ら存しない上、被告Bが現時点においても特段の法的手続をとっていないことをも踏まえると、上記供述は採用できない。)。

(2)被告らの関係
ア 被告らは、令和3年12月28日頃、共通の知人を含めた少人数の忘年会で知り合い、参加したメンバー同士でLINEの交換をした。被告らは、同忘年会後も、本件a旅行までの間に、何度か、複数名で集まっていた。なお、被告らが初めて出会った際には、被告Cは既に以前交際していた男性と別れていた。(被告B本人、被告C本人)

イ 被告らは、令和4年2月26日、b駅で待ち合わせて、二人でaまで移動し、a駅前において二人で腕を組み、身体を寄せ合って本件写真を撮影した。また、被告らは、aにおいて、少なくとも、一緒にcを訪れ、昼食を共にした。その後、被告らは、翌日である同月27日、同じ新幹線に乗車して、東京へ戻った。(本件a旅行。前記前提事実(2)、被告B本人、被告C本人)

ウ 被告Bは、令和4年5月頃、被告Cと電話をしていた際、被告Cに対して、結婚してほしいと伝えた。これに対し、被告Cは、自分が離婚したいと言ったときにすぐに認めてくれるのであればいい旨の返答をした。(被告B本人、被告C本人)

エ 被告らは、令和4年6月10日、婚姻した(前記前提事実(3))。

2 争点1(被告らが不貞行為をしたか)について
(1)検討
 前記認定事実によれば、被告らは、二人で待ち合わせて東京からaまで共に出掛け、目当ての神社を訪れるとともに食事も共にしている上、二人で腕を組み身体を寄せ合っての写真撮影まで行っている(前記認定事実(2)イ)のであって、これらの事実からすると、被告らは、単なる男女の友人関係を超えた親密な男女の関係にあったとみるのが自然かつ合理的である。

 また、被告Bは、原告との婚姻後、他の女性と肉体関係を持つのを止めた中、原告が実家に帰省している間に被告Cとの本件a旅行に出掛け、原告から本件写真に関する追及を受けると、原告に対して、離婚したい旨を告げ、原告との離婚成立から1か月経たないうちに被告Cに対してプロポーズをしている(前記前提事実(2)、前記認定事実(1)エないしキ、(2)ウ)ところ、これらの事実からは、被告Bが、原告との婚姻中から被告Cに対して特に好意を寄せており、被告Cと婚姻したいとの思いが原告との離婚を決意する一因となっていたことが優に推認されるところである。

 そして、被告Cは、被告Bと二人でaを訪れ、その後婚姻にまで至っていること(前記認定事実(2)イ、エ)に照らし、被告Bに対して少なからぬ好意は持っていたと認めることができる上、当時、他に交際している男性はいない状態であった(前記認定事実(2)ア)。これらに加えて、被告Cは、当時、被告Bが婚姻していることを知らなかったことがうかがわれること(後記4参照)をも踏まえると、被告Cにとって、被告Bと不貞関係を持つことへの支障は特段存しなかったということができる。
 以上によれば、被告らが、本件a旅行の際を含め、不貞行為をした事実を認めることができる。

(2)被告らの主張等について
 被告らは、原告と被告Bの婚姻中には交際しておらず、不貞行為はなかった、本件a旅行についても宿泊先は別であったなどと主張し、被告らの各本人尋問においてもそれぞれ同主張に沿う供述をする。
 しかし、仮に本件a旅行の際に宿泊先が別であったとしても、上記(1)で認定、説示したとおり被告らが親密な男女の関係にあり、不貞行為をした事実自体は認めることができるのであって、宿泊先の点は上記(1)の認定を左右しない。また、その余の点については、上記(1)で認定、説示したところに照らして採用できない。

3 争点2(原告と被告Bとの婚姻関係が法的に保護されるか)について
(1)検討
 そもそも、原告と被告Bは、令和4年1月11日に、区役所に婚姻届を提出して正式に婚姻をしている(前記認定事実(1)エ)のであり、これに対して、婚姻の意図とは別な理由から婚姻届を提出したことをうかがわせる事情は証拠上見当たらない。

 また、被告Bは原告に対してプロポーズをしているし、原告と被告Bの二人で結婚指輪を作りに行き、新居の内覧もしている上、原告が被告Bの実家を訪れて両親と食事を共にし、被告Bが婚姻前の令和3年の年末頃に原告の実家に挨拶に行っている(以上につき、前記認定事実(1)イ)のであって、これらの事実によれば、原告と被告Bは、婚姻に向けて通常のカップルがとる行動を正にとっているということができる。

 以上のほか、原告と被告Bが、婚姻前、避妊具をつけずに複数回性交渉を行っており(前記認定事実(1)ア)、原告が妊娠することを許容していたと考えられること及び被告Bが原告との婚姻後、他の女性と肉体関係を持つことを控えていたこと(前記認定事実(1)オ)をも踏まえると、原告と被告Bとの婚姻関係について、一般的なそれと特段異なるところは見出し難く、したがって、当然に法的に保護されるものと認めることができる。

(2)被告らの主張等について
 被告らは、被告Bが原告に対し、一切の恋愛感情を抱いたこともなく、不特定多数いた、ただの身体だけの関係のうちの一人にすぎなかった、被告Bにおいて仕事やプライベートを自由にして良く、戸籍上だけ入籍する形で良いならば結婚するとの条件であったなどと主張し、被告らの各本人尋問においてもそれぞれ同主張に沿う供述をするが、前記(1)に認定、説示したところに照らし、同主張及び供述を採用することはできない。

4 争点3(被告Cに不貞行為についての故意又は過失があるか)について
(1)検討
 原告は、被告Cが、不貞行為の当時、被告Bから、自分には妻がいて子が生まれる予定であることを伝えられ、理解していた旨の主張をし、その陳述書(甲3)及び本人尋問において、同主張に沿う供述をする。
 しかし、上記供述を支える客観証拠は何ら存しないことから、上記主張及び供述をにわかには信用することができない上、仮に被告Bが原告に対して上記のとおり伝えていたのだとしても、現に被告Cが被告Bから上記事実を伝えられていたと認めるには足りない。

 かえって、被告Cは、その本人尋問において、原告の存在を、去年、すなわち令和5年5月2日に訴状が届いたときに知った、同訴状に驚いて被告Bとその母親に確認のためのLINEを送った、などと供述するところ、同供述は、具体的で迫真性に富み、本件訴訟の当初の主張段階から一貫している上、被告Cへの訴状送達日が同日である(当裁判所に顕著な事実)との客観的な事実とも整合していることに照らし、十分信用することができる。

 そして、以上のほか、被告Cが不貞行為について故意であったことを認めるに足りる証拠はなく、また、過失があったことをうかがわせる事情も存しない。
 よって、被告Cには、不貞行為についての故意も過失も認めることができない。


(2)被告Cに対する請求についての小括
 上記(1)によれば、原告の被告Cに対する本件請求は、争点4(原告の損害及び額)について判断するまでもなく、全部理由がない。

5 争点4(原告の損害及び額)について
 前記2(1)のとおり、被告Bは、原告との婚姻中から被告Cに対して特に好意を寄せており、被告Cと婚姻したいとの思いが原告との離婚を決意する一因となっていたことが認められるのであって、不貞行為による婚姻関係への影響は相当程度あったということができる。

 また、原告は、被告Bとの間の子を妊娠中に被告らによる不貞行為に及ばれた(前記認定事実(1)ク)のであって、この点でも精神的損害は大きなものといい得る。
 他方で、原告と被告Bとの婚姻期間は4か月程度(前記認定事実(1)エ、キ)と比較的短期間なものであった上、被告らによる不貞行為の回数及び頻度は必ずしも明らかにはなっていない。
 以上のほか、本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告らの不貞行為による慰謝料額は120万円と認めるのが相当である。

第4 結論
 以上によれば、原告の被告らに対する請求は、被告Bに対する請求について主文1項掲記の範囲で理由があるからその限度で認容し、被告Bに対するその余の請求及び被告Cに対する請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第26部
裁判官 安部利幸
以上:6,028文字
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R 7-10-19(日):映画”チャイナタウン”を観て-内容理解出来ないまま終了
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○令和7年10月18日(土)は、ツルカメフラメンコアンサンブルの練習日でしたが、午後2時頃から1人で練習しているうちに、右手親指の爪を短く切りすぎ、親指指頭で繰り返し弾いているうちに親指指頭の弦が当たる部分に血豆ができて痛みが強まり、そのせいか右手指全体が動きが鈍くなり、午後4時30分からの合奏練習が辛いものになりました。右手親指指頭に血豆ができるなんて経験は初めてです。ネットで血豆の治し方を検索するとできた血豆を潰すと感染症になり回復が長引くなんて記事があり、テープを貼り付けしばらく親指を使わないようにします。

○練習終了後、恒例の夕食を取りながらの映画鑑賞で、最近購入したばかりの4KUHDソフトで1974(昭和49)年製作映画「チャイナタウン」を鑑賞しました。購入理由は価格が下がったことだけで映画の内容等は全く知らず、ジャック・ニコルソン氏主演なので面白いことは間違いないだろうと思っての購入でした。2024年に【50周年コレクターズ・エディション】と銘打って4KUHD化され、定価7500円で発売されたものを半分以下の2968円で購入していました。

○映画コムでは「1930年代のロサンゼルスを舞台に、政治的陰謀に巻き込まれた私立探偵の戦いを描いた名作ハードボイルド。「さらば冬のかもめ」のロバート・タウンが脚本を手がけ、1975年・第47回アカデミー賞で脚本賞を受賞」と解説されています。1937年生まれで令和7年現在88歳のジャック・ニコルソン氏37歳時の作品で若々しい姿が楽しめます。4KUHD化された映像は50年以上前の作品としては大変綺麗に復元されており、映像の綺麗さも楽しめます。

○しかし肝心の中身ですが、ストーリー展開について行けず、良く理解出来ないままストーリーが進行して、最後は後味の悪い衝撃のラストで終わり、殆ど楽しめませんでした。映画コムレビューの中に「しかしどうもスッキリしない話だなぁ。後味も悪いし。なんかモヤモヤ感が残る。『チャイナタウン』というタイトルもどうなのか?もっとしっかりと作品を読み解いたら、しっくりとくるのだろうか。」との感想がありましたが、全く同感です。

○「第47回アカデミー賞で脚本賞を受賞」とありますので、優れた脚本なのでしょうが、私には、その脚本が、良く理解出来ないままに終わり、私の映画鑑賞力の不足を実感させるものでした。

映画「チャイナタウン」日本語字幕付きオリジナル予告篇


以上:1,014文字
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R 7-10-18(土):RU令和7年10月例会映画”プライベート・ライアン”鑑賞会報告
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○令和7年10月16日(木)は、RU(ライジングアップ)令和7年10月例会として、午後7時から数年前に購入していた4KUHDソフトで1998(平成10)年製作映画「プライベート・ライアン」を参加者4名で鑑賞しました。参加者が4名と少なかったのは、映画「プライベート・ライアン」のリアルな戦闘シーンが苦手で遠慮すると言う会員が多かったからです。私は10数年前に購入したBDソフトで映画「プライベート・ライアン」を鑑賞済みで、冒頭20分間の凄まじい戦闘シーンは、10数年ぶりの鑑賞でも良く覚えていました。

映画「プライベート・ライアン」は映画コムでは「スティーブン・スピルバーグ監督が、第2次世界大戦時のノルマンディー上陸作戦を題材に、極限状態に置かれた兵士たちの絆と生きざまを描いた戦争ドラマ。凄惨な戦場を徹底したリアリズムで描き、1999年・第71回アカデミー賞で監督賞、撮影賞など5部門を受賞した。」と解説されています。徹底したリアリズムで描かれた戦争は、正に殺すか、殺されるかが戦争だ!と実感させられ、戦争なんて絶対に止めるべきと痛感します。ところがウクライナ・中東を始め、世界各地に戦争が残されているのが辛いところです。トランプ大統領の仲介でイスラエル・ハマス間戦争がようやく休戦となりましたが、早くも休戦破りが取りざたされています。

○私の場合、映画を観ても10数年経過すると殆ど内容を忘れてしまいますが、映画「プライベート・ライアン」の冒頭20分間の凄惨な戦闘シーンは10数年経過しても良く覚えていました。それだけ強烈な印象を残すシーンの連続で、この冒頭シーンが高く評価されていることが良く判ります。そのシーン終了後の、4人兄弟の3人が戦死し、まだ従軍している4人目の弟は救出すべきとの命令が出されトム・ハンクス氏演ずるミラー大尉をトップとして救出隊が4人目の弟を探し回るとの大筋のストーリー展開は覚えていましたが、一つ一つのシーンは大半忘れていました。救出されたライアンという名前の若い軍人を当時28歳のマット・デイモン氏が演じていたことも忘れていました。

○トム・ハンクス氏演ずる中隊長をトップとして救出隊が探し回る経過で隊員間で様々な軋轢が生じますが、敵地の探索で敵軍に襲われ命を落とす隊員も出てきて、1人の軍人を救出するために多くの隊員の命を危険にさらす意義があるかとの疑問も出され、もっともだなと思います。しかし、米軍には「ソール・サバイバー・ポリシー」というルールがあることを初めて知りました。ウィキペディアでは「「生存者のための特別分離政策」は、ある兵士が軍務により家族の他のメンバーを失った場合、その生存している兵士を徴兵または戦闘任務から守って生存させることを目的として作られた米軍の規則」で「生存者のための特別分離政策は1948年に法律として制定された」と解説されています。戦死が名誉として奨励すらされていた旧日本軍では、到底、考えられないルールです。流石、人命尊重・人権優先のアメリカです。

○このルールによってミラー大尉を隊長とする8人で構成される救出隊が作られますが、その目的を達するまでに多くの戦闘行為を余儀なくされ、1人の若い軍人を救出するための多くの隊員の命が失われる矛盾も生じます。1人の若い軍人の命が多くの犠牲の上に立っていることを、シッカリと自覚させられ、物語のラストに救われた命の持ち主が、自分を救ってくれるために失った命の持ち主の墓の前で跪き感謝の祈りを捧げる姿がズシンと心に響く感動がこみ上げました。戦争の愚かさ・虚しさをシッカリと自覚させてくれる素晴らしい映画です。

【懐かしいCM】(30秒編)映画「プライベート・ライアン」 1998年 Retro Japanese Commercials


以上:1,565文字
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R 7-10-17(金):2025年10月16日発行第399号”弁護士残酷物語”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和7年10月16日発行第399号「弁護士残酷物語」をお届けします。

○弁護士残酷物語という表題なので、弁護士に関する残酷な話しが、これでもかこれでもかと、出てくるのかと思いましたが、最後の数行だけで、収入の多い弁護士を羨む話しも出ていました。10数年前までは弁護士羨望物語と言える弁護士資格を取れば一生食いっぱぐれはないなんて言われていました。ところが20年以上前の司法改革によって司法試験合格者数が500名から1500名に3倍増となり、裁判官・検察官の数はさほど変わらないのに弁護士の数だけ激増し、弁護士資格の価値も激減し、弁護士残酷物語は彼方此方に溢れる時代となり、弁護士羨望物語は正に今は昔の話しになりました。

○「世界残酷物語」は大昔、映画で観たような記憶がありますが、「日本残酷物語」は全く知りませんでした。そんな本もつぶさに読み込んでいる大山先生の博識にはいつも驚きます。太平洋戦争時の日本残酷物語は山のように語られてきましたが、近世から現代までの民衆の貧しく辛い生活の話しは、余り語られていないようです。「日本残酷物語」をネット検索しても内容を詳しく解説したサイトは見つけられませんでした。本はまだ売られている様ですが、買ってまで読む気にはなりません(^^;)。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士残酷物語

先日、漂着したクジラが海岸で死んだニュースを流していました。クジラの遺骸を沖に運んで沈めるのに、数千万円の費用が掛かったそうです。食べてしまえばプラスになったのにと思ったのは、私だけではないはずです。現代は本当に豊かな社会だと思います。先日マクドナルドのハッピーセットで、おまけのポケモンカード欲しさに買って、ハンバーガーは捨てる人がいるとニュースになっていました。でもこれって私が子供の頃にもあったんです。おまけの仮面ライダーカード欲しさに買ったお菓子を捨ててました。もったいないので、私は捨てられるお菓子を貰って食べていたら、太ってしまった。ううう。

「日本残酷物語」というのは、今から60年ほど前に、民俗学者の宮本常一を中心にまとめられた本です。近世から現代までの民衆の生活を描いた記録で、いかに貧しく辛い生活を送っていたのかという話が、これでもかと出てきます。基本的に当時の人は常に飢えています。海辺で暮らす人たちは、クジラが浜に打ち上げられると、海からの贈り物だとして喜んで食べるんですね。現代では食べないどころか、費用をかけて沖に遺骸を捨てに行くなんて知ったら、当時の貧しい人たちは腰を抜かしそうです。漂着するのはクジラだけでなく、難破した船の積み荷などが流れ着くこともあります。これは人々にとってとても幸運なことですから、「沢山の船が沈没するように」と、毎年祈願をしていたなんて話もありました。

もっとも現代でも、臓器移植を待つ人が、早く脳死の人が出ないかと祈っていたなんて話がありました。人間の本性はなかなか変わらないのでしょう。弁護士の場合も、交通事故が激減したので仕事が減ったと嘆く声を聴いたことがあるので、他人のことはあまり言えませんが。。。 日本残酷物語の世界では、老人や女性といった弱い人たちは露骨に迫害されていました。そういう人たちから見れば、今の日本の生活は、天国みたいに見えるに違いありません。それなら現代の人たちがみんな幸福に暮らしているかといいますと、そんなことはないのです。

先日ネット掲示板で、国民年金未加入のため年金を受け取れない人たちの口コミを読みました。保険料を払ってさえいれば、毎月5万円はもらえて生活がもっと楽になったのにと悔やんでいます。それなら国民年金に加入していた人達は幸福かというとそういうわけでは無い。国民年金の数万円しかもらえないのでは、どうやって生きていけばよいのかと不満を漏らし、厚生年金の人を羨んでます。次に厚生年金も併せて20万円貰っている人の口コミでは、年金から税金を取られるなんてひどい、年金だけでは満足な生活もできないと、やはり不満のオンパレードなんです。さらに言えば、年収1000万円の人たちの口コミでも、税金が高くてとてもじゃないが豊かな生活はできないと、やはり不満がいっぱい書かれています。なるほど、「今」を幸福だと思わない人は、いつまでたっても幸福になれないというのは本当だなと、いつも不平不満ばかり言っている私も思うのです。

そんなわけで、弁護士の残酷物語です。大手の事務所に入った新人弁護士は、過酷な労働をするそうです。終電後にタクシーで帰宅して、翌朝また出勤するなんて良く聞く話です。それでいて、「アップ オア アウト」といって、出世できないと外に出されることになります。これだけ聞けばかなりの「残酷物語」ですが、収入面もそれに応じたものがあります。そんな弁護士を羨む人も沢山いそうです。一方、弁護士事務所の事務員さんの待遇は、あまりよくないのが一般です。弁護士からセクハラ・パワハラ行為をされて訴えたなんて事件もありました。弁護士が残酷物語を作り出さないように気を付けます。

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◇ 弁護士より一言

私は、平成8年8月8日に結婚しました。末広がりの「八」が3つ続いた日ということで、結婚記念日とした人も多かったようです。そんなわけで今年は29回目の結婚記念日を迎えました。今回は子供たちが、シャンパンをプレゼントしてくれたのです。今が幸福だと忘れずに、来年の30回目の結婚記念日には、妻と盛大にお祝いをしたいと思ったのでした。

以上:2,406文字
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R 7-10-16(木):故意過失ある根拠無い請求異議申立に損害賠償義務を認めた最高裁判決紹介
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○上告人が被上告人Y1に対しその占有する不動産の明渡しを求めて提起した本件明渡訴訟において、被上告人Y1に対し本件不動産の明渡しを命ずる判決が確定したところ、被上告人Y1は、弁護士である被上告人Y2を代理人として、京都地方裁判所に対し、本件確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、同年4月、これを本案とする民事執行法36条1項の強制執行の停止の申立てをしました。

○同裁判所は、本件執行停止の申立てに基づき、被上告人Y1に担保を立てさせたうえ、本件確定判決による強制執行の停止を命ずる決定をしたうえで、被上告人Y1の請求を棄却する判決をしたことから、上告人が、被上告人Y1が本件執行停止の申立てをしたことは不法行為に当たるなどと主張して、被上告人らに対し、強制執行の遅延により生じた損害等の賠償を求めました。

○これに対し控訴審が、執行停止の申立てが違法となるのは、当該申立てが同項の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるとし、この事実関係の下において、本件執行停止の申立てに係る損害賠償請求につき、被上告人らが損害賠償責任を負うものではないとして、上告人の被上告人らに対する請求をいずれも棄却したため、上告人が上告しました。

○この事案について、債権者が事実上又は法律上の根拠を欠くにもかかわらずされた強制執行の停止の申立てにより上記利益を侵害されることを受忍しなければならない理由はないのであって、強制執行の停止の申立てをする者は、上記利益が不当に侵害されることがないように、異議の事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討する注意義務を負うものというべきであるところ、本件において上記注意義務違反があったか否かなどについて更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻し、原判決中、被上告人らに対する強制執行の停止の申立てに係る損害賠償請求に関する部分を破棄し、本件を控訴審に差し戻し、上告人のその余の上告を棄却した令和7年9月9日最高裁判決(裁判所ウェブサイト)全文を紹介します。

○執行停止の申立て代理人となった弁護士まで損害賠償請求されており、事案を良く検討するため、第一審・控訴審判決も確認したいところ、私の判例データベースでは見つかりません。

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主   文
1 原判決中、被上告人らに対する強制執行の停止の申立てに係る損害賠償請求に関する部分を破棄する。
2 前項の部分につき、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

理   由
 上告代理人○○○○、同○○○○の上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について
1 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
(1)上告人が被上告人Y1に対しその占有する不動産(以下「本件不動産」という。)の明渡しを求めて提起した訴訟(以下「本件明渡訴訟」という。)において、令和3年2月、被上告人Y1に対し本件不動産の明渡しを命ずる判決が確定した(以下、この確定判決を「本件確定判決」という。)。

(2)被上告人Y1は、弁護士である被上告人Y2を代理人として、京都地方裁判所に対し、令和3年3月、本件確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、同年4月、これを本案とする民事執行法(以下「法」という。)36条1項の強制執行の停止の申立て(以下「本件執行停止の申立て」という。)をした。京都地方裁判所は、同月、本件執行停止の申立てに基づき、被上告人Y1に担保を立てさせた上、本件確定判決による強制執行の停止を命ずる決定をした。

(3)上記訴えにおいて、被上告人Y1は、本件不動産について留置権を有すること及び本件確定判決を債務名義とする強制執行が権利の濫用に当たることを異議の事由として主張した。京都地方裁判所は、令和3年10月、上記主張に係る事由は、いずれも本件明渡訴訟における事実審の口頭弁論終結前の事情であり、異議の事由に当たらないとして、被上告人Y1の請求を棄却する判決をした。

2 本件は、上告人が、本件執行停止の申立てをしたことが不法行為に当たるなどと主張して、被上告人らに対し、強制執行の遅延により生じた損害等の賠償を求める事案である。

3 原審は、上記事実関係の下において、本件執行停止の申立てに係る損害賠償請求につき、要旨次のとおり判断し、被上告人らが損害賠償責任を負うものではないとして、上告人の被上告人らに対する請求をいずれも棄却すべきものとした。

 請求異議の訴えの提起が違法となるのは、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる。請求異議の訴えを本案とする法36条1項の強制執行の停止の申立ては、当該訴えに付随してされるものであるから、これが違法となるのは、当該申立てが同項の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められる場合に限られるというべきであり、当該訴えについて請求を棄却する判決がされ、当該申立てに基づく強制執行の停止を命ずる裁判が取り消されたとしても、その一事によって、当該申立てをした者の過失が推定されることはない。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 法36条1項は、請求異議の訴えの提起があった場合において、受訴裁判所は、申立てにより、強制執行の停止を命ずることができる旨規定している。これは、請求異議の訴えの提起があっても、債務名義による強制執行の開始及び続行は妨げられず、判決までに執行が完了するおそれがあることから、債務者が請求異議の訴えについて請求を認容する確定判決を得る場合に備えた暫定的措置を設け、債務者の申立てにより、受訴裁判所が仮の処分として強制執行の停止を命ずることができることとしたものである。

一方、法22条は、一定の給付請求権の存在と内容を公証する法定の文書である債務名義により強制執行を行うものとしており、強制執行によって債務名義で公証された給付請求権を実現する債権者の利益は法的に保護されるべきものであるところ,強制執行の停止の申立てがされることによって強制執行が遅延し又は不能となって上記利益を侵害するおそれがある。また、強制執行の停止の申立ては、請求異議の訴えに付随してされるものではあるものの、請求異議の訴えとは別個の申立てを要するものであって、当該申立てをするか否かは債務者の選択に委ねられているにすぎない。

そうすると、債権者が事実上又は法律上の根拠を欠くにもかかわらずされた強制執行の停止の申立てにより上記利益を侵害されることを受忍しなければならない理由はないのであって、強制執行の停止の申立てをする者は、上記利益が不当に侵害されることがないように、異議の事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討する注意義務を負うものというべきである。

 以上によれば、請求異議の訴えを本案とする法36条1項の強制執行の停止の申立てがされ、強制執行の停止を命ずる裁判がされた後、当該訴えについて請求を棄却する判決が確定し、当該強制執行の停止を命ずる裁判が取り消された場合において、当該申立てをした者に主張した異議の事由が事実上又は法律上の根拠を欠くことについて故意又は過失があるときは、当該申立てをした者は、債権者が強制執行の停止によって被った損害を賠償する義務を負うというべきである。上記申立てが同項の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限り、上記申立てをした者が上記の損害賠償義務を負うものではないことは明らかである。 

 そして、上記の場合においては、異議の事由を裏付ける根拠に関する上記注意義務が尽くされなかった可能性が相応にあり、また、法36条1項の強制執行の停止を命ずる裁判は、簡略な手続によるものとされていることに照らすと、強制執行の停止により債権者に生じた不利益の回復に配慮することが公平に適うものというべきである。したがって、上記の場合、上記申立てをした者には上記注意義務を尽くさなかった過失があると推定するのが相当であるが、債務名義の種類や異議の事由の内容等に照らして上記申立てをするについて相当な事由があったと認められるときには、その申立てに基づく強制執行の停止を命ずる裁判が取り消されたとの一事をもって当然に過失があったということはできない。

5 以上と異なる見解の下に、上告人の被上告人らに対する本件執行停止の申立てに係る損害賠償請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決中、上記請求に関する部分は破棄を免れない。そして、上記注意義務違反があったか否かなどについて更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
 なお、その余の請求に関する上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却することとする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 渡辺惠理子 裁判官 宇賀克也 裁判官 林道晴 裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋)
以上:3,846文字
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R 7-10-15(水):週刊ポスト令和7年10月24日号”100年脳のつくり方”紹介
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○週刊ポスト令和7年10月24日号に100歳までボケない「100年脳」のつくり方との記事が掲載され、大変、参考になり、以下、その備忘録です。

・脳は75歳でも成長する-8つの「脳番地」-役割と「鍛え方」ポイント
①思考系-思考や判断に関する脳の「司令塔」、「新しいことへのチャレンジ」が有効
②感情系-喜怒哀楽等の感情を生み出す部位、「グチを言わない」、「自分を褒める」の習慣化が有効
③伝達系-コミュニケーション機能に関係、他人へのメール、思いの文字化が有効
④運動系-手足・口への指令で体を動かす機能、散歩・部屋掃除等日々の軽度な運動が有効
⑤聴覚系-耳から入る情報を処理する機能、テレビだけでなくラジオを聞き続けることが有効
⑥視覚系-目で見た読んだ情報を集約する機能、メモ書きで可視化する癖をつけることが有効
⑦理解系-目・耳から入る情報を理解・整理整頓する機能、敢えて面倒な手段を選ぶことが有効
⑧記憶系-覚える・思い出す機能、時系列混乱防止のため古いアルバムを見ることが有効

・”てにをは”を強調する
新しいことへのチャレンジはインプットされた情報を加工・操作し新たな知識・千絵を獲得する思考系脳番地を刺激
生活の中で意図的に面倒なことをする-調べ物は図書館、買い物は実店舗等-理解系・運動系脳番地を刺激
古いアルバムを頻繁に見返すことで記憶系・感情系脳番地を刺激
音読し自分の声を自分の耳で聞くことで、視覚・聴覚・伝達系脳番地を刺激
電車吊革に両手でつかまり目を閉じて片足立ちをすることで運動系脳番地刺激、視覚系情報を遮断しバランスを取ることが脳を覚醒し集中力向上

・仏壇のある部屋
部屋の片付けは視覚系脳番地衰退を防止し記憶系脳番地に刺激、運動系脳番地強化に有効
仏壇・神棚に毎日お線香・お花・水等を供えることは複数の脳番地刺激になる
脳の老化防止には毎日欠かさない習慣がある状態が望ましい
好きな音楽を流しながら家事・片付けは感情系脳番地刺激になる

・「老害脳」化に要注意
自己中心的で他者の言葉に耳を傾けない「老害」言動状態は「老害脳」
「面倒くさい」が口癖になることは要注意、新しいことや少し複雑な課題に「面倒だ」と回避すると「老害脳」が進行
「よくやった!」と自分を褒めることが脳の活性化になる
睡眠不足は認知症対策に大敵、65歳以上の睡眠時間は8時間以上が目標

・老害脳チェックリスト-該当2個以内なら若さを保っている
□人の話しを聞くより、自分の話をする方が多い
□自分の成功体験を年下に押し付けがち
□AI・デジタルツールなど最新技術を使うことに抵抗
□新しい音楽・映画を楽しむ機会が少ない
□最新ニュース・トレンドに無関心
□自分と異なる意見にいらつき、反発
□人にものを伝える際、口調がきつくなる
□若年者との会話でジェネレーションギャップを強く感じる
□外見を気にしなくなり、洋服や理美容への支出が減る
□新しいことを始めたいと思っても、億劫で実現せず

以上:1,207文字
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R 7-10-14(火):裁判所鑑定結果による賃料増額請求を認めた地裁判決紹介5
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〇「裁判所鑑定結果による賃料増額請求を認めた地裁判決紹介4」の続きで、これまでは建物賃料についての増額請求事件でしたが、土地賃貸借契約での地代についての増額請求について裁判所鑑定結果による増額を認めた令和6年6月10日東京地裁判決(LEX/DB)を紹介します。

〇地主は、平成16年10月31日直近合意時点賃料月額1万8910円を、令和5年2月分以降、月額4万4131円であることを確認するとの請求をしました。

〇裁判所鑑定は後記しますが、正常実質賃料(新規賃料)は、基準時で月額11万2810円、直近合意時点で月額10万3540円となるとしながら、継続賃料として試算賃料月額を2万4960円と算定しました。鑑定書をよく読んで継続賃料の考え方を勉強する必要があります。

〇判例は、裁判所鑑定は、裁判所が指定した中立の立場の鑑定人が、宣誓の上、行ったものであるから、裁判所鑑定に特段不合理な点がない限り、これを重視して判断すべきであるところ、裁判所鑑定における各試算賃料の算定過程は、いずれも不動産鑑定評価基準に基づいており、鑑定人の専門家としての裁量・判断に特段不合理な点があったと認めることはできないとの決まり文句で、裁判所鑑定賃料を妥当と判断しました。

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主   文
1 原告と被告らとの間の別紙物件目録記載1及び同記載2の各土地に係る賃貸借契約に基づく賃料は、令和5年2月分以降、月額2万6560円であることを確認する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その7を原告の、その余を被告らの負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 原告と被告らとの間の別紙物件目録記載1及び同記載2の各土地に係る賃貸借契約に基づく賃料は、令和5年2月分以降、月額4万4131円であることを確認する。

第2 事案の概要
1 本件は、別紙物件目録記載1及び同記載2の土地(以下、両土地を併せて「本件土地」という。)の所有者であり、本件土地を被告らに賃貸している原告が、本件土地の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)における賃料が適正賃料に照らし不当に低額になったため、被告らに対し賃料増額請求をしたとして、令和5年2月分(以下、同月1日を「本件価格時点」という。)以降の本件土地の賃料が月額4万4131円であることの確認を求める事案である。

2 前提事実(争いがないか各項末尾掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
(1)平成16年10月31日当時、本件土地を所有していた亡D(以下「亡D」という。)は、亡E(以下「亡E」という。)及び被告らに対し、亡E及び被告らの建物所有を目的として、以下の約定で本件土地を賃貸した(本件賃貸借契約)。なお、本件賃貸借契約は旧借地法に基づく借地権の更新契約であった。(甲1、2)
ア 期間:平成元年2月1日から平成21年1月31日まで(20年間)
イ 賃料:毎月末日限り翌月分の賃料月額1万8910円を支払う。(以下、この賃料を「従前賃料」といい、平成16年10月31日を「直近合意時点」という。)

(2)原告は、平成21年9月29日、亡Dの相続人から本件土地を購入し、本件賃貸借契約上の賃貸人の地位を承継した。(甲1)

(3)亡Eは、平成31年1月31日死亡し、本件土地を敷地とする別紙物件目録記載3の建物を亡Eと共有していた亡Eの子である被告らが、相続により、亡Eの本件賃貸借契約上の賃借人の地位を併せて承継した。(甲3、7)

(4)原告は、令和3年7月12日付けで、被告らに対し、地代の増額を請求し、その後、土地賃料増額調停(東京簡易裁判所令和4年(ユ)第491号)を申し立てたが、令和5年1月19日、不成立となった。(甲9、弁論の全趣旨)

3 争点は、〔1〕従前賃料が事情の変更により不相当となったといえるか、〔2〕本件価格時点における本件土地の適正賃料額であり、争点に関する当事者の主張は以下のとおりである。

(中略)

第3 当裁判所の判断
1 争点に対する判断について

(1)本件において裁判所が指定した鑑定人Fが作成した令和6年2月19日付け鑑定書(以下、この内容を「裁判所鑑定」という。)は、令和5年2月2日時点における適正賃料額を月額2万6560円と算定している。その概要は、別紙鑑定書概略のとおりである。

(2)そして、裁判所鑑定は、裁判所が指定した中立の立場の鑑定人が、宣誓の上、行ったものであるから、裁判所鑑定に特段不合理な点がない限り、これを重視して判断すべきであるところ、裁判所鑑定における各試算賃料の算定過程は、いずれも不動産鑑定評価基準に基づいており、鑑定人の専門家としての裁量・判断に特段不合理な点があったと認めることはできない。なお、裁判所鑑定の基準時は令和5年2月2日であるが、本件価格時点である同月1日との間には1日しか違いがないから、裁判所鑑定の基準時における適正賃料額は、本件価格時点における適正賃料額と同額であると認められる。

(3)以上によれば、本件価格時点における本件土地の適正賃料額は月額2万6560円と認めるのが相当であり、上記の適正賃料額と従前賃料の額との間の差額が月額7650円(年額9万1800円)であり、決して少額とはいえないことに照らすと、従前地代は不相当になったといわざるを得ず、原告の賃料増額請求は上記適正賃料額に増額する限度で認めるのが相当である。

2 結論
 よって、原告の請求は、主文の限度で理由があるから一部認容し,その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部
裁判官 大澤多香子

(別紙)物件目録
1 所在 世田谷区α×丁目
地番 ×××番××
地目 宅地
地積 7.61平方メートル

2 所在 世田谷区α×丁目
地番 ×××番××
地目 宅地
地積 89.49平方メートル

3 所在 世田谷区α×丁目 ×××番地×
家屋番号 ×××番×の××
種類 共同住宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 62.04平方メートル
    2階 62.78平方メートル
以上

(別紙)鑑定書概略
1 正常実質賃料(新規賃料)の算出(鑑定書31、32頁、別表1、2)

 取引事例比較法を用いて近隣の更地価格(本件価格時点で1億0800万円、直近合意時点で7460万円)を算出し、これに期待利回り(本件価格時点で1.15%、直近合意時点で1.55%)を乗じた上、必要諸経費等(本件価格時点につき令和5年度固定資産税・都市計画税課税明細書に基づく実額である11万1700円、直近合意時点につき鑑定人の推定した8万6200円)を加えると、正常実質賃料(新規賃料)は、基準時で月額11万2810円、直近合意時点で月額10万3540円となる。 

2 継続賃料の算出
(1)差額配分法の適用(鑑定書33頁、別表3)
 直近合意時点から基準時にかけて、土地価格が44.8%の上昇、公租公課が29.6%の上昇、新規地代が9%の上昇となり、経済的事由に係る事情変更が認められるところ、上記1で算出した基準時での正常実質賃料月額11万2810円と従前賃料月額1万8910円との差額である9万3900円については、概ね、以下の理由から、賃貸人に対する配分率を10%とすべきである。そうすると、月額1万8910円に9390円を加えた月額2万8300円が差額配分法による試算賃料となる。

ア 直近合意時点から本件価格時点にかけて、経済変動が土地価格や新規賃料を含めて軒並み上昇傾向にある。
イ 従前賃料は新規賃料よりも大幅に低位である。
ウ 本件土地と相対的類似性が認められる住宅地においては、近年、地代が概ね上昇傾向にあると把握される。
エ 地代が長期間据置きとなっている事案において、近年、地主が増額請求をした場合、ほとんどの事案で増額が認められている。

オ 同一需給圏において地代の増額が認められている事案においては、新規賃料の動向よりは土地価格や公租公課の上昇が根拠とされている。
カ 従前賃料は、対路線価比が0.46%、公租公課倍率が2.16倍であり、これらは世田谷区内の事例水準(対路線価比0.6ないし0.7%程度、公租公課倍率が3ないし4倍程度)と比較して低位である。
キ 賃料の前改定時から直近改定時までの期間が15ないし20年の地代改定事例(本件は約18.3年)において、地代改定率の平均値は+36.55%、中央値は37.93%である。
ク 改定前地代が前面道路路線価に占める割合が0.55%以下の地代改定事例(本件は約0.46%)において、地代改定率の平均値は+28.54%、中央値は28.29%である。

ケ 改定前地代の公租公課に対する倍率が3倍以下の地代改定事例(本件は約2.27倍)において、地代改定率の平均値は+24.00%、中央値は19.71%である。
コ 世田谷区内の賃料改定事例において、期待利回りを考慮して新規賃料を想定した場合、直近の賃料改定で考慮された新規賃料と原告賃料の差額に対する配分率は5.14%ないし20.11%の範囲内にある(平均値12.92%、中央値12.47%)。
サ 継続賃料は直近合意時点から本件価格時点にかけての事情変更及び諸般の事情に基づいて検討すべきものであり、差額配分法の適用における賃料差額の配分に当たっては、賃貸人及び賃借人の双方の公平の観点から適切に判断して配分率を求める必要がある。

(2)利回り法の適用(鑑定書34、35頁)
 本件土地の本件価格時点における更地価格である1億0800万円に、直近合意時点における純賃料の割合である0.19%を継続賃料利回りとして乗じ、必要諸経費等として、令和5年度固定資産税・都市計画税の合計額である11万1700円を加えて、利回り法による試算賃料月額を2万6410円と算定した。

(3)スライド法の適用(鑑定書36頁、別表4)
 直近合意時点から基準時までの経済情勢の変動を示す各指数のうち、地代の改定率を重視し、土地の基礎価格及び公租公課の変動を関連付け、消費者物価指数、企業物価指数及び新規地代を比較衡量して、変動率を32.0%とし、従前賃料の約32.0%を従前賃料に加えて、スライド法による試算賃料月額を2万4960円と算定した。

(4)鑑定額の決定
 差額配分法、利回り法及びスライド法はいずれも高い説得力を有することから、上記(1)ないし(3)によって算出された各試算賃料月額の平均値である月額2万6560円を、本件価格時点における本件土地の継続地代とするのが相当である。
以上
以上:4,352文字
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R 7-10-13(月):思いがけず最高齢個人タクシー運転手さんの案内で有明海観光続き
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

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R 7-10-12(日):思いがけず最高齢個人タクシー運転手さんの案内で有明海観光開始
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○令和7年10月7日(火)は、午後3時頃熊本発で最終的には午後11時過ぎに仙台着の新幹線チケットを取っていました。しかし、前日6日(月)暑さの中での熊本城やその後の熊本中心街散策で疲れてしまい、7日(火)も熊本は気温32,3度予想で、暑さが続くとのことで、予定を早めて熊本ホテルキャッスルを午前9時30分頃チェックアウトして午前11時台熊本発新幹線で仙台に帰ることにしてホテル玄関前に停車していた個人タクシーに乗り込みました。

○ところがこの個人タクシーに乗り込むと、運転手さんは、全国大会で来たお客さんですかと声がけしてきました。昨日6日もお客さんと同じ全国大会参加された方が私のタクシーに乗りましたが、折角、熊本まで来たので有明海まで行ってみたいと所望され、往復3時間かけて有明の海を見学してきました、お客さんもどうですかと言います。料金はクレジットで支払いできますかと尋ねると、現金だけですといいます。現金は持ち歩かない主義の私は、財布を見ると1万5000円しかありません。現金1万5000円しか持ち合わせていないので有明海見物は遠慮しますと答えると、運転手さん、往復3時間で3万円位かかりますが、1万5000円におまけしますと言います。この機会を逃すと有明海見物もできないでしょうから、これも何かの縁で、有明海に行って下さいと答え、想定外の有明海行きとなりました。

○九州地方の地理はスッカリ忘れており、有明海がどの当たりにあり、何が有名なのかも全く覚えていませんでしたが、運転手さんの案内のままに有明海近辺をタクシー散策することになりました。この個人タクシー運転手さんは、大変話し好きで、自分は日本最高齢の個人タクシー運転手ですから始まり、色々話しを聞かせてくれました。何とタクシー運転手歴70年に及び、熊本に限らず九州の道路はどこも全部知っていると言います。年齢を聞くと昭和11年2月生まれの満89歳で19歳でタクシードライバーとなり当初10年間はタクシー会社勤務運転手で11年目に独立し個人タクシー経営となり現在まで継続しているとのことで、熊本の個人タクシー協会会員名簿まで見せてくれました。確かに名簿の一番上に記載され、その下には3歳以上年下の方の名前が並んでいました。

○運転手さんは、大の演歌好きでレパートリーは2000曲に及び全部歌詞を暗記し、週3回開催するカラオケ教室の先生もしているとのことです。私も話しに合わせて40代始めの数年間カラオケに凝り、特に北島演歌が大好きだったこと、その前は三橋・春日・村田3人も大好きでした等の話しをすると、運転手さんは、さらに昔の東海林太郎の赤木の子守歌・名月赤城山、国境の町などもレパートリーですと応じられ、昭和時代の演歌談義で話しが弾みました。私は幼児時代以来の難聴が進行し40代半ばで補聴器無しでは伴奏が聞けなくなり、カラオケも殆どしなくなりましたと話すと、運転手さん89歳で老眼鏡もかけず耳も普通に聞こえるとのことで、何より89歳まで運転業務を継続し、カラオケレパートリー2000曲も覚え、週3回はカラオケ教室を継続していることに驚きでした。世の中には色々な人が居るものです。

○私は中学2年の時に古賀政男先生のソノシート演奏を聴いて古賀演歌からギターを始めて60年になりますと話すと、運転手さんも古賀政男先生は大好きで、50年前に古賀政男先生自身をタクシーに乗せて演奏会場に運んだこともあり、また、福岡県大川市にある古賀先生生家跡に作られた古賀政男記念館まで何度もお客さんを運んでいるとも言い、お客さんも是非行ってみて下さいと言います。東京都渋谷にある古賀政男音楽博物館は何度か行ったことがあり、大川市の古賀政男記念館にも行ってみますと答えましたが、残念ながら運転手さん来年90歳で引退するとのことで、この個人タクシー運転手さんの案内で行くことができるかは不明です。
以上:1,609文字
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R 7-10-11(土):公明党が自民党との連立政権離脱報道雑感
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○保守中道事なかれ現実主義を自認する私は、自民党総裁選について、第1回投票で小泉進次郎氏が1位でも過半数が取れず、林芳正氏が2位に入り、決選投票の結果、林芳正氏が逆転1位となって総理総裁に就任することを願っていました。小泉進次郎氏は44歳と若く総理にはまだ早いと確信していました。畏敬する田中角栄氏ですら、総理総裁就任は54歳で、それでも戦後最年少総理だったからです。

○小泉進次郎氏自身も総裁就任はまだ早いと自覚し、今回の総裁選には出馬しない方向だったところ、林芳正氏では高市早苗氏に勝てないとして、高市氏総裁就任拒否派が、高市氏総裁就任を避けるため人気の高い小泉進次郎氏を高市早苗氏に勝てる候補として小泉氏に出馬を強く要請し、やむなく、小泉進次郎氏が出馬したとの報道もなされていました。今回の総裁選結果を見ると信憑性のある報道を思えてきました。しかし、小泉氏が高市氏に負け、総裁に就任できなかったことは、本人にとっては不幸中の幸いと思います。まだ若いのですから今後の精進を期待します。

○高市早苗氏は、安倍元首相後継を自認して、伝統的な価値観や国家の安全保障を重視するものが多く、特に日本の国益を守るための強い姿勢が特徴的とのことで、教育勅語を絶賛してその復活を主張するなど戦前回帰の姿勢は、到底、支持できず、何としても高市早苗氏の総裁就任だけは阻止して貰いたいと念願していました。しかし、圧倒的自民党員支持で第1回投票で、2位の小泉進次郎氏に大きな差をつけて1位となったのには、仰天し、また、高市氏の様な極端な保守主義者を支持する自民党員が多いのにもガッカリでした。

○平和の党を自認する公明党は、総裁選に入ると高市早苗氏が総裁就任となった場合、連立を離脱する可能性を示唆して牽制していました。実際、高市氏が総裁に就任すると、早速、自民党は政治と金の問題に真摯に取り組んでいないとして連立離脱を宣言しました。しかし、政治と金の問題は岸田前首相時代に発覚して問題提起されていたところ、次の石破首相も解決に至らなかったものを、高市早苗総裁になった途端にこれを問題として連立離脱を宣言するのはスジが通りません。公明党は本音は、高市早苗総裁自身が嫌いで連立離脱をしたところ、政治と金の問題は単なる口実と思われます。高市早苗総裁熱烈支持派は、公明党連立離脱は大歓迎と思われますが、これで高市氏が総理に選ばれるかどうかは不透明になりました。

○この際、自民党は下野して、野党に政権を渡して、民主党政権時代のような大混乱で自民党が見直され、次の次あたりの選挙で、政権に復帰するのも一方法と思います。その間高市総裁には、自民党トップに就任し、トップとして自民党をまとめる難しさを経験・実感し、現実を良く見据えて、その極端な右より姿勢を修正し、少しでも穏健保守派に転向すれば、支持できるようになるかも知れません。
以上:1,191文字
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R 7-10-10(金):熊本ホテルキャッスルから17年ぶりの熊本城見学-暑くて疲れました2
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○「熊本ホテルキャッスルから17年ぶりの熊本城見学-暑くて疲れました」の続きで、熊本城天守閣周辺写真です。令和7年10月6日(月)午後に熊本城に行きましたが、この日も気温は32,3度で真夏の暑さでした。私が熊本市に滞在した10月4~7日の6日間はズッと気温が30度以上で、熊本でさえ、10月の気温としては珍しいとのことでした。しかし、これからはこれが当たり前の気がします。

9.案内版に従い西出丸の前を通って本丸に向かいます  
    


10.南東隅角部分の熊本地震で崩落した石垣を見ながらさらに本丸に向かいます  
    


11.歩くこと数分でようやく天守閣に到着、17年前の記憶は余りありません  
    


12.天守閣に上ります  
    


13.豊臣秀吉の加藤清正に対する肥後国を与えるとの文書が展示されていました  
    


14.天守閣の模型がありました  
    


15.しゃちほこ模型と熊本地震での天守閣前石垣崩落状況を再現した模型  
    


16.天守閣最上階からの熊本の街の眺め、ホテルキャッスルも見えます  
    


以上:461文字
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