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東日本大震災被災者援助特例法論争と無料法律相談雑感

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平成24年 4月 7日(土):初稿
○「東日本大震災被災者援助特例法(震災特例法)概観」の続きです。
この特例法の趣旨は、法テラス民事法律扶助業務適用範囲が、東日本大震災被災者については、収入や資産(預貯金・不動産等)が一定額以下との資力要件が無くなり、民事に関しては震災関連法律相談に限らず全ての法律相談を無料で受けられ、且つ、法テラス基準での廉価での弁護士・司法書士利用が可能になるものです。

○そこで仙台弁護士会では、所属全会員に対し、この特例法の趣旨を徹底するため東日本大震災被災者からの相談を受けた場合は、この特例法について説明して、法テラスの利用を薦めよとのお達しを出しました。これは端的に言えば、東日本大震災被災者は、法テラスに行けば民事に関しては無料相談を受けられるのだから、一般の弁護士も無料相談に応ぜよとの間接的圧力とも取れます。特例法上、宮城県人は全員東日本大震災被災者と定義されていますので、県内の相談者の相談は無料にせよと同じことです。

○この仙台弁護士会のお達しについて、私自身は、余り深く考えずに法テラス利用を説明すればよいだけだと軽く考えましたが、これでは、「相談にきた人に(この制度を)知らせずに有料で法律相談をしていると弁護士が苦情を受けるおそれが出てきます。
結局、法テラスが、無料という優越的地位により独占的に法律相談を行うという結果を生み出しますので、独占禁止法の趣旨からいってもおかしいと思われます。官が民の事業を排除することに他なりません。
3年の間、弁護士個人の有料法津相談と法テラスの無料法律相談が競争すれば、個人は確実に敗退し、契約自由ではなく、法テラスと契約しなければ生きていけないという結果になるのではないでしょうか。
」と噛み付いた会員が居ました。

○仙台弁護士会法律相談センターでは、現在も数は激減しているそうですが、30分5000円の有料相談を行っています。相談者が,宮城県人であれば,先のお達しの趣旨では、民事に関しては法テラス無料相談と扱わなければなりませんが、「今後の弁護士会館及び支部法律相談センターにおける 一般相談及びクレサラ相談のうち、震災相談援助の対象となる相談については、震災法律援助契約を締結した会員に配点する予定ですので,できるだけ契約締結にご協力頂ければ助かります。」とセンター事務局から説明されています。

○私自身は、民事事件に関しては法テラスに相談担当者登録しておりますので、問題は発生しませんが、法テラスに登録していない会員が、仙台弁護士会法律相談センターの一般有料相談を担当中、東日本大震災被災者である宮城県人が相談に来た場合、有料相談を担当できないことになります。いっそのこと有料相談なんて止めて、相談は全て無料にしてしまえと言う乱暴な議論もあり、私もどちらかと言えば,この考えに近い方です。

○実際、当事務所では、震災関連法律相談に限らず交通事故相談も無料で行っています。交通事故相談無料実施は、最終的に受任確率が高く、受任すれば、大小はありますが、最終的に報酬が確実に取れるという営業政策上の判断もあり、また、交通事故相談は数多くこなしているため要領よく短時間で済ませる技術があり相談労力がかからない面もあります。

○これからは、相談に関しては有料に拘らず、最終的事件受任のコストと考え、その内容を交通整理的なものに限定するなどの工夫をして、無料相談を営業の一環として行う必要が出てくるのだろうと思っております。
以上:1,421文字

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