仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 法律その他 > マンション法 >    

マンション非居住者限定の”住民活動協力金”は有効

法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
平成22年 1月27日(水):初稿
「マンション理事就任及び罰則支払規約の可否」で、マンション区分所有者全員に役員就任義務を課し、就任しない場合は罰則として、毎月月額5000円の追加管理費を支払うとの規約が有効かどうかの質問に対し、
①理事は区分所有全員順番に交代で担当する定めは問題ない。
②理事担当年には就任を拒否できないとすることもOKだが、但し病気・高齢・障害等の正当でやむを得ない事由がある場合はこの限りではないと言う例外規定も設けるべき。
③理事担当年に正当な事由がなく理事就任出来ない場合、管理費月額を5000円追加支払いして理事就任義務を免除することが出来るとの規定にすべきで罰則として支払うとの表現はやめるべき

との私なりの回答を示しておきました。
要するにマンション区分所有者としての役員就任等のマンション内での公益義務について、身体(労役)の代わりお金を支払うとの規約は可能かどうかという問題です。

○この問題について平成22年1月26日最高裁判例が出たようで、その配信記事を備忘録として後記します。
事案は、分譲マンションにおいて,その区分所有者(管理組合員)の高齢化や不在区分所有者が増加したこと等によって,一部の組合員が管理組合の役員になる機会が増加したなどの事情から,管理組合の役員になることのない不在区分所有者に対し,管理組合運営にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で協力金を徴収することとし(本件協力金制度),平成16年3月14日開催の定期総会において,一般管理事務の費用にあてるものとして,その額が月額5000円(後に2500円に減額)と決議され,その旨,規約が改正されたことに基づいて,管理組合が原告(X)となり,上記協力金の支払を承諾しない不在区分所有者らを被告(Y)として,協力金の支払を求めたものです。
大阪高裁平成19年10月11日判決の上告審のようですが、判決全文入手次第、良く検討してご紹介します。

**************************************

ンション非居住者限定の「住民活動協力金」は有効 最高裁
1月26日18時6分配信 産経新聞

 分譲マンションの管理組合が、部屋を所有するのに住んでいない非居住者だけに「住民活動協力金」名目で月2500円を負担させることの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、「金銭的負担を求めることは合理性を欠かない」として、徴収は有効とした。

 同小法廷は「協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者と居住者の不公平を是正するためで、必要性と合理性が認められる」と指摘。金額は社会通念に照らして我慢できない限度を超えるとはいえず、大半の非居住者が支払っているとして、有効と結論づけた。

 判決などによると、問題となったマンションは大阪市北区に昭和40年代に建てられたもので、総戸数868戸。うち約2割が第三者に賃貸されるなどして、所有者が不在となっていた。管理組合は非居住者が組合の役員に就任できないことなどから、平成16年に規約を変更し、非居住者だけに月5000円を負担させることを決め、19年には2500円に減額していた。

以上:1,322文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 法律その他 > マンション法 > マンション非居住者限定の”住民活動協力金”は有効