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マンション理事就任及び罰則支払規約の可否

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平成17年10月14日(金):初稿
○全国各地に数多くのマンションが建築されていますが、多くのマンションで管理組合が出来てもその執行部たる理事会構成員理事のなり手が無く苦労しているようです。

平成11年11月26日更新情報記載の通り私の居るマンションも、昭和62年6月13日に管理組合設立総会が開かれ、管理規約を定め、旭コーポラス一番町管理組合法人としてスタートし、以来、今日まで17年を経過しましたが、設立以来、理事の顔ぶれが殆ど変わらず、Aさんが万年理事長、私が副理事長を務めています。

○これまでの理事が移転等で就任できなくなったときに代わりの理事を探すのに一苦労します。お願いしても殆どの方から断られます。私のマンションの現在理事メンバーは、代わりがないと諦めてやむを得ず、1ヶ月に1回の理事会に参加しています。

○万年理事就任者不足に業を煮やしたあるマンション管理組合法人の関係者から、規約で以下のように定めることは、公序良俗に反しないかと言う相談を受けたことがあります。
①理事は区分所有者全員順番での交代制とする、
②理事当番に当たった区分所有者は理事就任を拒否できない、
③理事就任当番年に理事就任を拒否した場合、罰則として毎月の管理費を5000円追加して支払う

○私には考えたこともない問題点でしたが、とっさの感覚では合理性があり公序良俗に反することはないと思って、マンションの管理費関係判例を調査しました。しかしその時は事案にピッタリ合致する判例は見つけることが出来ませんでした。

○そこで概ね以下のように回答しました。
①理事は区分所有全員順番に交代で担当する定めは問題ない。
②理事担当年には就任を拒否できないとすることもOKだが、但し病気・高齢・障害等の正当でやむを得ない事由がある場合はこの限りではないと言う例外規定も設けるべき。
③理事担当年に正当な事由がなく理事就任出来ない場合、管理費月額を5000円追加支払いして理事就任義務を免除することが出来るとの規定にすべきで罰則として支払うとの表現はやめるべき。

○理事就任義務免除対価としての月額管理費追加額ですが、これはそのマンションの理事の役割・負担等を考慮して合理的な説明の出来る範囲の金額とすべきでしょう。私のマンションのように年平均10回程度は理事会を開催する場合、その免除対価として月額5000円は高くありませんが、理事会開催は年に2,3回となれば高く感じる場合もあります。ここはケースバイケースで考えるしかありません。
以上:1,019文字

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