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財産毎詳細な夫婦共有財産額認定で清算的財産分与を認めた家裁審判紹介

○財産分与について相談を受けていますが、財産が多岐に渡る場合に、各財産毎に詳細に夫婦共有財産該当部分の金額を認定して、その合計額の2分の1ずつの分配を決めて、財産は名義人の取得を原則として、清算金の支払を財産分与額とした平成29年4月28日さいたま家裁川越支部審判(ウエストロージャパン)全文を紹介します。各財産毎の夫婦共有財産の評価方法が参考になります。

○元夫が申立人として、元妻である相手方に財産分与を求め、原則として財産の名義人がその財産を取得し、最終的に元妻に対し、財産分与の清算金として約432万円のの支払を命じています。自宅建物から始まり、退職金・預金・自動車・生命保険まで、共有財産部分相当額を認定し、その総合計を807万5000円として、その2分の1相当額403万7500円ずつの分配とし、各取得財産額によって清算し、元妻に約432万円の支払を命じました。

○元夫が全額特有財産から保険料を一括支払いした元妻が契約名義人の生命保険について、その別居時評価額に保険契約の成立からその後の契約関係の維持や存続について,相手方元妻にも応分の貢献を認め2割相当額を夫婦共有財産としたことが注目されます。

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主   文
1 申立人から,相手方に対し,別紙の登録事項等証明書記載の自動車を分与する。
2 申立人は,相手方に対し,前項の自動車について,所有権移転登録手続をせよ。
3 相手方は,申立人に対し,432万3520円を支払え。
4 手続費用は,各自の負担とする。

理   由
1 事案の概要

 本件は,申立人が,元妻である相手方に対し,離婚に伴う財産分与を求める事案である。

2 事実関係
(1) 申立人と相手方は,平成13年○○月○○日婚姻した夫婦である。子はいない。
(2) 相手方は,平成27年○○月○○日,自宅を出て申立人と別居した。申立人と相手方は,同年○○月○○日調停離婚した。
(3) 申立人と相手方の間では,平成28年○○月○○日,相手方ほか1名が申立人に対し,解決金230万円を支払い,他に何らの債権債務がないことを確認する(ただし,財産分与を除く。)旨の和解が成立した。

3 財産分与の判断
(1) 自宅建物

ア 申立人は,婚姻前の平成8年○○月,実父の土地上に,代金1500万円で自宅建物を新築した。代金のうち600万円は申立人の自己資金,残りの900万円は○○の住宅ローンでまかなった。住宅ローンは,申立人の給与から返済し,その額は年間69万円(元利均等払い)である。申立人は,父から相続した土地の売却代金から,平成21年○○月に260万円,平成24年○○月に67万円を返済して,住宅ローンを完済した。自宅建物の平成28年度の固定資産評価額は282万7305円である。

イ 自宅建物の取得資金1500万円のうち,申立人の自己資金600万円の分は特有財産であり,残りの住宅ローン900万円の分は全体の6割に相当する。この住宅ローンは,①申立人が婚姻前に特有財産で約4年半(年額69万円,合計約759万円),②申立人と相手方が婚姻中に共同して約11年間(同,合計約620万円),③相手方が終盤に特有財産から合計327万円を返済し,①~③の合計は約1396万円であった。上記②の共同返済額は全ローン返済額の約5割を占める(返済額中の元金の割合は,上記①が少なく,②が中位で,③が多い。)。

ウ そこで,自宅建物の取得資金のうち住宅ローンの割合(6割)に,全ローン返済額のうち共同で返済した上記②の割合(5割)を乗じると,自宅建物の約3割が夫婦共同財産ということができる。自宅建物の平成28年度の固定資産評価額は282万7305円であるから,その3割である84万8000円が夫婦共同財産である(千円未満四捨五入,(2)~(7)の末尾も同じ)。

(2) 退職金
ア 申立人は,○○に勤務してきた。○○の退職金支給規定によれば,申立人が別居時に近接する平成27年○○月末に自己都合退職したと仮定した場合,勤続21年の退職金支給額は471万4400円である。この21年分の退職金のうち,婚姻後である13年半分を按分計算すると,夫婦共同財産は303万1000円である。

イ なお,申立人は,財産分与の基準時について,2人が別居した平成27年○○月ではなく,相手方がCと不貞関係を持った平成25年○○月か,申立人が相手方にこれを告知した平成26年○○月とすべきであり,相手方は,それ以前から,申立人のために炊事,洗濯,掃除をせず,肉体関係を拒否していたと主張し,申立人の陳述書にもこれ沿う記載がある。しかし,上記の主張を裏付ける客観的証拠は乏しい。そして,財産分与の分与対象財産の確定基準時は,夫婦の経済的な協力関係が終了した時とされているから,それが外形的に明らかになった別居時とするのが相当である。

(3) 申立人名義の預金
ア 申立人は,別居時に,申立人名義の預金として,①○○・普通・口座番号○○に7万9901円,②同・普通・口座番号○○に5万6745円,③同・普通・口座番号○○に1万9814円,④同・普通・口座番号○○に19万2952円,⑤同・普通・口座番号○○に4159円を有し,その合計は35万3571円であった。

イ 申立人の上記⑤の口座には,別居後の平成27年○○月○○日に14万8568円,同月○○日に1万2142円が,夫婦の同居中に加入していた○○から振込入金され,その合計は16万0710円である。

ウ 上記ア,イは,いずれも夫婦共同財産であり,これらの合計は51万4000円である。

(4) 相手方名義の預金
ア 相手方は,別居時に,相手方名義の預金として,①○○・積立・口座番号○○に7万5000円,②同・同・口座番号○○に12万円,③○○・普通・口座番号○○に65万9288円,④○○・普通・口座番号○○に24万2805円,⑤同・積立型・口座番号○○に35万1099円,⑥同・同・口座番号○○に100万3686円,⑦同・定期・口座番号○○に12万1827円を有し,その合計は257万4000円であった。これは夫婦共有財産である。

イ 申立人は,相手方が別居前に預金口座から多額の金員を払い戻した旨を主張するが,それが他に分与対象財産として現存することを認める証拠はない。

ウ 相手方は,○○の預金は親からの預り金,○○の預金は婚姻前からの特有財産であると主張するが,このつながりを示す証拠はない。

(5) ホンダ・フィット
ア 申立人は,婚姻中の平成23年○○月,別紙の登録事項等証明書記載の自動車(ホンダ・フィット)を代金208万円で購入した。代金のうち125万円は父から相続した財産から,残りの83万円は○○のオートローンでまかない,そのうち同居中に返済した元本は58万4000円である。相手方は,別居直後から,この車を使用してきた。車の評価額は,平成27年○○月時点で79万9000円であった。

イ フィットの購入代金208万円のうち,申立人の相続財産125万円による分は特有財産であり,残りのオートローン83万円による分は全体の約4割に相当する。オートローンの返済元本のうち,婚姻中に共同で返済した元本58万4000円は7割を占める。そこで,フィットの購入代金のうちオートローンの割合(約4割)に,返済元本のうち共同で返済した元本の割合(約7割)を掛けると,夫婦共同財産の割合はフィット全体の約3割に相当する。平成27年○○月(評価額79万9000円)から約2年が経過したことから,現在の評価額はその約8割である64万円を上回らないものと認められる。この64万円に夫婦共同財産の割合(3割)を乗じると,19万2000円が現在の夫婦共同財産の分である。

ウ 相手方は,フィットの前に乗っていた買換車両を申立人が友人に30万円で売却したから,その30万円も分与の対象とすべきである旨を主張するが,これが分与対象財産として現存することを認める証拠はない。

エ 申立人は,相手方の求めに応じて,平成27年○○月の別居時からフィットを使用させたのであるから,別居時の評価額で算定するべきであると主張する。しかし,財産分与の評価額は分与時を基準とするのが合理的であり,本件の事実関係において上記の原則を覆すには足りない。

(6) ホンダ・オデッセイ
ア 申立人は,婚姻中の平成21年○○月,自動車(ホンダ・オデッセイ,旧車両)を313万円で購入し,全額をオートローンでまかなった。申立人は,合計36万4000円を分割返済し,平成21年○○月,残金279万円を父から相続した財産により一括返済した。夫婦が共同で返済した36万4000円は,返済総額315万4000円の約12パーセントに当たる。

イ 申立人が,平成26年○○月に自動車(ホンダ・オデッセイ,新車両)を買い替えた際,旧車両の下取り価格は96万円であった。夫婦が共同で返済した割合である12パーセントを乗じると,旧車両のうち12万円が夫婦共同財産であり,それが新車両の購入代金に充当された。そこから3年が経過した現在,新車両全体の評価額は購入代金の約7割を上回らないと認められるから,12万円の7割に当たる8万4000円が夫婦共同財産と認められる。

(7) ○○の生命保険
ア 申立人は,勤務先で保険契約獲得のノルマを課されたが,職員本人の加入は禁止されていた。そこで,相手方を保険契約者兼被保険者とし,その同意を得て,平成24年○○月○○日,保険会社(略称:○○)との間で,別紙生命保険証券記載の生命保険契を締結した。死亡保険金1000万円の受取人は申立人,高度障害保険金1000万円及びリビング・ニーズ保険金の受取人は相手方であった。申立人は,同日,父の相続財産を原資とする定期預金を解約し,相手方の銀行口座に510万円を入金し,前納保険料509万8374円を相手方名義で保険会社に振り込んだ(振込手数料を控除)。保険代理店は申立人の勤務先であり,保険証券は申立人が保管してきた。現状では,申立人及び相手方の間で,保険契約者や被保険者を変更することが困難である。

イ 解約返戻金は,別紙生命保険証券記載のとおりであり,前払保険料があればそれも併せて返還される。そのため,保険を解約した場合に受領できる解約返戻金及び前払保険料は,平成25年○○月○○日に解約した場合が477万6790円,平成27年○○月○○日に解約した場合が415万9500円,平成29年○○月○○日に解約した場合が359万8660円,同月○○日に解約した場合が514万7020円である。別居時(平成27年○○月○○日)に近接する時期の解約返戻金及び返還保険料は415万9500円であり,現時点に近接する時期の解約返戻金は514万7020円である。

ウ 上記のとおり,○○の生命保険は,申立人の勤務先の必要から加入し,名義は相手方であったものの,前納保険料509万8374円の全額が申立人の特有財産から支払われ,死亡保険金の受取人や保険証券の管理者も申立人であることからすれば,夫婦間においては実質的に申立人の財産ということができる。

エ 他方で,この生命保険契約が締結されるためには,相手方が保険契約者及び被保険者となって契約手続を行い,これを前提として保険料などの契約条件が設定され,保険期間中は相手方の生命身体が保険の目的とされ,高度障害保険金及びリビング・ニーズ保険金の受取人は相手方であった。そうすると,○○の保険契約は,保険契約の成立はもとより,その後の契約関係の維持や存続について,相手方にも応分の貢献があるというべきであり,清算的財産分与の観点では,保険契約の別居時の評価額である415万9500円の約2割に相当する83万2000円が,夫婦共同財産であると認められる。

(8) 分与額の計算
 申立人と相手方の夫婦共同財産は,前記(1)ないし(7)の合計807万5000円である。清算的財産分与においては,衡平の原則に基づき,貢献度に応じた寄与割合を評価して算定する方法が相当であるところ,夫婦共同財産は,原則として夫婦が協力して形成したものとして,特段の事情がない限り,財産形成に対する寄与貢献を同等とし,相互に2分の1の権利を有するものと考えるべきである。上記の807万5000円の2分の1は,403万7500円である。

(9) 分与の方法
 前記の財産のうち,自宅建物,退職金,申立人名義の預金,ホンダ・オデッセイは申立人名義の財産であり,そのまま申立人が取得することが相当である。また,相手方名義の預金,○○生命保険は相手方名義の財産であり,そのまま相手方が取得することが相当である。しかし,ホンダ・フィットは,申立人名義の財産であるが,相手方が使用しており,申立人にはホンダ・オデッセイがあるため,申立人から相手方に分与することが相当である。
 そして,相手方が取得する財産は,相手方名義の預金257万4000円,○○生命保険514万7020円,ホンダ・フィット64万円であり,その合計額は836万1020円である。ここから前記の分与額403万7500円を差し引くと,432万3520円超過するから,これを申立人に清算する必要がある。


4 結論
 よって,申立人は相手方にホンダ・フィットを分与し,その旨の所有権移転登録手続を行い,その他の財産は,各名義人がそのまま取得するとともに,相手方が申立人に清算のため432万3520円を支払うことが相当であり,主文のとおり審判する。
 さいたま家庭裁判所川越支部
 (裁判官 ○○)
以上:5,475文字

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