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平成10年10月 1日(木):初稿 平成18年 5月 2日(火):更新 |
○「鶴亀通信」第4号送付に当たってのご挨拶文です。 *************************************** (平成10年10月1日記) 秋冷の候、皆様にはますますお元気にご活躍のこととお喜び申し上げます。 さて、珍しく「僅か」5ヵ月の間隔で小松亀一法律事務所報「鶴亀通信」第4号を発行致します。 平成8年4月の創刊号のご案内において、私は、「鶴亀通信」の発刊目標は、最低1年2回、出来れば4回と述べましたが、平成10年に至りようやく最低年2回の公約を守ることが出来ました。読者の方々からの「次号を楽しみにしています」との励ましが一番の原動力でした。 第3号についても、お陰様にて色々な方から様々なご意見を頂戴致しました。私としては男性陣にしっかり読んで頂くことを希望しておりましたが、奥様方から大変好評で、私なりに苦労して発行した甲斐があったと感じ入っております。 鶴亀通信編集方針は従来通り、(1)素人向け法律解説書のダイジェスト版にはしにこと、(2)理想論、机上の空論は出来る限り排除して、現実の実務に基づき、たとえ独断と偏見と言われようと、私自身が考えていることを素直にお伝えすることです。 第4号は「男女問題特集その3」です。 今回も具体的事例を挙げて、私の実務及び個人的経験に基づく独断と偏見を披露致しております。 今回は極端な離婚事例を取り上げましたが、離婚裁判は本質的には殆どがかような争いです。一方乃至双方が完全に気持ちが離れているのに、すんなり離婚することに納得できない方が法廷で争います。第三者から見ると実に不毛で実益の乏しい裁判ですが、当事者は必死です。「力で人の心を縛ることは出来ない」ことを理解すれば離婚裁判に至らずに済むのですが、渦中の当事者はなかなか理解できません。 「人の心は力では縛れない」ことは、言葉としてはごく当然の事で珍しくも何ともありません。しかし、人の紛争を商売のタネにする弁護士稼業を続けていますと、この言葉の深い意味をつくづく感じます。 今回の内容について異論・反論等ご意見をどしどし私宛てにお寄せいただければ幸いです(手紙で事務所宛又はEメールでturukame@sm.rim.or.jpへ) 今後とも当事務所に対するご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 以上:966文字
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