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平成 8年 4月 1日(月):初稿 平成17年 2月 6日(日):更新 |
●役に立つ法律問答-消滅時効の話● Q.当社はA社に対し、工作機械を代金500万円で、代金支払は商品納入後1ヵ月の約束で売りましたが、A社は商品納入1ヵ月後に100万円支払ったのみで、残代金400万円を支払いません。現在、商品納入時(代金支払期限)から既に2年7ヵ月を経過しましたが、当社は、A社に対して訴えを出して、強制的に代金を回収したいと考えています。大丈夫でしょうか? A.大丈夫ではありません。貴社の売掛金債権は支払期限から2年経過しており、既に時効消滅していますのでA社が時効を主張すると請求できなくなります。 Q.当社はA社に対し、半年おきに内容証明郵便で400万円の支払い請求をし、時効は中断してきたつもりですが、それでも時効になっているのですか。 A.内容証明郵便で請求書を送って相手が受領すれば、一旦は時効の進行が中断します。 しかし、請求後6ヵ月以内に訴えを出す等法的手続をとらないと、その内容証明郵便での請求は無効になります。従って、貴社の内容証明郵便での請求は何れも無効で、結局、時効の中断は生じていません。単なる催告は何回送っても、確定的に時効を中断させる効力はないのに、殆どの経営者の方は請求書さえ送れば、時効は確定的に中断されると勘違いしています。特に売掛金債権は僅か2年で時効消滅しますので注意して下さい。 Q.請求しても支払がないたびに裁判手続を取ることは、弁護士費用も大変ですし、手間暇もかかり面倒です。何とか、裁判手続を取らないでも、確定的に時効を中断させる方法はないのですか? A.あります。それは相手方に債務を承認させることです。口頭だけでの承認は証拠が残りませんので、書面に債務承認の旨を明記して、相手方の記名(署名)捺印をさせる方法が良いでしょう。時効期間は売掛金で2年ですが、貸金債権にすると5年(商事の場合)に延びますので、単なる承認より、買掛債務を借りたことにする準消費貸借契約を締結した方が、 債権者にとってはより有利になります。 以上:837文字
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