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平成17年 8月 6日(土):初稿 |
2 出願手続の概要 (1)意匠登録出願 (a)書面主義 ・所定事項(意6条2項)記載の願書,図面の提出が必要。~確実性,円滑性 ・特許では図面は必要ある時だけだが,意匠では必須。特許と違い,権利設定対象の特定を明細書の文字で行わないから。 Q 意匠では,「特許請求の範囲」に対応する「意匠登録請求の範囲」の記載がなぜ義務づけられていないのか → 以前は記載が義務付けられていた。しかし,デザインの外観における美感といった主観に属する問題を文章化することは極めて難しい。その代わり図面等で特定する。 ~しかし,図面のみで安易に願書が作成できてしまうことから安易な出願が増えたと言われる。また,要部の特定は困難で,類似意匠範囲の主張が極めて恣意的に為されるようになった。 ・物品の記載や図面等から物品の材質や大きさを理解できないときは,材質や大きさを願書に記載しなければならない(意6条3項)。 ・物品の形状等が物品の有する機能に基づいて変化する「動的意匠」の場合,変化の前後にわたる形状等について登録を受けようとすれば,動的意匠である旨,及び物品の機能説明を記載する必要がある(意6条4項)。動的に変化する部分毎に意匠を出願しなくてはならないわけではない。ex.びっくり箱(閉じた状態と開いた状態) (b)一意匠一出願の原則 登録出願は,経産省で定める物品の区分により意匠毎にしなければならない(意7条)。 〈趣旨〉ⅰ 審査対象を絞り審査の遅延を防ぐ,ⅱ 権利範囲明確 (2)審査 (a)方式審査 一定の方式に従った出願→(違反)→特許庁長官による補正→(不補正)→却下 また,明文はないが補正不能又は出願の形を為していない場合,補正ではなく不受理もできると解される。exⅰ.図面,写真,ひな形,見本のいずれも添附しないで出願,ⅱ出願人の氏名不明,ⅲ消えやすい者を用いて作成した書面による出願 など。 (b)実体審査 Q 特許との相違点 ⅰ 出願公開制度 特許にはあるが意匠にはない。→意匠は登録まで秘密状態が保たれる。 ⅱ 出願審査請求制度 特許にはあるが意匠にはない。→意匠は取り下げない限りすべての出願が登録又は拒絶される。 (3)査定 (a)拒絶査定 拒絶理由がある→拒絶通知→拒絶査定(意17.19→特許50) 〈出願人の対処法〉 ①指定期間内に反論意見書を出す(拒絶理由認めない) ②指定期間内に手続補正書と意見書を出す(拒絶理由認める) ③登録出願分割の可能性を探る(意10の2) ④出願の変更を考える ⑤取り下げ,放棄,放置 (b)登録査定 拒絶理由を発見しないときは審査官は登録査定をしなければならない(意18) (4)審判 ①拒絶査定不服審判(意46) ②補正却下決定に対する審判(意47) ③意匠登録無効の審判(意48) 効果は,権利の遡及的消滅(但し後発的理由による無効の場合は将来効) 3 特殊な意匠制度~関連意匠制度と類似意匠制度を中心として 組物の意匠制度(意8),関連意匠制度(意10,22),秘密意匠制度(意14) 平成10年改正→ex.ⅰ類似意匠制度廃止,ⅱ関連意匠制度設置,ⅲ組物意匠品目増加・構成物品毎に審査しないことにする (1)関連意匠制度 〈定義〉出願人が,本意匠に類似する意匠(関連意匠)について,出願の日を同じくする限りにおいて,意9条2項(類似意匠の登録拒絶)にかかわらず意匠登録を受けることができるとする制度(意10条1項) 〈実務的留意点〉どれを本意匠にするかで権利範囲の影響力が異なってくるので注意 〈旧類似意匠制度との相違〉 ~相違点~ ・同日出願にしか認めない・・・関連○,旧類似× ・独自の権利侵害主張・・・関連○,旧類似(確認説(通・判):×,拡張説:○) ・本意匠権消滅時・・・関連は存続,旧類似は消滅 ~類似点~ ・関連意匠にのみ類似する登録不可(意10条2項)。なお,関連意匠同士が類似する場合,9条2項は適用されず双方関連意匠登録可(意10条3項) ・存続期間が本意匠に従属 ・分離移転の制限(22条1項,27条1項) (2)平成10年改正前類似意匠制度 意匠の効力は類似意匠にも及ぶ(意23)が,類似の範囲は明らかではないので権利範囲の明確化の見地からこの制度があった(確認説(通・判))。*拡張説 類似意匠権は本意匠に合体する(改正前意22)とされていた。 以上:1,762文字
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